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人身事故から物損事故への変更はできますか?

先日、自転車に乗っていて 自動車と接触事故を起こしました。 事故の内容は、当方が直進していると、 信号の無いT字路の交差点で左側から出て 右折しようとしている自動車の前部に接触しました。 当方は肋骨の骨折で診断書には1ヶ月と書かれていました。 現在、人身事故扱いになっていますので、 相手の方の保険で通院しております。 質問なのですが、 「物損事故から、人身事故へ変更」という事があると聞きますが、 逆に「人身事故から、物損事故へ変更」する事は可能でしょうか? 自動車の運転手の対応も良く、反省されているようなので 違反点数?や、免許停止処分?を 軽減できるような方法は御座いますでしょうか?

みんなの回答

  • kajitaya
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.6

補足として: 特に例文等は無いと思いますが、相手がどのようなことをしてくれたとか、どのような心遣いを受けたなんて事を織り交ぜつつ嘘、偽り無く書くといいかもしれませんね。被害を被ったあなたが赦しているといった内容であれば、なお良いと思います。被害者であるmi-yo-さんが厳罰を望まないという主旨が伝われば問題ないでしょう。 因みに私の場合検察官にお見舞いは渡しましたか?という事も聴かれましたので貰ったならそれも書き加えると良いかもしれません。

mi-yo-
質問者

お礼

kajitayaさま 何度も有難う御座います。 相手の方と相談をしてみたいと思います。 色々とお世話になりました。

回答No.5

人身事故扱いの事故になっているということは、診断書が提出されている、ということですので、物損への変更は出来ません。 ただ、救急車で運ばれただけで、検査通院の場合は物損事故に出来ますが、人身になっているのであれば無理でしょう。自賠責保険も使えなくなりますし、メリットはありません。

mi-yo-
質問者

お礼

doctor_moneyさん 有難う御座います。 皆様の貴重なご意見は大変参考になりました。 メリットが無いという事なので、 shagarakuさん kajitayaさんの回答を参考に 軽減嘆願書を書いて相手方に渡そうと考えております。 有難う御座いました。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

>逆に「人身事故から、物損事故へ変更」する事は可能でしょうか? 可能だと思われます。思われますというのは事故日と今の状況の関係で断言はできませんのでこういった表現になります。 基本的には当事者双方の同意があれば可能ですし、警察側も人身事故が減るということになります。。 しかし既に自賠責保険を使い始めた状態であるとかだと、かなり難しいのかもしれません。自賠責保険は不勉強でよくわかりませんが、任意保険部分であれば、払われた保険金を自己負担することによって使わなかったことにすることは可能です。 >救急車で搬送されていれば始めから人身なので 救急車で搬送されたからといって、人身事故に決まるわけではありません。あくまでも診断書を提出しないことには人身事故にはなりません。

mi-yo-
質問者

お礼

yopparさん 有難う御座います。 診断書も提出しましたし、現在相手方の保険で 通院をしています。 自己負担は無理だと思います。 shagarakuさん kajitayaさんの回答を参考に 軽減嘆願書を書いて相手方に渡そうと考えております。 有難う御座いました。

  • kajitaya
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

最初事故のあったとき救急車で搬送されていれば始めから人身なので無理だと思います。 あと、物損事故になると保険が使えないはずなので、mi-yo-さんの通院治療費用が全額自腹もしくは相手の懐から出る事になるはずです。多分変更は出来なかったように思います。 <このまま行くとという前提で話をさせていただきます。> 全治1ヶ月ということは、まず業務上過失傷害で刑事処分になり罰金を科せられます。それと行政処分は免停30日でしょうね。(相手が他の違反をしていなければ&地方にもよりますが)恥ずかしながら自分は加害者側でしたがその時は免停30日と罰金額は15万円でした。 あと恐らく相手の方は検察庁にて事情聴取を受けることになりますので、その際mi-yo-さんが相手のためにしてあげられることは相手の保険屋との示談書にサインをしてあげ出頭の際もたせる事。そして減刑嘆願書を書いてあげる事です。それで大分検察官の心象がよくなるそうです。罰金額に差がでると聞いた事があります。 追記:あくまで私の事例なので 下記のサイトにて質問される事をおすすめします。専門家の方が多いようなのでもっと具体的な答えが得られるかもしれません。

参考URL:
http://rjq.jp/
mi-yo-
質問者

お礼

kajitayaさん 有難う御座います。 事故直後、私は「大丈夫です。」と言ってましたが、 非常に心配して下さって、救急に電話して頂きました。 (結果的には肋骨を骨折してた訳ですが) 相手の方は「事故の当事者として当然の事をしてるだけです。」と言っておられます。 病院や警察所での気配り等も誠意を持って対応されているようなので、 罰金や免停処分をできるだけ軽減させてあげる事ができないものかと思いここに辿り着きました。 >相手の保険屋との示談書にサインをしてあげ出頭の際もたせる事。 この事も考えさせて頂きます。 先のshagarakuさんへのお礼にも書かせて頂きましたが、<減刑嘆願書>の例文等は何処で教えて頂けるのでしょうか?

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.2

こんばんは 全治1ヶ月という診断結果が警察に伝わっていると言う前提ですと、事故記録の変更は困難だと思います。この事実は消し去ることができません。 逆が可能なのは、事故直後は当事者が緊張状態にあって、冷静な症状の認識が不十分であったり、症状が日をおいて発症することがめずらしくないためです。 嘆願書のような形で警察にお持ちになるような方法が一般的です。

mi-yo-
質問者

お礼

shagarakuさん 有難う御座います。 嘆願書という物があるのを初めて知りました。 嘆願書の例文等は警察で教えて頂けるのでしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

警察にその旨を伝えれば加害者の人も助かると思います。

mi-yo-
質問者

お礼

hanakagoさん 有難う御座います。 一度、警察にて相談してみます。

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