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労災保険の特別加入制度についてPART2

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  • kahorinn
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回答No.2

業種は何をされていますか?確かに一人親方として労災加入できる業種とできない業種があります。 知人の方は、「雇う見込みがあるか雇っていることにして」特別加入したとのことですが、中小企業の事業主として特別加入し(第1種特別加入)、労働者を結局長い間雇っていなかった場合、保険給付されなかった裁判の判例があります。 今回の特別加入の目的が、親会社等から言われ、特別加入しなければ、現場に入れてもらえないような場合、やむを得ず、知人のような対応を取ることも、一つの手と思われます。しかし、労災事故後の保険給付が目的であれば、知人の方法はとるべきでないと思います。

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