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弁護士を雇う金

k-mikotannの回答

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回答No.3

もと法律事務所の事務員です。 追い詰めたりはしません。というより、着手金の支払能力がまったくない方は受任しませんでした。 たいていは親戚縁者の援助か分割払いなどで払ってもらいました。 質問から離れますが、余談として記入します。 自己破産(及び免責申立)事件の依頼者の中で、同時廃止事件(少し不正確ですが、不動産等の資産がなくて債権者への配当がなく、すぐに免責事件に移行するもの)の場合、着手金30万前後+予納金約2万円(裁判所により金額は異なるが、裁判所に収める代金で官報掲載代金として使われる)をはじめに用意しなくてはなりません。このお金をどこから捻出するのかは本人次第ですが、たいていの方(不動産を持ってないとか収入が少ない方)は法律扶助協会に弁護料の分割払いの申し込みをします。ここで扶助協会の担当者(弁護士)が面接を行い、決定を下します。 ついてにいうなら、この協会を利用されると通常の弁護料より安い報酬しかもらえません。だいたい1件に付き20万円前後。 本人の負債状況など調べて、陳述(なぜ借金をして、現在支払不能状態になったのか)を聞き取ります。 本人は気づかなくても、隠してた事実がでてきたりと大変な作業です。もし結果として虚偽の報告をしてしまったら、裁判官の心証がわるくなり、免責不許可となりますので。 破産申立の中でも管財事件(法人とか資産価値のある不動産等所持する自然人(個人))は、破産申立及び免責申立事件の着手金(この場合扶助協会は利用できない)と予納金50万円以上(官報代と破産管財人弁護士の最低限の報酬代)、あわせて100万円近くを用意します。 元勤務先では、破産事件の場合扶助協会を利用できない債務者は事務所側で分割払いを了承して、支払ってもらいます。ごくたまに支払いがおそい方がいましたが、その場合は頻繁に電話をして支払ってもらいました。あまりに連絡が取れないときは親に連絡したことがあります。またそういう方は弁護士が説教してました。ここできちんとできなければ、将来もきちんとした生活ができないので。 管財事件とは破産者の財産を現金化し、債権者に配当する仕事で、また管財事件になると破産者宛郵便物は管財人弁護士の事務所に転送されます(裁判所から郵便局に転送命令がでるため)。この郵便物から破産申立前後に隠して作った資産(通帳など)がないか調べます。私の経験で、400万円の通帳を見つけ出し債権者に配当してます。こういった現金化をした仕事内容で管財人の報酬は決まってきます。 簡単に作業内容を書きましたが、やはり債権者からは高い報酬とみられるのでしょうか。実際は時間に追われて申立を急いだり、単に嫌がらせの電話を債権者から受けたり、けっこう忙しいのです。30万円以上の仕事をしてると思うのですが・・・。

Mi8
質問者

お礼

なるほど、確かに高くしありませんね。 債権者は大変です。私も苦労しました。 最近、前科者、囚人、破産者は顔写真付きでインターネットにでも 載せて欲しいと思っています。 死刑を高画質で配信しても、犯罪の抑止になると思います。 正義も、弁護士報酬考えると50万以上の事件でないと無駄ですし。

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