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二子山の遺産相続(年寄名跡証書)

二子山の年寄名跡証書が行方不明という話題がでています。また、いろいろと兄弟の確執もあるようです。 そこで、教えてください。 (1)年寄名跡証書は所有者が依頼すれば再発行できるようですが、今回のように所有者が死亡していると、親族協議しかないのでしょうか? (2)誰かが、故意に所有しているとしたら、年寄名跡証書を市場で売買することは可能でしょうか? (3)年寄名跡証書があっても、だれでも年寄になることができるようにはおもわれません。どのような資格が必要ですか? (4)なぜ、これだけもめることが予測できたにも関わらず、 二子山は遺言状をきちんと作成しておかなかったのでしょうか?敢えてという裏事情があるのでしょうか?

みんなの回答

  • tkr1977
  • ベストアンサー率20% (80/395)
回答No.1

こんばんわ。 自信ナシナシですが。 1)について 年寄株って昔は個人所有でしたが、現在は協会が一括管理していて、個人に「貸し与えている」ものじゃなかったでしょうか? 生きていらっしゃる方の年寄名跡証書を紛失したのであれば再発行でしょうが、今回は亡くなられているわけで、、、どうなんでしょうね。 2)について 売りたい人がいて、買いたい人がいれば売買は成立します。 しかし、その様な売買によって「二子山の年寄名跡証書」を誰かが(例えば花田勝さんが)手に入れたとしても「親方」になれるわけではありません。 3)について http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=767109 4)について 作成されていないのでしょうか? 作成されているとも、されていないとも聞いてませんので。。。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=767109
ootora-A
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 当然、年寄りになるための規定はあって、 だれでもなれるものではないですよね。 今回の紛失事件も、内紛という形だけで収集することになるのでしょうね。

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