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内容証明に返事なし・・・その後の手続きは?
air0001の回答
- air0001
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金銭消費貸借契約書は参考URLの雛形ほど堅苦しくなくていいでしょうが参考になるのでは。権利義務の内容が明確であれば問題ありません。 貸主は、新たに金銭消費貸借契約書を叔父なり叔母と結ぶなら、本当の出資者は自分であるからと事情を話してあなたに変えるのもいいと思います。 お父さんがすこし痴呆の症状があるのであれば、この先訴訟になったときに不安ですからね。 ただ、いまでも原告となって法廷に出席する能力はあると思いますし、民事裁判では書面の提出がほとんどで口頭のやりとりは証人(本人)尋問以外ほとんどありません。また、貸金返還訴訟では相手方(被告)が訴状に対する答弁書で請求を認めたら1回で終わり、後は判決でしょう。証人尋問もよほどこじれない限り必要性もないですしね。 もちろん、訴状なり準備書面(これを口頭弁論期日に提出することで口頭の主張(言い分)に代えるものです)は、頼りないお父さんでなくあなたが書くことになりますけどね。 注意してほしいのは、今の契約の当事者はお父さんと甥であり、あなたに一方的に変更することはできません。向こうはあなたと契約を交わしたと思っていないのですから。但し、借主を叔母と解釈する余地はあります。お父さんは叔母の口座に振り込んでるのですから、叔母にお金を貸して、それを甥に貸すなりしろという趣旨で交付されたかもですから。 最後に、訴え提起について少し。支払い命令という申し立てもありますが、費用も安く迅速に出来、出頭もいらない反面、相手の住所地の管轄の簡易裁判所に申し立てなければならず、相手が異議を唱えると通常の裁判に移行してしまいます。さらに、通常の裁判も向こうの管轄裁判所となってしまい、あなたのように遠方に住んでいれば負担も大きいです。すぐに強制執行をしたい方むけかな。 私がいってるのは通常の貸金返還請求の裁判のことで、この方式なら、あなたの住所地の管轄裁判所に訴えれば済むので楽です。140万までなら簡易裁判所ですね。訴訟費用も9000円強でしょう。 検索を有効に利用していけば自力でいけますよ。頑張ってください。 あと、弁護士の無料相談はあなたに同感です。
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