• 締切済み

インターネット上の契約ってどの時点から有効なのですか?

最近インターネット上でのサギが多いですがインターネット上の契約ってどの時点から有効になるのでしょうか? 通常契約書にはキチンと署名と捺印をして契約が成り立ちますよね?でもインターネット上での契約は必ずしも本人の意思による契約と断定できるものでは無く、契約内容自体曖昧じゃないのかなと思います。 言ってみたらネット上で契約欄に名前を記載し契約ボタンを実行したとしても、後で本人が覚えが無いと言い張り、契約に関わるデータ(メールや履歴等)を消去してしまっていたら「本人の意思による契約」という確証は取れないのではないでしょうか?ましてや個人情報なんてあちこちで散らばっている世の中ですから、、 インターネット上の契約においてどの時点から契約の義務は有効となるのか?どなたか詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

平成13年に「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(通称電子消費者契約法)が施行されましたが、そういった法律が定められることが、オンライン契約についての有効性を示していると言えます。 その場合、例えば片方が契約は成立したと主張し、片方が契約を結んでいないと主張した場合は、双方の主張のどちらがより確からしいかを法廷で争うことになります。これ自体はオンライン契約だからという特別なことではなく、紙ベース(あるいは口約束ベース)であっても同じことですから、特にオンラインだからということではありません。 仮にオンライン契約で契約の有無が争いになった場合、通信ログがその契約の証拠となるのは間違いありません。例えば業者A側にログが残り、契約者B側はログを削除していたとすると、裁判所はプロバイダに対してログを提出させたりすることになるでしょうね。例えば契約の確認のメールをAがBに投げた場合、Bの契約するプロバイダにはAからのメールをBに配送した、Bはそのメールを受信しているという記録(ログ)があるはずですから、Bが仮に自分のメールボックスからそのメールを削除していたとしても整合性が取れない点が残ってしまって、そこを裁判官がどう判断するか、という問題になる可能性があります。 > インターネット上の契約においてどの時点から契約の義務は有効となるのか? こちらについては電子消費者契約法に以下の条文があります。 第四条 民法第五百二十六条第一項及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。 この民法第五百二十六条第一項及び第五百二十七条とは、 第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 つまり、申し込みがB→Aに届き、その承諾をAが発送した場合に契約が成立する、Aが承諾を発送した後にBから申し込み撤回の連絡が届いた場合、Aは速やかにBに対して申し込み撤回の受理を知らせないといけない、ということですが、電子消費者契約法第四条は、オンライン契約についてはこれを適用しないと定めています。 つまり、オンライン契約については、承諾の通知がBに届いた時に初めて契約が成立すると定めており、Aが送っただけでは契約は成立しないことになります。 よって、例えばAが送った契約承諾のメールがBのメールボックスについただけでは、まだ契約の成立とは言えません。Bがそのメールを読んだことが、契約成立となるわけです。 Bが契約承認のメールを読んで初めて契約の履行義務が発生するということなので、Bが契約承認のメールを読んだかどうかをAは知る必要があります。よくあるパターンとしては、AがBに対してBを識別できる文字列を埋め込んだURLを記載した契約承認メールを送り、Bに対してそのURLをクリックしてくれという確認を取ることがあります。BがそのURLをクリックした場合、Bがそのメールを読んだと見なせますから、それによりAは契約の履行義務が発生したことを知ることができます。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/dens_kei.htm
wmbylucia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 URLも参考にさせていただきました。 電子上ではホームページの表記、登録内容など幾らでも加工できるから契約としての信頼性は無いのかと思っていましたがそうでもないのですね。 場合によっては自分の意図ではない契約が成り立ってしまっても裁判で勝てない可能性もあるという事で、 ネット上の契約については軽はずみに考えず注意が必要ですね。

  • SHlVA
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.1

法律には全然詳しくありませんが、テレビ番組で見たとき、口約束でも法的な契約になる、というのを見たことがありますので、ネットでもそこまでキチンとした手順を踏まなくても契約として有効になることはあると思います。 ただ、詐欺の手口の一つでで、アクセスしただけで相手から一方的に契約成立しました、というのは絶対にありえないと思います。 それから、ちゃんとしたところでは、契約前に利用約款などを表示させて「同意する」「同意しない」というボタンで次へ進めるところがほとんどだと思います。これがないところは、少し信用が置けないとも言えるんじゃないでしょうか。 ネット通販などでも、 「最後の確定ボタンを押すまで注文は確定されません」などというところが多いと思います。 そんな場合、個人情報を入力していたとしても、確定ボタンを押さなければ、途中でやめたんですから契約には至らないと思います。 正直、個人情報とクレジットカード番号さえわかればなりすましで買い物ができてしまうのも事実ですから、自分の知らない間に契約されていた、というのもあるかもしれませんが、本当に知らないのであれば、契約破棄など、法的に守られると思いますよ。(詳しくないですが^^;) おそらく、ネットショップやなんかは、アクセス者などのIPはすべて記録してるでしょうから、どこのIPがこの個人情報を入力して契約したか、というのは簡単に調べられると思います。 それがまったく別人のIPだと立証できれば、契約は無効となるでしょう。 というわけで、私の意見としては、各サイトが指定した「確定ボタン」などを押した時に契約成立すると思います。

wmbylucia
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 法的に守る為には証拠や契約をしていない事を裏付る物が必要になると思います。これらを何らかの形で相手が用意してしまっていたら守られるものがありませんね。 インターネット利用者は気を付ける必要がありますね

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