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外国の方がヘルパーをしていたら
過疎地ではヘルパーさんの数が足りないと聞きます。 これは仮定の話ですが その土地にヘルパーさんがいなくて、 外国の方がヘルパーをしていたら、 それもその報酬が介護保険で支払えていたら やはりそのヘルパーさんは捕まってしまうのでしょうか?
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1)ヘルパーの資格があるか(補助者を除く) 2)有効な在留資格があるか、また就労が認められている在留資格である or 就労が許可されている という観点で考えるべきでしょう。
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- higupapa
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回答No.2
ピザではなくビザですが(苦笑)←揚げ足取りではありませんから… >不法滞在者という訳ではありません。 だとしたら犯罪にはならないでしょう。国籍によって就労が制限されている業種は限られていて、介護の仕事はその中には入っていなかったと思いますよ。
- higupapa
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回答No.1
その外国の方というのは、不法滞在者という意味でしょうか? だとすれば、ヘルパーだから許されるというわけではありませんね。やはり入管法違反ということになるでしょうか。 ただ、この業界における人材不足は深刻であり、実際に東南アジア諸国との間のFTA交渉では看護・介護分野への人材受入れも盛り込まれているようです。 まだ現在のところは、その受入れ方法や教育方法などについて検討されている途中だとは思いますが。
補足
ご返事有り難うございます。 不法滞在者という訳ではありません。 きちんとピザがある人です。 FTAで交渉を進められているとのことですが 現在はそうはなっていないので やはり犯罪となるのでしょうか? その場合は罪状はどうなるのでしょうか?