• ベストアンサー

倒立振り子などで

フィードバック制御が機能していて 倒立振り子がきれいに倒立している状態のことを 「制御がかかっている」 というのでしょうか? それとも 「制御が引き込んでいる」 というのでしょうか? それとも他の言い方をするべきなのでしょうか? 外れる場合には 「制御が外れる」 というのでしょうか? 制御の種類は倒立振り子でなくてもたとえばDVDのトラッキングサーボでもなんでもいいのですが… 特許請求の範囲請求項で記述する場合どう表現すればよいでしょうか?

  • guuman
  • お礼率86% (1043/1206)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Interest
  • ベストアンサー率31% (207/659)
回答No.1

どう表現するのが一般的かは知りませんが、 > 特許請求の範囲請求項で記述する場合どう表現すればよいでしょうか? 私なら、すでに出されている特許を2~3件眺めて、書き方を真似します。倒立振り子なら、トヨタも日立も今愛知万博で車輪型倒立振り子ベースのロボットを展示してますから、特許を出願しているものと思います。

guuman
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 倒立振り子を作りたいのですが・・・

    大学の制御の講義で、倒立振り子のレギュレータ制御を学び、友人と作業を分担して作成する計画を立てました。 自分:台車製作+理論設計 友人:制御回路製作 に分担しています。 大まかな方向性としては フィードバック制御を用いて制御する。 制御回路にはPICを用いる。 制御パラメータは     台車の位置     台車の速度     振り子の角度     振り子の角速度 を用いる。 台車の設計製作はほとんど問題ありません。 制御回路は今からPICの勉強です。(コレも含めて勉強ですから^^;;) 問題はセンサをどうするかです。 今のところ、ロータリーエンコーダの吐くパルスを数えるなりして処理すれば、4つのパラメータは取得できるのではないかと考えています。 まず、この考え方が間違っていないかが一点。 それと、それぐらいの分解能(1000P/Rや角度なら0.3°位置なら5mmみたいな・・・) を用意すれば十分でしょうか? 参考URLは購入先として考えているサイトです。 良い参考文献などがありましたら教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 振り子の角度検出については、ロータリーエンコーダを用いるのではなく、 ポテンショメータの出力をA/D変換して用いる方式に計画を変更してみました。。 位置検出用のロータリーエンコーダは300P/Rのものを買いました。 http://revos.jp/sensor.html

  • 倒立振子をPIDで

    倒立振子のような制御を行なうにはPID制御は向いていないのはなぜですか? 自分で考えたのは「PIDを含めたフィードバック制御の場合、外乱が発生するとその影響がプロセス値に現れてから初めて制御が動き出す後追い制御のため,外乱の影響は避けられない。」ですがこれは適当でしょうか?補足があれば教えていただきたいです。

  • 構成要素の権利化について

    特許請求の範囲に、 ・請求項1 Aと、(Aを制御するための)制御システムを備えた、総合システム。 ・請求項2 Aを制御するための制御システム。 とあり(請求項2の発明は請求項1の発明の一部)、請求項2を分割出願した場合、請求項2は特許法第39条違反(同一の発明)となるでしょうか? なお、請求項2から見て、請求項1は新たな効果を奏するものではないとします(単なる権利範囲拡充のための請求項追加)。 「単なるカテゴリー表現上の差異である場合」に該当してしまい、「実質同一」とされて違反になるような気がするのですが、いかがでしょうか。

  • 現代制御理論は役に立つの?

    現代制御理論は定置制御にはいいのですが 追従制御には無力だと思うのですがどうでしょうか 例えば倒立振り子の場合には机が振動している場合の設計法では無力ではありませんか?

  • 請求項の読み方について教えてください。

    <特許法第70条と第36条第5項とによって、特許の技術的範囲は、特許請求の範囲(請求項)に記載した事項のすべてを備えるものが特許権の及ぶ技術的範囲であると解釈される。> という文を読みました。 【請求項1】 A+B ・・独立項 【請求項2】 A+B+C・請求項1の従属項 【請求項3】 A+D ・・独立項 【請求項4】 +E  ・・請求項1ないし3の従属項 という構成の場合、他社がA+B+C+D+Eという構成のものを実施した場合に権利侵害の問題が生じるということですか? 過去のクレームについてのQ&Aを見せていただいたところ、 私のような初心者にも大変分かりやすく回答されてあったのですが 私の読解力が足りなかったのか、 A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じるのかなと思ってしまっていました。 この場合、権利侵害の問題が生じるのはどんな場合で、その訳を教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 出願人同一の先後願

     特許を調べていて下記のような疑問が生じました。このケースに関し、解釈の仕方をご教示いただければ幸いです。  発明人が同一の物質特許が2種類存在したとします。両者の関係は。広めの請求範囲を有する特許A(単項式、マーカシュ形式で記載)と、特許Aを少し縮めた請求項を持つ特許B(単項式、マーカシュ形式で記載)です。請求項以外の部分については、両者で全く違いがありません。後者は、前者の出願のわずか2ヶ月後に出願されています。前者は。請求項の広さのわりに実施例が少ないという理由から拒絶理由通知を受け、結局後者と同じ範囲まで請求項を縮めています。しかしこの両特許はいずれも特許登録されました。  発明人が異なる場合、当然後願は排除されると思いますが。このケースでは出願人が同じであるため、先後願の関係にはならないと思われます。しかし、だからといって全く内容が同じ特許が成立するものなのでしょうか。  ちなみに、これらの特許は。昭和54年の出願です。

  • 好ましくは・・という請求範囲

    お世話になります。 請求項を起草しようとIPDLを検索しています。 H8年登録特許の従属項で、角度や力の範囲の記述例として、 「所定の押圧力は100ないし300N(ニュートン)、好ましくは 150ないし250N、特に好ましくは 約200Nであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の○○○用安全締具。」 のような記載が査定されています。 代替例としてよく使われる「200N近傍」よりも感覚的に広く権利をとれると思うのですが、 ●現在の審査基準でも上記のような記載は認められるでしょうか? ●また、もし認められない場合特許法、特許法施行規則などでどちらを参照したらよろしいでしょうか? なにぶんよろしくお願いします。

  • 一つの請求項の中での複数要件について

    特許の請求項で、 【請求項1】A 【請求項2】B 【請求項3】C とあれば、AだけでもBだけでもCだけでも特許権の及ぶ範囲ということは理解しています。 今回、他社の特許で、 【請求項1】・・・次の(1)~(3)の要件を満たす○○。  (1)A  (2)B  (3)C   (※ここでのABCは、装置構造上の特徴) 上記のような場合、ABの要件は満たすが、Cの案件は満たさないような構造を弊社で実施することは特許侵害にあたりますでしょうか?

  • 特許法について

    特許出願時に願書に添付する「特許請求の範囲」についての用件で、「請求項に区分して」とありますが請求項ってなんですか? 難しい用語ではないと思いますが、なかなかイメージができず特許法を読み進めるためにもきちんと理解したほうが良いと思って質問いたしました。

  • 請求項について

    請求項の読み方について教えて下さい。 請求項1の構成要件がA+B+Cで 請求項2が従属請求項でE+A+B+C 請求項3が従属請求項でF+A+B+C となっていた時にEでもなくFでもないGという事項 G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか? 例えばGでなくHの場合もあったときははどうなのでしょうか? 請求項1にはE,F,Gの事項にあたる記述はされていません。 E,F,Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。 特許登録されているという前提です。 侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか? 従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。とあります。それについてはわかるのですが、特許登録された場合どうなのでしょうか? 登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか? 多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、 請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形にふれないていない)とします。 請求項2は6角形の鉛筆(従属です)とします。 4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか? よろしくお願します。