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9ヶ月前の布団を解約できるでしょうか?

兄のことでご相談します。 昨年の9月に、神経症を患っている兄が、訪問販売で布団を買っていたことが、先日わかりました。 話を聞くと、かなりしつこくて、アルバイトの時間に間に合わなくなりそうで、仕方なく契約したそうです。 金額は、布団が約25万と会員登録7万で、60回ローンを組んで、現在も支払い中です。 また、買った布団には、はじめからシミがついていたそうですが、怖くて言えなかったそうです。 契約書は、よく読まないまま、紛失したようです。 兄は、軽度の発達障害の疑いがあると、最近精神科にかかりました。 成人後見人制度を頼もうかと思っていた矢先の、事件で、身内としてはショックですが、何とか解約できる手立てを知りたいのです。 布団代は無理でも、会員費くらいは、払い戻せないでしょうか? また、小額訴訟は有効でしょうか? クーリングオフの期限が過ぎているし、契約書の紛失も痛手ですが、兄が精神疾患にかかっていると言う点で、何か方策はないでしょうか?教えてください。

  • aspel
  • お礼率75% (6/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • vinc
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

 そうですねえ、いわゆる悪徳商法ですね。  確かに一般的には難しいと思うかも知れませんが、この場合九ヶ月経ったからと言って諦めないで下さい。販売側には顧客へのサービス提供しなければならないわけであって会員になったわけであるからして、なにか会員特典はなかったのでしょうか?私ならそこからついて行きますね。なければ販売元へクレームをつけますがいかがでしょうか?  会社側の責任を強く訴える理由があるのならそれを武器に攻撃して下さい。  時間が経っていても諦めないで逆転の発想を会社側へぶつけてみてはいかがでしょうか。弁護士に相談するなど行動に移すのは会社側の反応を見てからやってみては。

aspel
質問者

お礼

ありがとうございます。 どんな会社かも分からないので連絡は、怖い気もしますが、必要ですよね。。。

その他の回答 (2)

  • raum
  • ベストアンサー率22% (17/76)
回答No.3

消費者センターに相談が一番いいです。販売時に強引だったり帰らないなど説明すれば力になってくれるはずです。泣き寝入りはもったいないですよ。

aspel
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。

  • lietti
  • ベストアンサー率36% (157/429)
回答No.1

通常、不可能でしょう 会員費は、よくわかりませんので、 会員規約を読んでみないと 判らないです。 消費者センターに、相談してみると 良いと、思います。 布団に、医療効果があるとか 言っていた場合、医療器具販売上の 問題があると思います。

aspel
質問者

補足

ありがとうございます。 ところで、回答にありました、医療器具販売上の問題とはなんでしょうか? よかったら教えてください。

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