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失業給付金は年収になりますか?
年間130万未満で労働をしようと思っております。 年内に失業給付金を受給していた場合、その金額は年収として換算されるのでしょうか? また、現在夫の扶養(社会保険&厚生年金)に入っている状態ですが、年内に130万を超えた場合、社会保険と厚生年金は越えた時点で自己負担になるのでしょうか?それとも来年1年自己負担となったりするものなのでしょうか?
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こんばんは。 健康保険等の社会保険の被扶養者になるため収入ですね。 >失業給付金は年収になりますか? はい、収入としてカウントされます。 代表的な健康保険である政府管掌健康保険の例でお答えしますと、 収入に関しては、年収ではなくこれから1年間で見込まれる額です。 つまりこれから1年間で130万円の収入が見込まれる場合は、被扶養者となることはできません。 ですが、これからの収入なんて経過してみないと分からないと思いますので、 一般的な基準として月収が108,000円程度(130万円÷12ヶ月)の収入が、 旦那さんの被扶養者になれるかどうかの分かれ道です。 もっとも働き先で社会保険等に加入する事になった場合は、旦那さんの被扶養者にはなれません。 また、基本手当(失業給付)を受給されるとのことですが、 こちらは日額が3,561円(130万円÷365日)が目安となります。 これを超える場合は、受給期間だけ被扶養者から外す手続きをしてください。 >年内に130万を超えた場合、社会保険と厚生年金は越えた時点で自己負担になるのでしょうか? 先にお答えしたとおりですが、被扶養者から外れている期間だけ、 ご自身で国民健康保険や国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。 当然、その時だけ保険料等の負担が生じます。 但し、旦那さんが加入されている組合管掌健康保険組合(○○健康保険組合)の場合は、 被扶養者となれる条件が違う場合がありますので確認してみてください。
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- abo55
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失業保険受給中の健康保険の扶養範囲内の日額は、130万÷12÷30で3611円になります。(3612円から扶養を抜ける必要があります) ただこれは政府管掌の場合。 組合によっては手当を受けるということは就労の意志があるということで扶養に入れないこともあります。 扶養を抜けたり入ったりの見込みのタイミングの判断も異なる部分も存在しますので問い合わせるのが一番速いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の仕方がちょっと悪かったのですが、夫の会社がらみのことではない質問でした。 今まではフルタイムで働いていたので社会保険も厚生年金もすべてお給料から天引きになっていましたが、3月で退職したのを機に 今後は夫の扶養になるよう働こうと思っている次第です。 現在は給付制限中なので夫の扶養に入っています。 失業手当受給中は扶養から抜けるよう夫の会社からは言われておりましたので、受給中は自己負担し、仕事が見つかったらまた扶養に入るつもりでした。 でも3月までの収入が結構あった為、失業保険を受給し、その後パート等で働くようになると確実に130万の枠は超えてしまいそうです。 なので失業手当の受給が収入に含まれるようならば今年は扶養扱いをあきらめるつもりですが、その際の社会保険・厚生年金はどの様に支払うものかという疑問でした。 No1さんの回答から、超えていた期間のみ自己負担ということが分かったので、やっぱり年内は扶養をあきらめ来年から扶養内で働くようにしようと思います。
お礼
大変分かりやすく、又、勉強になりました。 ご丁寧なご回答、どうもありがとうございます。