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離婚でマンションを売却、残ったローンは…

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.1

以下の回答は、具体的に実行される前には、客観的な資料を提示したうえで、弁護士等専門家に確認を受けることを前提としたうえで、読んでください。 <離婚後にはどちらも住む意思が無いため、売却します> まず、これが回答を難しくします。むしろ、「夫は自己破産したいが、家は何とか残したい」と、一見、むしが良すぎる質問をされたほうが答えるほうは楽なのです。 この場合、夫が破産しても、住宅ローンの残高>マンションの時価というところに間違いがないということになると、裁判所は、残高証明書・固定資産評価証明書・査定書等書類でその事実確認さえ出来れば、破産手続きの中でマンションを換価・配当することは出来ないため、「後は抵当権者の好きにして」ということになります。 で、抵当権者がどうするかなのですが、法律上、当然、抵当権に基づいて競売手続きを開始する権利はあります。 また、契約上、連帯保証人に対しては、一括請求する権利があるはずです。 しかし、抵当権者の判断として、それは通常ないのです。なぜならば、いきなり競売しても、多大な額の未収金が残り、それについては、夫には、破産されている以上、それ以上の請求が出来ません。 保証人がいるので、競売→未回収分を保証人に請求という流れになるでしょうか?これも、通常選択しません。 そもそも、競売となると、時価に比べて相当な投売りになりますし、家を取り上げたその後、保証人からどれだけ回収できるものか、保証がありません。 結局、このような事例においては、連帯保証人に、銀行口座を開設してもらい、そちらから、月々の返済を引き落とせるようにすることをまず第一に考えます(単なる返済のバトンタッチを行うわけです)。 それで残りの返済計画を実行し終えれば、損得勘定的には、何の損失も残りませんから。 というわけで、破産はしたけれども、家(住宅ローン)は残るということになります。あとは、破産者が実際は、保証人の口座にお金を振り込んでいけば、破産者と保証人の関係もとりあえず問題はなし、と、常識とはずいぶん違う展開になるのです。 ですので、夫婦どちらも住む意思がないということですが、どういう事情でそういう意思になっているのか良く分かりませんが、それぞれが、引越しして、そこの家賃を払って行くよりも、どちらか一方(奥さんと子供2人のほうでしょう)がその所有マンションに居住するほうが合理的なのです。住宅ローンがよほど杜撰な組み方をされているものであれば、話が別ですが。 あるいは、なるべく高く売ってしまったうえで、おっしゃるとおり、連帯保証人には残金の請求が行くのですが、住宅ローンについては、不動産の売却までしてしまえば、そんな執拗な請求・回収手段はしてないのが巷間の実情のようで、競売後、数百万、数千万残っていても、結構ほったらかしになっているようです(当初は、それなりのやり取りはあると思いますし、保証人にそれなりの収入・資産があるとみられたときは、違うのではないかと思われますが)。 マンションの登記事項証明書・住宅ローン残高証明書・住宅ローンの契約書・固定資産評価証明書をそろえて、専門家に直接相談するべきです。 また、どうしても、どちらも住まないのであれば、どうするのがいいかは、保証人の資産・収入状況も勘案しないとアドバイスできないので、本当なら、保証人の所得証明書、無資産証明書、不動産所有者であれば、その不動産についても上記の書類を用意して欲しいところです。 いずれにしろ、マンションの名義を奥さん名義に変更したり、売却したりとかいうことは、専門家のアドバイスを受けない段階で済ませてしまうことではありません。

noname#31116
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 質問をするように頼まれた友人にアドバイスを見せました。 再度回答してくださったようで、ありがとうございます。 そちらの方に、まとめてお礼を書かせていただきますね。

noname#31116
質問者

補足

詳しいアドバイスありがとうございます。 お礼は後日、ゆっくり書かせていただきますが、 とりあえず補足をさせて頂きます。 夫も妻もマンションに住まないのは、金銭的問題です。 どちらも、それぞれの実家に帰ります。 賃貸などを借りる余裕が無いからです。 親のすねをかじる形になるわけです。 なので、マンションにどちらかが住みつづける事は しないそうです。

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