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洋楽の自作日本語訳の著作権
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clefさん、こんにちは。 御質問の件ですが、ズバリ、著作権法違反です。 ★著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等) 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案する権利を占有する。 著作者に無断で行えば、当然、この条文に抵触します。 ただ、その著作者の著作物が日本の著作権法の保護対象でなければ、この限りではありません(著作権に関する国際的な条約に加盟してない国のアーティストの著作物など)。 なお、余談ですが、そのような、法を犯して作成された訳詞(違法著作物)にも、著作権は発生します(笑)。
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