air0001のプロフィール

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  • 登録日2005/05/17
  • 借地に他人の看板を立てさせることができるか

    土地を借用して家を建てて住んでいます。 隣接している駐車場の会社から、この土地に看板を立てさせて欲しいと要請がありました。 この駐車場は通行に便利なため、日常無断で素通りさせてもらっているため断りづらいのですが、借地であるので勝手に承諾していいものか迷っています。 仮に承諾する場合、口頭だけでなく文書で契約関係をまとめたほうがいいでしょうか。 どなたか法律的に問題はないか教えてください。

  • 借地に他人の看板を立てさせることができるか

    土地を借用して家を建てて住んでいます。 隣接している駐車場の会社から、この土地に看板を立てさせて欲しいと要請がありました。 この駐車場は通行に便利なため、日常無断で素通りさせてもらっているため断りづらいのですが、借地であるので勝手に承諾していいものか迷っています。 仮に承諾する場合、口頭だけでなく文書で契約関係をまとめたほうがいいでしょうか。 どなたか法律的に問題はないか教えてください。

  • 迷惑行為についてなのですが

    前妻との離婚の際、前妻の母に借りていた借金の返済について、公正証書を取り交わしていました。 が、私の父が退職金が出たら残金を支払うと口約束していたため、残金を父に支払ってもらえると思った前妻の母が、定年退職した父に支払いを要求してきました。 公正証書に記載してある通り、毎月の支払いを滞りなく行っているので、口約束をしたとは言え、父への要求をやめてほしいと考えています。 最初に請求してきた時に、父は私が支払うので自分に支払いの意思が無い事を伝えました。 それに納得のいかない前妻の母は、父に何度も電話をかけ、手紙を書き、それでも埒が明かないとなると、家に押しかけ、玄関先で「どっちが正しいか人に聞いてもらおうか」などと近所に響き渡るような大声で叫びまくるので、父も相当疲れています。 父に無視をされると同居している姉にまで、電話や手紙をしてくるようになりました。 母が最近病気で亡くなったので、父や姉の心労を考えると黙っておれず、前妻の母へ電話をかけましたが「あんたと話す事は何も無い」と言うと電話を切られ、その後も私だとわかると電話をガチャッと切られる始末です。 まともな話が出来ません。 公正証書を交わし、毎月きちんと返済をしている私にしてみれば、前妻の母のでたらめな行動に腹立たしさを覚えます。 何か前妻の母の行動をやめさせるための法的手段などはないのでしょうか? それとも、このでたらめな前妻の母の行動にじっと我慢するしかないのでしょうか? 何か良い方法をご存知でしたら力を貸して下さい。よろしくお願いします。

  • この場合、★併合訴訟★は可能でしょうか?

     本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・と言うわけで、元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 連帯して補償しろという併合訴訟に至れば幸いなのですが!  元妻の前の弁護士には、今度の裁判前に内容証明で再三返還を勧告しているのですが、1度は、元妻に返還したと返答がありました。その後元妻に返還請求をしたら、その弁護士に渡していると返答がありましたので、その弁護士に再度内容証明で返還請求を行ったら、一切無視をされました。  ちなみに現在の元妻の弁護士は、ヤメ検です。前の弁護士は、左翼の人権弁護士です。また現在の裁判所は、地裁でなく簡裁です。  どうぞよろしくご指導お願いいたします。

  • 無権代理行為の追認

    無権代理の効果を確定的に本人に帰属させる本人の追認権ですが、これは教科書などによれば単独行為であって、条件はつけられないとのことです。 勝手に代理人だと称して土地を売却した無権代理人がいたとします。相手方は善意であったが取消権は行使せず、本人が追認・追認拒絶をしないので、催告した。そうしたら、「土地の売買については問題ないが、価格が不満である。交渉したい。」との回答が返ってきた。 この場合、本人は追認したことになるのでしょうか。 法律用語にいう「条件」にも該当しないため、わからなくなりました。 本人は無権代理によって生じた効果を呑むか呑まないかの選択肢しかないということでしょうか? 私の疑問のように、売却価格だけ納得いかないといった場合はどうなるのでしょう。追認拒絶しても無過失だった場合は表見代理を主張されてはどうしようもないですし。 教えてください!