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税務署からのおたずねについて

rottenboyの回答

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

まず実状としては私の経験上、大丈夫と思います。 厳密な話としてはkyaezawaさんのおっしゃる通りです。 『生活費』と『貯蓄』は共働きの場合、当然明確な形で個々の部分に分けていないのが実際で、ta-hinaさんのような振り分け方をされている事が多いようです。 ですから頭金の200万円にしたって、結局はどちらのお金かであるかを判定できません。民法上も税法上も、口座名義人=占有者ではありません。 大論で言いますと、贈与税は相続税を補足、確保するための税制ですから、取り扱いで無茶な形での課税はありません。(意外と気にする人が多い!) 資金を供与した人、ta-hinaさん、またご主人が相続税の対象となるようなら少し複雑にはなりますが・・・。 で、原則はそれぞれの収入に見合った内容、また結婚前の自己資産によって妥当であれば良いとされています。妻の収入の方が少ないのに、持分は逆ではおかしいでしょ?でも、少ないからそれに見合ったようにしなくてはいけないとまでは言いません。基本的に夫婦間の権利について半分は認めていますから。 共有資産に対して、共有債務を負う形であれば良い訳です。 『おたずね』に書かれた内容が不明なので何ともはっきりした言い方はできませんが、税務署はまず何も言ってこないでしょう。こ安心を!

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