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私に支払い責任発生しますか

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.2

まず、回答というよりも、もう裁判が係属している段階になって、こんなところで相談という話ではない、というのが率直なところです。 端的に言えば、周りの人の都合に合わせて、あなたは自分には百害あって一利なしなことばかりしておられます。 的式な裁判を提訴されている以上は、それに応訴しなければ、架空請求業者を原告とする訴状でも立派な判決として成立してしまいます(裁判所に事後クレームをつけても、「放置していたそちらが悪い」と、平然と言われますよ)。 ちゃんと被告に対して送達されているにも係わらず、受け取りを拒否していると、特別送達は、最終的には、書留の形式で発送されて、受け取りの有無に係わらず、あなたに送達されたことになります(住所移転の件は、何らかの形で原告側の関知するところとなるでしょう)。 被告の裁判の戦術に、訴状の受け取り拒否などありえず、知人のアドバイスは自分の都合だけを考えて言っていることです。 まず、訴状は受け取らないことには話が始まらないので、受け取ったとして、ご質問の本題です(3日前の話なら、まだ大丈夫です。裁判の期日自体が、来月下旬から再来月上旬の話でしょう。裁判所には電話して、現住所に再度送達してもらうように言いましょう)。 <登記しなくても売買は成立しているので売り人は無関係で心配ない> 売買の成立と、管理費支払義務の問題は区別しないといけません。 登記していないことには、第三者に対して所有者であると主張できませんし、第三者としては、登記していない人が所有者といわれて、それを信用して行動するわけにはいきません(家賃の件と同じ話です)。 また管理組合の規約自体が、所有者云々ではなく、一定期日の登記名義人に対して、一定期日の管理費支払の義務が生じるという規定になっていれば(なっているのではないかと思われますが)、その契約が無効になる理由は、基本的にありません(売却後、固定資産税の支払はどうなっているのでしょうか?請求はあなたに来ているはずです。名義変更していない以上、支払義務もあなたにあります。それと同じ話になってしまいます)。 裁判所の移送の件についても、書面で申し立てる必要がありますし、裁判所に対し、あなたにも、法律的に形をなす主張と証拠があるという心証を与えられなければ、通りません。また、簡易裁判所なので、一定の段階までは実際に出頭しなくても、書面を郵送すれば、応訴は可能です(だから、逆に、あなたが大阪に住んでいないというだけで、裁判所が変わったりはしないのです)。 いずれにしろ、直接専門家に相談すべき事態にことは及んでいると思われます。 いろいろ複雑な事情もあるようですが、それをあなたが言うのであれば、、裁判には負けて、買主との関係では、家賃の送金債務と相殺していくしかない、というアドバイスにしかならないかもしれません。

yasusi2005
質問者

補足

固定資産税は、2年くらいは私が受け取った納付書を知人に手渡してました。最近は都税事務所に知人が電話で買い人に送るように頼んだそうで、来てません。 登記名義人の私は所有者であるとは主張していず、所有者ではないと言ってます。 買い人に登記をお願いしてますが、このまましてくれなかったらずーっと私に支払い義務があるんでしょうか。 登記は私だけでもできるでしょうか。 専門家というと弁護士でしょうが、お金があまり無いので費用が心配です。

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