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有休休暇の強制取得について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

労働基準法第39条 (1~4及び6,7項は省略) 5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 これを計画付与といい法律で認められています。 ちなみにこの計画付与の有給休暇期間中に使用者の許可を得て勤務した場合には、休日扱いではなく通常勤務となります。(割増賃金等はない) ご質問者の場合に、有給休暇の日数の5日を超える分についての強制取得であれば上記により問題はないし、5日分に食い込むようであれば違法となります。 まあ組合の了承を得ているということはそういうことはないと思いますけど。 ちなみにそんなに珍しい話ではなく一部上場の大企業などでも年休消化率向上の為に行われています。

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