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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停離婚 相談か申立か また戸籍謄本は何通いるか?)

調停離婚の相談か申立てか?戸籍謄本の必要数は?

このQ&Aのポイント
  • 都内在住の妊娠8ヶ月の女性が調停離婚について相談をしようと考えています。相手は離婚に反対しており、暴力暴言が原因です。調停は代理人でも可能で、同意の裁判所でも申立てできるようです。また、養育権や生活費、出産費用などを主張したいと考えていますが、戸籍謄本の必要数について詳細がわかりません。
  • 調停離婚について相談する際、都内在住の妊娠8ヶ月の女性は代理人を利用することもできますし、同意の裁判所でも申立てできることがわかりました。相手が離婚に反対しており、暴力暴言の問題があります。養育権、生活費、出産費用などを主張したいと考えていますが、具体的な要件と戸籍謄本の必要数について詳細がわかりません。
  • 調停離婚の相談をするために家裁に行こうと考えている都内在住の妊娠8ヶ月の女性です。相手は離婚に反対し、暴力暴言が問題となっています。調停では代理人を利用することもできますし、同意の裁判所でも申立てが可能です。養育権や生活費、出産費用などを主張したいと考えていますが、具体的な要件ごとに戸籍謄本が必要なのかは分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

調停申立てに必要な書類ですが、おっしゃるとおり少なくとも戸籍謄本は必要です。戸籍謄本は申立て1件につき1通提出を求められるのではないか、と思われますので、すべて「夫婦関係調整」という1件の申立ての中で主張するのであれば戸籍謄本(抄本じゃなくて謄本です)は1通でよいと思われます。戸籍附票か住民票も一緒に取得しておくことをお勧めします。申立ての際に追加の書類を求められることもありますが、それは後日でも大丈夫なはずです。 調停を行う裁判所については、原則として相手方の住所地を管轄するところですが、双方が書面で合意している場合にはその裁判所でもできます。また、申立てだけでしたら必要書類などを郵送でも行うことができます。 代理の件は結構問題です。弁護士を代理人にするならよいのですが、それ以外の方を代理人にして本人は出頭せず代理人を出頭させるには裁判所の許可がいります。離婚などの場合、本人同士の話し合いが望ましいので、よほどの事情がないとこの許可がでないかもしれません。それも親兄弟くらいでないと難しいでしょう。 相談の時間は決められているわけではないと思いますが、目安としては2~30分くらいでしょうか(東京家裁などではすごい人数が相談に訪れますのである程度時間が制限されているかもしれません。)。もちろん同時に申立てもできます。 ちなみに、裁判所の相談は手続に関することしか受け付けてくれません。「どうすれば有利か」「どれが効果的か」などの判断を伴うことは「自分で考えて決めてください」と言われます。これらは弁護士に相談するしかないですね。

pp3
質問者

お礼

来週移動した後は妊娠8ヶ月なので、最低2ヶ月は動くつもりはありません。もちろんその後もそうそう移動したくありませんが。 こういう状況で、東京と九州のどちらで申立をしたらいいのか、考えあぐねております。。この種の相談も、あまり意味がないのでしょうか? 1通でかまわないとの事、了解しました。ありがとうございます。

pp3
質問者

補足

早速相談に行ってきました。 9:45から受付で10:15くらいについたのですが、5,6人待ちで30分待って相談できました。 長くても30分くらいまでの相談時間という事前の説明でしたが、十分に時間を割いてもらえたように思えます。 先に申立て、後で管轄を変えたり、期日をある程度調整できたりすると言うことが分かりました。 電話(東京家裁では、よそは不明との事)でも相談できるとの事で、何か不明点あれば気軽に相談できそうです。

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