• 締切済み

造影CT検査で植物状態に

私の父が肝臓癌の疑いで、造影剤を用いたCT検査を受け、アナフィラキシーショックで心停止、蘇生後、植物状態になり、3週間後に亡くなりました。担当医からの説明では、特異体質だったのでは・・・と言う事で片付けられたのですが、納得いきません。どなたか詳しい方おりましたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

 始めにこうしたサイトを通じてのやりとりには様々な制約もあり、また情報の詳細もわからず、さらにあなたの方で私の個人を特定することもできない(管理者は別ですが)などの事情がありますので、大変残念ですが今回のアドバイスをもってこの件についての投稿は控えさせていただきます。  大変お悩みのご様子ですね。今ここであなたがやるべきことは、決して病院側とすぐに対立することでもなく、いいなりになることでもないと思います。やるべきことは集められるだけの資料を集めることです。具体的には外来カルテ、入院カルテ(医師の記録部分、指示書、看護記録、検査結果(血液検査など)といったいわゆる‘カルテ’のすべてのコピーを手に入れることです。これを情報の開示といいますが、これについては病院側は拒めないはずです。これを手に入れたら詳細にすべての部分に目を通して下さい。恐らく医師の記載は‘素人’の方には理解不能と思いますが、‘看護記録’や‘検査時の記録チャート’(これは看護記録と一体化しているかもしれません)は看護師が日本語で‘読むことのできる字体’で書いていると思います。この看護記録などを読んでから医師の記載と見比べて見て下さい。ある程度の経過が素人の方でもわかるかと思います。中でも造影検査中や救命活動の間は分刻みの記載がある可能性があります。  判例ですが、今回の状況が私にはきちんと把握できていませんので適切な例をお示しできません。そこでgoo検索などでキーワードに「医療過誤 判例」の二つを入れて検索してみて下さい。幾つか役に立つのが見つかるかもしれません。同時に判例の書籍も見つかるでしょうから、これらを目通しされるのも良いかと思います、  ネガティブなお話を書かせていただきます。私は数件の交通事故関連の裁判の鑑定したり医学的な証人として出廷した経験があります。こうした際には相手側の弁護士からかなり‘ほとんど個人的な誹謗中傷とも思われる極めて不快な質問(しかも誘導質問)’がありました。結構こたえたことを記憶しております。  最後にあなたが恐らく一番知りたいと思われる‘どのような経過で検査の前後も通して今回の事故が進んでいったのか’ということはなかなか‘業務上過失傷害や過失致死’として検察が裁判にまでもっていってくれないため明らかにされないようです。こうした場合、損害賠償請求の裁判を起こしてその中で事実経過を明らかにしてゆくしかないようです。  本当のお力になれなくて申し訳ありませんが、冒頭にふれましたようにこうしたサイトでのやりとりには限界のあることをご理解下さい。  どうぞお体を大切になさって下さい。

youko930
質問者

お礼

色々と詳しく教えて頂きありがとうございました。 私は父の死因が癌だという事も、どうしても納得いかないのです。検査入院で入院し、2日後、造影検査でショックうを起こし、蘇生後3週間でなくなり、その死因が胆管癌。検査の前日までは元気で暮らしていたのに、どうして?って言う感じなのです。父は本当に癌で亡くなったのでしょうか?もし、田舎のお医者様と直接お話しする事ができるのなら。。。と思うのですが、そんな事は無理?ですよね。ごめんなさい、何度も何度しつこく質問してしまって。

回答No.4

 追加してアドバイスさせていただきます。  同意書は説明した内容の確認にしかすぎず、もしそこに「万が一事故が起こっても病院側は一切責任を負いません」と書いてあり、しかもお父様の署名捺印のもとに「以上について同意します」とかかれてあっても、医療側に過失があればこの同意書によって病院側が責任を逃れることは一切できません。同意書はあくまで患者さんに説明した内容をご本人らが話として聞いたという証拠になるだけです。今回の場合、何らかの説明がなされたようですが、‘カルテの医師の記載や同席した看護師の看護記録に記載されている内容が実際に行われた説明のすべてである(ということになる)’ということをご記憶下さい。つまり、こうした記録(カルテ)に一切説明の内容の記載がなければ、全く何の説明も受けなかったことと同じになります。逆にご本人がお亡くなりになっていますのでもし病院側が巧妙に改ざんしたり、あるいは始めから虚偽の内容でカルテの記載がなされている場合にはそれが行われた事実として考えられることになります。もし裁判等をお考えなら急ぎカルテの開示を求めるか、すぐに応じてくれなければ弁護士さんにご相談の上、すべての診療記録の証拠保全の手続きを裁判所を通じて行う必要があります。  今回の‘事故’では医療側が予測しておくべき‘ヨード剤によるアナフィラキシーショック’という事態が起きた際に、救命のための機材(アンビュウバック:呼吸を補助する道具、気管内挿管の機材の準備、酸素吸入がすぐに行われる準備、ノルアドレナリン、ステロイド注射薬、昇圧剤といった薬剤など)をきちんと準備しておいてあったかという点、異変がおきてどの程度の時間で気づいて対処し始めたか(通常は造影CTの際はテレビモニターで監視しながら行いますので数十秒程度の間には気づくことが可能かと思います)という点、救命措置がどの程度速やかに行われたかという点(血管は造影のため基本的にプラスティック製の静脈内注射針が入っていたと思いますが、異変に気づいてどの程度速やかに造影剤の投与を中止して、さらにこれを使って救命のための薬剤を投与したか、また気道確保と人工呼吸がいかに速やかに行われたかということなど)が問題となります。これらは例え検査前に説明されていなくても絶対に準備しておいていざというときには滞りなく行われなければならないことだからです。例えば説明などの際に医師が「あなたはこれまでに全身麻酔を受けてその時に気管内挿管が極めて難しかったと言われたことがありますか」ときかれて、お父様が故意にこうしたことがあったことを知っていながら正しく答えなかったとしたら、場合によっては‘気道に挿管しようとした際に極めて難しく気道確保がうまく行かず救命に失敗した’といういいわけが通るかもしれません。恐らくそんなことは聞かれてもいないでしょうし、そうした過去の事件もないでしょうけど。  しつこく繰り返しますが、裁判所の進行は基本的に診療録の記載がすべて真実として取り扱われますので(矛盾や改ざんのあとがあれば別ですが)、事故のあった病院の診療録と搬送された救命のための病院の診療録のカルテの開示(通常コピー)を求めるか、あるいはすぐに法的な措置をお考えなら証拠保全の措置を速やかに行うべきです。  ちなみに裁判では過失の立証責任は‘被害者側’にありますので、大変難しい場合が多い様です(カルテが読めなかったりしますし、内容を読めてもそれが現在の医療レベルからみて過失であると確信させれるかどうかも大変です)。  恐らく、あなたは正直なそして思いやりのある説明と心からの謝罪をお聞きになりたいだけだと想像しておりますが、現実の医療事故の現場ではそう簡単にはことが進みません。裁判となると大変な費用と相当な気力や体力も必要となりますが、頑張ってみる価値はあるような気がします。影ながら応援させていただきます。

youko930
質問者

お礼

適切なアドバイスを頂き大変ありがとうございます。 私の気持ちをよくわかって頂けて感謝の気持ちでいっぱいです。正直、今本当にどうして良いのか分からないのです。病院側は、副作用救済制度の利用を進めてきました。でもそれは正当な医療が行われたと認めると言う事になるのですよね。本当にどうしたら良いのか分かりません。私の父と同じような被害者の判例など知りませんか?お時間あればお返事いただけませんか?お願い致します。

  • dryoshi1
  • ベストアンサー率45% (171/378)
回答No.3

造影剤にはそういった、命にかかわる副作用もありますのできちんとした説明をしてから検査をする必要があります。 ショックが起こるかどうかは事前にはわかりませんが、救命処置が早ければ助かった可能性はあるとは思います。 納得がいかないのであれば、病院にカルテを開示させて本当に問診を行ったのか、救命処置をいつ、何をしたのかを確認した方が良いかと思います。

youko930
質問者

お礼

回答ありがとうございます。カルテの開示と言う事は医療専門の弁護士にお願いしてと言うことでしょうか?

  • GREY7
  • ベストアンサー率30% (42/140)
回答No.2

まず、最初にお聞きしたいのですが、検査の前に検査の内容およびその必要性や 副作用(アナフィラキシーショックなど)の危険性など十分な説明はあったのでしょうか。 基本的にこのような説明はまず最初にご本人様にされているはずなのですが。 きっちりとした病院なら検査の同意書または承諾書を書いてもらっているはずで、 その中にそのような説明もかかれているかと思います。 では、次にアナフィラキシーショックに関してなのですが、 アナフィラキシーショックとは何らかの原因による全身のアレルギー反応です。 症状は吐き気やじんま疹など軽度のものからお父様のように重篤なものまで様々です。 その原因は食べ物であったり、蜂に刺されたことによるハチ毒であったりしますが、 お父様の場合は造影に含まれるI(ヨード)によって引き起こされたものだと思われます。 担当医の方の言われる特異体質というのは、お父様がヨード過敏症と呼ばれる ヨードアレルギーだったのではないかということを言っているのだと思います。 では、実際に検査の前にそのことがわからなかったのかということなのですが、 答えから言いますと現在は確実に知る方法はありません。 ただ、以前に軽度な症状が出たとか他にアレルギーを持っているなど、 様々な危険因子から引き起こされる可能性は高いと考えることはできます。 しかしながら、あくまでも可能性であるため、それによって得られる情報が、 今後治療していく上で必要だとされる場合、最初に書かせて頂いた説明を行い、 本人様の同意の下に検査を行うということとなります。 誠に残念なことですが、その結果、お父様のようなかたちになってしまうということもあり得ます。 今となっては検査前に、きっちりとそのリスクに対する説明がなされていたかということが、問題ではないかと思います。

youko930
質問者

お礼

回答ありがとうございました。父からは、検査の前日にお見舞いに行った際、家族はバリウム検査みたいなものだとしか聞かされてなかったのです。 担当医からは、うちの病院では承諾書のようなものは、書かせてはいないという事で、本人には薬などでアレルギーを起こした事あるかなど、問診で確認したとの事で今となっては本人が亡くなってしまってる以上確認する事もできません。どうしても納得いかないのです。

回答No.1

 大変お気の毒なことですね。  造影剤を用いる場合、アナフィラキシーショックは医療側ではいわゆる「想定のうち」のこととして検査に取りかからなければならないことはほぼ常識と言って良いでしょう。というのも造影剤(ヨード剤)をあらかじめ少量(1ml程度)静脈内注射してみるテストをやってなにも起こらなくとも本番の検査で多量の造影剤を用いると様々なアレルギー反応が起こることがあるため、最近は多くの医療機関では検査前のヨードテストをしなくなってきています。その代わり、最悪の事態(アナフィラキシーショック)がおきてもすぐに対応できるように心がけているところが多いと思われます。  もちろんどんなに手を尽くしても助けることのできない場合もありますが、たいていはすぐに適切な処置をすることで死にいたることはないかと思います。  今回の場合、問題となるのは1.病院側があらかじめこうした事態を想定してどの程度準備をしていたか、2.アナフィラキシーショックを起こした際にどう適切に対処したかの2点でしょう。どちらも現在の医療レベルの中で妥当と思われる内容であれば、お気の毒ですがただただご冥福をお祈りするだけです。もしそうでなければ病院側からの謝罪があってしかるべきです。ただ、何をもって現在の医療レベルと考えるかはいつも医療裁判で問題となる点です。  一日も早く、安らげる日の訪れることを希望します。

youko930
質問者

お礼

回答ありがとうございました。お医者様なのですね。 家族は検査の前日にお見舞いに行った際、明日はバリウム検査のようなものをするとしか聞かされていなかったのです。担当医は問診の際、薬などでアレルギーを起こした事があるかなど確認したが、ないとの事だったのでと言います。今となっては亡くなってしまってる以上確認する事はできません。 転院になった病院の先生は、蘇生に時間がかかりすぎで、救命に運ばれてくるのも遅いと言ってました。 どうなのでしょう?お気の毒な事ですまされてしまうような事なのでしょうか?わかりません、でもどうしても納得できないのです。教えて下さい

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