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洋楽の歌の歌詞を日本語訳したい!

著作権に明るい方にぜひご教授頂きたいのですが、好きな洋楽の歌の歌詞を日本語訳にしたものをホームページに掲載したいと思っております。これは著作権に引っかかるとかは無いでしょうか。 そのまま原本である英語の歌詞を掲載すると問題あるかも知れないと思うのですが、日本語訳するのだから大丈夫では?と思っているのですが・・・。 目的はひとつで、意味がわからない英語の歌の歌詞を色んな人に知ってもらいたい、そしてそこから興味が湧けばそのアーティストの曲をぜひ聞いてもらいたいということです。 詳しい方のご指摘・ご意見お待ちしております。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#88236
noname#88236
回答No.2

#1です。 おっしゃっているサイトはJASRACに対してなんらかの 許諾申請をしていると思われます。 ハードルが高いと申したのは、訳詞という作業はなんらかの形で オリジナルのイメージに影響を与えます。(たとえ直訳でも) 権利者を守るというという観点からいえば、権利者に無断で 歌詞を作るというのは楽曲のイメージを損なう恐れがあるわけです。 権利者の思い描く楽曲のイメージと違う歌詞が出来上がってしまう可能性がありますよね? 権利者にとってみれば、訳詞するならこういうイメージでやってほしいとか、あるいはオリジナル歌詞以外の存在は認めないとかリクエストが当然あります。 これは邦楽でも、洋楽でも一緒です。 以上のような理由から許諾申請、権利者による訳詞のチェックなど さまざまなハードルを越える必要があるわけです。 参考までに

acidend
質問者

お礼

再度お手数をおかけしました。 なるほどよくわかりました。翻訳する時点で内容が変わる可能性の方が高いですね。 詳しくありがとうございました。

noname#88236
noname#88236
回答No.1

こんにちわ。 うーん個人レベルではハードルが高いかもしれませんねぇ。 目的、商用、非商用に関わらず 訳詞をしたものをインターネットなどで公開することは 権利者に無断ではできません。 著作権法の27条 「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」 許諾の手続きをトライする事はできます。 ただ、許諾申請がおりない可能性は高いです。 特に洋楽アーティストではなおさらです。 許諾がおりてもお金がかかる可能性が高いです。 許諾の手続きは以下です 1.目的の楽曲を管理している国内サブ出版社を調べる。 2.出版社が特定できたら、連絡し使用目的、期間、使用媒体  などを伝え、許諾申請をする。 3.許諾がおりたらJASRACを通じて手続きをする。 1.に関しては以下のサイトで調べられます。 http://www.minc.gr.jp/ 2.に関しては連絡先(電話番号など)はJASRACに電話すれば  教えてくれるはずです。  あとは出版社の担当の方の話を聞いてください。  まともな出版社なら丁寧に教えてくれるはずです。 確かこんなはずです。 不明な点があればまずJASRACへ電話してみてください。

acidend
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。 著作権法の27条に明確に記載があるのですか。 これではどうしようもないようですね・・・。お金を払ってまで出来ることではないし・・・。 そうしますと、以下のサイトは http://music.j-total.net/ 「日本の曲である」 「曲のコードを無料で見ることが出来るだけである」 なので27条に抵触しない」ということなのでしょうか? JASRACに認可してもらっているとあるようですが・・・。 いや、JASRACに直接聞いてみるほうが良いですね。 ありがとうございました。

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