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イラスト集(本)の著作権について

palpal_jkの回答

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  • palpal_jk
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回答No.5

>言葉も足りず又考えも足りず申し訳ありませんでした。 いえいえ。こちらこそ、理解足らずで申し訳ありません。m(_ _)m >ただ「私的利用」という言葉には疑問が残っています。具体的な例、どの程度まで私的利用になるのでしょうね。 一般的にはですね、「私的利用」が認められる範囲は (1)自分自身や家族、自分の所属する「閉鎖的グループ」 (2)社内の同好会、サークル活動等の10人程度が一つの趣味・活動を目的として集まっている限定されたごく少数のグループ などといわれています。 逆に私的利用が認められない範囲は (1)部数を限定して自分と付き合いのある友達に配布する場合 (2)民音・労音等の大規模なものや、メンバーが多数のサークルでの複製行為 (3)会社等における内部的利用のための複製行為 などといわれています。 またイラストの件ですが、古い絵画とそれをそのまま写した写真の例の考えを適用するまでもなく、著作権が既に切れたイラストは質問者さんが「原則」自由に使用することが出来ます。しかし、問題点がありまして、イラストが出版物に掲載されてる(いた)場合には出版権(著80条)の存続期間内にイラストをスキャナーで取り込んでHPに掲載することは出版権の内容外なのですが、出版権者に警告を受けることがあります。(著112条で「侵害するおそれがある者」に該当する場合があると言われている為) ちなみに、出版権の存続期間は原則3年、別に定められている場合はそれ以上の期間の場合もありますので、原則、出版社にお問い合わせになるのがよろしいかと思います。 >いろいろお教えいただく中で、どうやら私がとんでもない誤解をしていたような気がします。イラスト集の「私的利用」なんてあり得ない、と勝手に思い込んでいたことが原因となっているようです。年賀状などに使うのは私的利用になるのでしょうね(どうなのでしょうか?ひょっとしてそれもだめ?)。 その通りそのひょっとしてです。 もし、そのイラスト集のタイトルが「年賀状用イラスト集サンプルデータ」とかいかにも私的利用の範囲外で年賀状で使用できると言うような記載があれば、通常家庭で年賀状に使用することは「黙示の許諾」の範囲内であるという解釈もありますが、「著作権放棄」あるいは、「年賀状での使用可」の表示がないときは出版社に確認するのがベターであると思います。

shimanoko
質問者

お礼

 この度は親切にお教え下さりありがとうございました。法律に疎いですので自己流に簡単に考えていたこと、大いに反省しています。    イラスト集買ったけど、になっても困りますので、時間はかかるでしょうが郵便で出版社に問い合わせることにしました。

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