• ベストアンサー

録音テープの証拠調べの実務

物証ではない書証として、録音テープが有ります。民訴規則149条 書面の証拠の場合、写しを提出しておいて、弁論期日会場に原本を持って行きます。そして、そこで証拠調べです。 録音テープに関し、反訳書の提出を求められたので、録音テープの複製の他にこれも提出したとします。さて、その後 1 録音テープの場合は、その場で聴くのですか? 2 録音テープの原本を相手方が所持している場合、自分 の複製を持って行くのですか。  それとも、相手方の原本を提出させるのですか?  この点、大変詳しく知りたいです。 検索しても、録音テープの法論ばかりです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたは、法律相談などに行きながら訴訟を進めるべきでした。聞かれている言葉自体として、よく意味が伝わってこないものがあります。掲示板での限界ってやつです。対面なら、一分で説明できるものが、文字だと・・・ね、わかりますでしょうか。 それで、私が理解した限りで答えます。 1は、それまでに書証として、法廷で提出扱いしていなければ、もって行かないといけない。でも、すでにしているでしょうね。次回、証拠調べなら。 2(1)は、通常、そういうやり方は卑怯な方法なのでしません。新民訴以前には、そういうやり方の先生もいました。実際にされました。しかし、スマートではない。そこまで卑怯なやり方をして果たして裁判所が納得するかです。そうしなければならない理由でもありますか? 2(2)について ファクスではなく、相手方には受領証を入れて簡易書留で直送する。裁判所にはファクスで出す。これで十分。 2(3)について 申し訳ありませんが、文章としの意味が分かりません。弾劾証拠とは、相手方の証言の価値を減じる証拠のことです。 最後の質問の本文の意味もわかりにくいので、答えられないです。 通常、裁判官は、訴訟指揮で、追加の提出証拠があるのであれば、証拠調べの何日前までに提出してくださいと法廷で指示しているはずです。 当日出しは、アンフェアすぎて、弁護士同士なら、まず絶対しません。 悪いこと言わないから、今からでも法律相談に行って、証拠申出書の尋問事項について、プロの目でチェックを受けたほうがいいですよ。

vollov
質問者

補足

a_little_for_youさん、ご指導ありがとうございました。 >そうしなければならない理由でもありますか? 自分の最強の証拠と採集したのが終盤だったからです。 >今からでも法律相談に行って、証拠申出書の尋問事項について、プロの目でチェックを受けたほうがいいですよ。 はい、一昨昨日も本日も電話しましたが不通でした。 最後に1点、はっきりした質問ができるようになりましたので、お聞き下さい。 >1は、それまでに書証として、法廷で提出扱いしていなければ、もって行かないといけない。でも、すでにしているでしょうね。次回、証拠調べなら。 反訳書って、実務面で原本/写しの区別で訴訟手続き上の適否があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>反訳書って、実務面で原本/写しの区別で訴訟手続き上の適否があるのでしょうか? これもわかりにくい質問ですが、反訳書とは、録音物を聞いて文字に反訳した者が作成者かつ名義人となっている書証です。本来、録音物が証拠方法であり、その取り調べとしては、再生が基本です。しかし、それをしていたら時間がいくらあっても足りない。だから、書面に起こして書証とする。 その場合、反訳者が作成した書面という意味では、当の反訳書が「原本」となります。原本と写しで「訴訟手続上の適否」と言われる意味がストレートに伝わりません。 録音物と反訳書は併せて一本のような性質のものですから、相手方としては、当然、出された反訳書と録音内容 を照らし合わせて、真に録音内容そのものとして反訳しているかどうか確認します。反訳書の成立は認めるとして、その内容の信用性を争わないとすれば、録音内容について、ありのまま反訳した真正な書面であると認めているという扱いをされます。 それを考えれば、反訳書が原本か写しかは関係ないです。

vollov
質問者

お礼

おはようございます。 お仕事お休みのところ、早速なご回答ありがとうございました。 この件に関し、この展開では別途に質問にしてみます。

回答No.1

1について その場で聴くことはありません。今まで数え切れないくらい録音テープを出したり、受け取っていますが、法廷で再生して皆で聴くなんてしてません。方法としてはそれがベストでしょうが、無理ですから。 反訳書を渡して、裁判所も反訳書だけで法廷での証拠調べをしています。 2について テープの複製をもってくなんてしません。ただ、反訳書が基準になってしまいますから、一度はテープを聴いて、反訳書がテープの内容を正確にときおこしたものであり、かつ、誤りがないか、ちぇつくします。 そして、書証としての反訳書は、証明しようとする事実との関係で意味・価値があるわけですから、それが本当にそれだけの証拠価値があるのか、最低限の関連性があるとしても、さらに立証資料として証拠とする価値があるかどうか、検討しなければならないです。 そして、疑わしいとか、価値が希薄であるときは、それを準備書面で指摘しておかないといけません。それをせずに証拠調べに入ってしまうと、成立を認めたという扱いにされてしまいます。

vollov
質問者

お礼

【すみません。ブラウザのミスです。こちらが、訂正後です。新回答で宜しくお願いします。  書き直しを何度かしていたら、「戻る」で、以前のそれが確定ボタンもアクティブでした。】 ありがとうございました。そんなに、ご経験があるのですか。 それでは、他にもお伺いしたいことが2つ派生しましたので、宜しくお願いします。先ず、本投稿です(次稿は、自分でも調べてからにします。)。 お返事は、お時間あるときにでも結構ですので、お待ち致します。 1 証拠調べに反訳書原本は、持って行きませんか? 2 私は提出側、本人訴訟です。相手方には弁護士が沢山付いています。 (1) 今月末に尋問日がありまして、その間には、弁論期日はありません。 それを尋問日に有効な証拠として成立させるには、当日反訳書等全部を相手方に渡したら不成立ですか?(確かに当日では、検証は物理的に不可能との気持ちは素人でも同情します。) (2) 訴訟最後ですので、相手方への事前直送も「ファックスの故障かで着てない。」なんて「賭け」をされる心配があります。 (3) 弾劾証拠とかいうのがあるそうですが、尋問当日なんでしょうか? 尋問当日に有効に成立させるためには、どのような戦法でいくべきでしょうか( 1例、何日前に相手方に提出)?

vollov
質問者

補足

ありがとうございました。そんなに、ご経験があるのですか。 それでは、他にもお伺いしたいことが2つ派生しましたので、宜しくお願いします。 お返事は、お時間あるときにでも結構ですので、お待ち致します。 1 私は提出側、本人訴訟です。相手方には弁護士が沢山付いています。 (1) 今月末に尋問日がありまして、その間には、弁論期日はありません。 それを尋問日に有効な証拠として成立させるには、当日反訳書等全部を相手方に渡したら不成立ですか?(確かに当日では、検証は物理的に不可能との気持ちは素人でも同情します。) (2) 訴訟最後ですので、相手方への事前直送も「ファックスの故障かで着てない。」なんて「賭け」をされる心配があります。 2 弾劾証拠とかいうのがあるそうですが、尋問当日なんでしょうか? 尋問当日に有効に成立させるためには、どのような戦法でいくべきでしょうか( 1例、何日前に相手方に提出)?

関連するQ&A

  • 録音した証拠について

    本人訴訟をしているものです。 録音した会話を証拠として提出するつもりなのですが、下記についてお教え願います。 (1) ICレコーダーで録音したものを、DVD-Rに焼いて提出しようと思います。できるだけ、どのパソコンでも聞き取れるようなフォーマットでファイルとして提出しようと考えています。これは証拠として認めてもらえるのでしょうか?それとも、テープに録音しなおさなければならないのでしょうか?例えば音楽CDならば良いなどの訴訟上ルールがよく判りません。当然、重要な箇所の反訳文は提出します。 (2) 上記録音について検証申出書も提出しようと思います。しかし、1時間以上のテープがあるのですが、実際の訴訟では、裁判官、原告、被告で1時間テープを聞くのでしょうか?それとも、重要な箇所のみを聞くのでしょうか?それとも、裁判官がこっそり聞くのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 証拠の録音テープ

    原告として本人訴訟を現在係争中ですが、録音したテープを証拠として出す場合、書面にして提出と以前アドバイスを受けたのですが、 1、書面にするときは核心部分だけではいけないのでしょうか?   例えば、「はい、80日間となります。」だけでは? 2、自分若しくは相手の相槌も書かないといけないのでしょうか? 3、書面と一緒に証拠のテープも提出するのでしょうか? 4、テープを提出するときは、やはり2本いるのでしょうか? ほかに注意する点がありましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 民事訴訟での証拠説明書での「写し」と「原本」

    民事訴訟での証拠説明書で、証拠方法とする文書について、「写し」とか「原本」とか書きますが、この区別について教えてください。 私見としては、 (1)証拠説明書に「原本」と書いた場合は、必ず、口頭弁論での証拠調べにおいて、原本を提示しなくてはならない、 (2)証拠説明書に「原本」ではなく「写し」と書いた場合は、相手方が同意すれば、(写しは既に裁判所と相手方に送付しているので)、口頭弁論での証拠調べは不要、という理解です。 このような理解で間違いないでしょうか? また、この理解が正しいとして、原本を提出できない可能性がある(存在しているが、友人が持っており、今は自分の手元にない場合)は、証拠説明書では「写し」と記載した方がよいでしょうか?

  • 会話の相手に断りなく会話の録音を証拠としてよいか

    今、地元の行政機関と訴訟をしています。 先日、あることで、第三者(行政機関と取引をしている民間人)と会話してて、その会話の内容を録音テープ(反訳文もつける)として証拠として出せば、訴訟が有利になると思われます。 ただ、その第三者には録音するとは断っておらず、また今から「実は録音していたのですが、これを裁判の証拠として出してよいでしょうか」と聞くことは、事情があって、できなません。 このような場合、その第三者の方に何も断りをいれないままに、その第三者の方との会話の録音テープ(と反訳文)を裁判の証拠としたら、「現在の常識からみて望ましくない」のでしょうか? また、このような場合、何か良い案はありますか?

  • 準備書面の提出時の書証の提出は原本の一部で良いか

    タイトルそのものですが 期日前に準備書面を提出します その時 関連する証拠として添付書証を出します 1) その提出が原本の枚数が多い場合 原本の一部をコピーし提出 そして原本調べの時 書証全文の原本を持っていく これで問題ありますでしょうか? 2) それとも最初の添付書証時に原本全ての枚数を出すのでしょうか 3) 決まりは無くどちらでも良いのでしょうか その場合はどちらがオススメなのでしょうか(裁判長に対して被告に対して) よろしくお願いいたします

  • 裁判で録音テープを証拠として出せますか

    前略  裁判を提起しようと思っています。民事訴訟です。 録音テープを証拠として提出したいのですが。 何か翻訳文書が必要との話も聞きました。 最近のことですから、CDに焼き付けて提出するか。 その際には、翻訳文書が必要なのでしょうか。 時間としては3分程度です。書面にしても5枚以内と思います。 そこら辺の事情に詳しい方お願いします。 よろしくお願いします。

  • 電話の録音について

    電話対話の録音物とその反訳書を裁判の証拠にする場合、 その対話相手に録音していることを告げずに録音することは違法ですか? 違法だとすると、どのような罰条がありますか? お教えください。

  • 民訴規則147条って

    同規則147条は、149条とどう違うのでしょうか。解説書は、各逐条解説ばかりで、相関解説は皆無でした。 その概念と効能価値等の相違及び各メリットが知りたいです。 尚、不詳な点はお気軽に補充要求をご活用下さい。 以下は、ほんの数例です。 1 証拠対象  147条は、声?  149条は、音(声も含む)? 2 反訳の様態  147条は、直接話法?  149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる? 3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。)  147条は、反訳書?  149条は、無し(テープ簡略とのこと) 4 147条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?   149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?

  • 許可なく録音したテープは証拠として通用しますか? 

     別に誰かを訴えるあてがあったり、またそういう知人を持っての質問ではありませんのでお暇な時にご回答頂けたらうれしく思います。  あるAさんがBさんについて発言したその内容が名誉毀損(口頭での場合はなんていうのでしたか、すっかり頭から飛んでいますので、その単語をあてはめてお考え下さい。)罪に充分適用されるような場合、BさんがこっそりAさんに気付かれずその発言を録音していたとします。そしてAさんを名誉毀損で訴えた場合、その録音されたテープなりなんなりは証拠として認められるのでしょうか?

  • 裁判所に提出の電話録音の証拠についてお聞きします!

    電話録音をCDで提出した場合、録音内容も活字で提出しなければならないと思います。 但し、この録音内容には日時は言葉として録音されているんですが会話相手の名前、身分が録音されていません。 相手が電話に出てから録音を開始しているので身分が記録されていません。 このような会話録音でしたら証拠として提出しても無駄でしょうか? 専門家さんのご見解をお聞きしたいです。 宜しくお願いします。