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養育費以外の請求

今年3月に性格の不一致の点より協議離婚しました。 離婚時の話し合いとして 1.2人の子供(1歳、2歳)の親権者は元妻 2.養育費は話し合いの上で2人合わせて毎月5万円自分 が支払う。 3.預貯金など財産はなく、元妻子供の新居費と準備金を こちらで支払う。 4.公正証書など文書による約束はしていない。 (もちろん、今後とも子供たちの養育費は支払っていきますが・・) 5.現在元妻は、働いており、15万程の収入あり(児童手当除く) ということで離婚しましたが、 元妻より「上の子供が肺炎を起こして入院したので、(養育費とは別の)お金を送ってほしい」と言われました。実を言うと前にも下の子が「中耳炎が悪化して入院した」と連絡があり入院費を送ったのですが、  相手の生活状況が見えない上に元妻は浪費家で僕にカードの借金まで残していったため、信用ができず追求したところ、  「子供の扶養については折半と法律できまっている」といわれました。  養育費の増減額請求についてはしっていますが、そのようなことについては聞いたことがないため、相手はどのようなことで言ったのか気になっています。  元妻は言いたくないですが、嘘をつく事があるためここではっきりできればと思います。自分も借金が残っており、養育費以外を支払うのは難しいです。 回答おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

地域によって違いますが、 入院については、ほとんどの自治体で、3歳までは無料だったと思います。 虚偽の入院ということもありますから、退院後、領収書(もちろん保険点数の入った機械打ちのもの)をきっちりともらってから、支払うのなら支払うべきだと思います。 多分、入院は虚偽ではないでしょうか?と私の勝手な想像ですが。 奥さんが住んでいる自治体の医療費について、 何歳まで無料適応なのかを調べてみてはいかがでしょうか。 もちろん、法律で子どもに付いてのお金は折半と決まっているというようなことはありません。 医療費もすべて含めての養育費ですから。 養育費=奥さんの生活費ではありませんからねえ。 もしも、お金をもらえないと支払えない!とかいうのであれば、 支払日に俺が病院にいくから、とでも言ってみてはいかがでしょう。 今回はっきりさせておかないと、奥さんは今後もお子さんをたくさん入院させることになるでしょう。 っていうより、母子家庭は母子医療で入院費無料ですよ!っていうか、医療費無料です。 かかるのは食費のみ。1日780円だけです。 って、今思い出しました。 私も母子医療受けているのに・・・。 うかつでした。 嘘、でしょうね・・・。 ちなみに、母子医療に関しては、所得制限はないので、収入が多いから受けられないというのはないはずです。 うちの自治体だけかもしれませんが・・・。

bisuko1045
質問者

お礼

母子医療関係についてはほぼ無知でしたが、とても参考になりました。ありがとうございます。 やはり3歳までは入院費無料でした。今後は領収書等にて対応したいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

 知識として頭の隅っこに入れておいてください。  今年の3月に離婚ということですから元妻が再婚していないという条件でお話します。  母子家庭の場合は役所より「ひとり親医療症」が発行される場合があります。前年所得により決まるので元妻がそれをもっているかどうかはわかりません。 「ひとり親医療症」があると発行地の都道府県内であれば  一部自己負担分→ひとつの医療機関で(入院・外来・診療科別)一日500円限度で月2日まで負担。500円未満の場合はその金額を負担。調剤での自己負担分なし。  他府県の場合はいったん支払い、後日申請すれば戻ってきます。  と、なっています。ですからお子さんが入院されたとしても治療費は千円よりかかることはありません。ただし保険外の室料差額や食事代がかかります。個室や2床部屋でないと室料差額はかからないはずですし、食事代も一日数百円程度だと思います。  ですから、入院費としてではなくその他のための請求のように思われますので、「入院費を払って」といわれた場合には「請求書」「領収書」などを確認されることをおすすめします。

bisuko1045
質問者

お礼

ありがとうございました。細かな内容でとても参考になりました。 今後、「請求書」「領収書」などを確認したいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず親の扶養義務に関しては父、母同等の義務があります。 これは明文化はされていませんが、しいて言うと男女平等(憲法)だからということになるでしょう。 ただ実際の金額については、各人の資力を考慮して決めるべきものであり、必ずしも同額ということにはなりません。 子供を養育している側は、そのための労力を使っているため、逆に養育していない側の方が金銭的負担を大きく要求されます。 さて、今回の子供の入院費用の請求ですが、それ自体は正当です。 一定額の養育費は通常は普段の養育に当てられるものという解釈が普通で、病気、進学などのイベントがあるときには、その分を別途請求すること自体は問題ないのです。 とはいえ、それが本当正当な請求なのか疑いを持たざるを得ない点があるとのことですから、こういう場合はたとえば病院であればその病院の請求書、進学などであれば要綱や手続き書類、請求書など金額の確認できるものを要求することは一向に構いません。 またご質問者が支払ったものですから、その領収書をご質問者が要求することも問題ありません。 更に振込みでの支払であれば、直接ご質問者が相手先に振り込むということも問題ありません。 そのように対処されてはいかがでしょうか。

bisuko1045
質問者

お礼

参考になりました。回答ありがとうございます。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

扶養義務の条文がどこにあるのかすぐには思い出せませんが、両親には共同して扶養義務があります。しかし、「折半」という規定はないはずです。 養育費として毎月仕送りしているのですから、特別な事情がない限り、それ以上支払う義務はありません。本当に入院したのであれば、いくらか負担してあげてもいいでしょう。

回答No.1

立て替え払い(支払い証明を根拠とする事後的な精算)にする。 (新規の請求)-(元妻があなたのカードに残した借金)という計算式で精算する。 というのはいかがですか? あと、児童手当、就学補助を受け取っている人は、ヘタなサラリーマンより多くの金額を手にすることができるのですから、必要以上に元妻に遠慮する必要はないと思いますよ。

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