子供の認知後の養育費は要求可能か?

このQ&Aのポイント
  • 結婚が許されない相手との恋愛の末妊娠、そして子供の認知…。認知された子の生活として嫡出子と同レベルな生活が送れるほどの金額は要求できるのでしょうか?非嫡出子の母親が裕福な生活を送るためではなく、父親が認知した子供への同等の扶養義務として考えています。
  • 例えば、嫡出子が父親に海外旅行に連れて行ってもらった場合、非嫡出子にも同じ旅行に行けないとしても、その旅行代金の分何かしてもらうことはできるのでしょうか?また、嫡出子が有名私立校に通うことになったら、非嫡出子も同じ学校に通わせてもらえる権利はあるのでしょうか?経済的にムリと言われた場合、平等を求めることはできるのでしょうか?
  • 質問者は、非嫡出子に嫡出子と同等の生活を送るだけの養育費を父親に要求することができるかどうかについて質問しています。経済的な理由があり、実際にはムリな場合も多いとは思いますが、子供への同等の扶養義務として養育費を考えた場合、要求は可能なのでしょうか?
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子供の認知後の養育費について

結婚が許されない相手との恋愛の末妊娠、そして子供の認知…。こちらでもよくこういった内容の質問を見かけます。何度かそんな内容を見ているうちにふと、ギモンに思ったのですが、認知された子の生活として嫡出子と同レベルな生活が送れるほどの金額は要求できるのでしょうか? もちろん非嫡出子の母親が裕福な生活を送るためではなく、父親が認知した子供への同等の扶養義務としてです。 例えば嫡出子が父親に海外旅行に連れて行ってもらったとします。その場合もちろん奥さんの分の旅行代金も男性が払っているはずです。だからといって非嫡出子の母親の旅行代金を出す必要はないと思うのですが、同じ旅行に行けないとしても非嫡出子にはその嫡出子にかかった料金の分何かしてもらうという要求はできるのでしょうか? もう一つ例えです。嫡出子が有名私立校に通うことになったら、非嫡出子も有名私立校に通わせてもらえる(若しくは嫡出子の教育にかかるのと同金額の教育費の)請求権はあるのでしょうか?ここで父親側から「経済的にムリ」って言われると非嫡出子側は「では、嫡出子の方をこちらと同じレベルに下げてください」とあくまでも子供には罪がないので、“平等”という要求はできるのでしょうか? もちろん許されぬ恋愛をした女性つまり非嫡出子の母親には奥様との“平等”はムリだとは分かっています。あくまでも“子供”のみで考えた場合です。 もちろん経済的な理由で大抵は結局ムリなのは分かりますがあくまでも非嫡出子が嫡出子と同等の生活を送るだけのお金を父親に要求することができるかどうかです。 自分でも質問文を入力しながら訳が分からなくなってきてしまいました(笑) こんなまとまりのない文章を理解してくださった方よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.1

いわゆる不貞の子が、正妻の子と同じレベルの生活を送れるだけの養育費を請求できるかと言う話になりますが、それは出来ないと考えられます。 養育費の算出方法は複数ありますが、婚姻関係のない状態のこどもの養育費は、生活保護費算出を基準に持ってくるのではないかと推測されます。 ちなみに遺産相続の際も、非摘出子の取り分は、摘出子の2分の1と規定されていますので、平等ではありません。

decemberab
質問者

お礼

お礼がかなり遅くなりまして申し訳ありません。 そして何よりも私の言いたいこと(聞きたいこと)を分かりやすく簡潔にまとめてくださり有難うございます。回答を読ませていただきながら「そうそう、私が言いたいのはコレ!」と一人で喜んでおりました(^^ヾ それにしても不貞の子が正妻の子同じレベルの生活を送れるほどの養育費をもらえないとは可愛そうですね。子供はなんの罪もないのに…(-_-;) 遺産相続に関してですが、最近法律が改定され、非摘出子も摘出子と同じ分だけの遺産相続ができるようになったとこちらの他の質問での回答で見かけたような気がするのですが、実際は違うのでしょうか? 本当に有難うございます。

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