• ベストアンサー

借地に他人の看板を立てさせることができるか

air0001の回答

  • air0001
  • ベストアンサー率88% (8/9)
回答No.7

あなたのように土地を賃借している借地契約において、土地の貸主により、無断譲渡・転貸を理由にあなたが借地契約を解除されてしまう場合について整理します。 これは判例によるルールです。 1 借地上のあなた所有の建物を誰かに賃貸しても、借地の転貸借にあたらず解除されません。建物を貸しただけであり、あなたにも土地の使用・収益権が残されており、建物賃貸人が独立して土地を使用・収益できるわけでないからです。 簡単に言うと、借地権は依然としてあなたに残されているということです。 2 借地上のあなた所有の建物を誰かに譲渡した場合は、借地権の譲渡にあたり解除されてしまいます。建物を譲渡するということは、同時に、あなたから借地権が移ってしまうからです。 簡単に言うと、借地権はもはやあなたに残されていないということです。 そして、たとえ解除できる場合であっても、それにより信頼関係が破壊された場合にしか解除できません。 1,2から、結局、土地の借地人があなたから他人に実質的に変わらなければ許されるということです。貸主にとり重要なのは誰が賃借人かということなのです。つまり、土地の使用方法・占有状態に変更があるかどうかです。このことだけを覚えておけば問題なしです。 せっかく、お金をだして土地を借りているのです。土地の使用・収益権を有効に利用しないと勿体ないです。ちなみにひとつの建物所有目的の土地を借りて、ここからここまでがそうであそこからは違うなんて有り得ないことです。 あなたの借地に、誰かから頼まれて物を置かしてあげたら、土地の無断転貸で契約を解除されると思いますか。そんな馬鹿な話しはないでしょう。 看板を有償なり無償で立てたら、あなたの土地の使用方法・あなたが占有しているという状態に変更がありますか。相変わらず、あなたが使ってるという状態にかわりはありませんよね。 慎重を期したいのであれば、土地に外壁があるでしょうし、あなたが作った外壁でしょうから、そこに看板掲げればいいのではないですか。建物の賃貸が許されるのにいわんや外壁をやです。 また、あなたが無償で看板を買い取ったことにし、それを掲げれば、賃貸とかの問題も発生しないですから、いいのでは。堂々と広告宣伝費もいただけばいいのです。 駐車場があなたにとって有益な通り道になっていて、負担にならないのであれば協力してあげるのもいいことだと思います。 もちろん、地主さんに「看板あげるよ」の挨拶ぐらいはしといた方がベターでしょう。

関連するQ&A

  • 借地権

    都内の実家(両親が住んでいる)の借地権(実父が借地、家屋とも名義人) を地主が不動産屋を通じて買い取りの要請をしてきました。要請金額は実勢価格の85%×坪数=5000万で提案をしてきました。私としては、路線価=2300万で交渉したいと思います。借地権割合を地主は40%で要求してきたのですが、路線価では30%で表示されています。売買金額は、実勢単価と路線価のどちらを優先されるのでしょうか。また、借地権の更新が、3年前に20年で350万円を支払し、契約をしたばかりです。もちろん月々の借地代は支払っています。それと、、隣接する土地も同じ地主の所有物でそれも売ろうとしているようなのですが、今の借地人の植えた樹木と竹で、落ち葉で樋が壊れたり、屋根瓦が壊されたりしています。売買の際、このような条件を考慮して値引きがで出来るのでしょうか。

  • 借地の一部を駐車場

    父が借地に家を建てて50年以上暮らしています。地代は支払っていますが契約書はありません。その借地の隣接地が売りに出されたため、このたび私が購入し、従前の借地の一部である庭と自家用の駐車場をつぶし購入地とあわせた賃貸駐車場にするためアスファルトに整地したのですが、工事開始時には現場まで足を運び承諾していたかのように見えた地主が、いきなり目的外使用だとクレームをつけてきました。この場合整地済みの借地部分は駐車場として賃貸することはできないのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

  • 借地権に関して

    現在、義母の名義で隣人(地主)から住居用に土地を借りています。 その土地には、約70年 2世代に渡り自ら居住した建物が立っております。 過去には家族で数んでいましたが、核家族化し、5年程前に義母が認知症の 為施設に入った後は、空家状態が続いています。 たまたま、最近 知人の紹介で、この家に興味を持たれた方に、借地権付き の建物を売却する話が持ち上がりました。 そこで、土地に地主に相談したところ、この土地には借地権は無い、そして、 いつでも更地にして明け渡していただく権利を有していると言われました。 借地権を設定した契約を今さらする意思もないとも言われました。 調べてみると確かに期間や地代等を定めた借地に関する契約がなく、 隣人と口頭の約束で地代を取り決めし、現在まで支払ってきた状況です。 この様な状況で、正式に借地権を取得し、建物を知人に売却する方法は有る でしょうか? もし、地主が契約する意思がないとなるとこのまま、何も契約が無い状態で 地代だけ支払い続け、いつでも地主の一方的な要請で、更地にして明け渡 さなければならない義務があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地上の建物の無断修繕を理由に契約解除は可能か?

    私が取得した土地には、以前の所有者と旧借地権を口約束で契約している借地権者が今も居住しています。先日、久しぶりにその土地を見に行きました所、その中の一人が無断で屋根の葺き替え行っておりました。 友人に聞いた話では、契約書で立て替えや修繕についての禁止がうたってない場合は地主の承諾は不必要との事でしたが本当でしょうか? また、無断修繕=契約不履行という理由で借地権契約を解除は可能でしょうか? そうならない場合は、修繕に関わる承諾料を請求可能でしょうか?また、請求可能な場合の承諾料相場とはいくらぐらいのものなのでしょうか? だらだらと書きましたが宜しくお願いいたします。

  • 通行用借地

    度々お世話になっています、タイトルどうりの質問になります。 親戚の家の前の借地通路の話になります。 現在家の建っている土地はA地主さんの土地(借地)におじさん(親戚の名義)一戸建てが 建っています 祖父母の時代から(約90年ぐらい前)使っている土地なのですが、公道には面しておらず Bさん所有の土地をその当時祖父母の時代から公道(市道?)までの通り道として使用料を 払って使用してました。 一応家の裏に幅1mほどの市道があり、車の通れる道までは約50m位あります。 ところが、3ヶ月位前に連絡があり親戚の使っている通行路(Bさん所有) とその横のBさん所有の駐車場の土地を売却すると連絡があったとの事です。 半分の約50坪が売れ、「通行路を含んだ50坪の内10坪を買って頂きたい!」と不動産屋の方から連絡が来たらしいです。 その事態を後日知った、息子から相談があり「その土地を買うお金も無く家のローンもあり現時点で一杯一杯!」との事です。 家の駐車場を塞がれてしまったら駐車場の意味も無くなってしまい、そこから出入り出来るよう玄関もその方面にあり 出入り出来なくなってしまうと、裏口からの出入りになってしまう。 親戚自身の土地では無いものの、これまで長年使って来たのに地主さんの一言で通行出来なくなってしまうのでしょうか? その土地を購入出来れば問題は解決するのですが、それが無理となった現時点での解決方法などあれば 皆様方の良き知恵をお貸し頂ければ有難いです、宜しくお願いします。

  • 借地に道路ができていた

    先代が所有している土地を借地にしていました。 細長い土地なので、近隣の人がよくまたいで通行していましたが、もともと道路ではありません。 ところが、だんだんと道のようになってゆき、借地人の了承も所有者である先代の了承も得ぬまま市道になってしまいました。 先代は今までも市に道路用地を寄付してきたいきさつもあり、そのうち挨拶にくるだろうと放置していたようです。 固定資産税は道路扱いにならないままずっと払い続けてきましたが、5年程前から突然道路分が減免された納付書が届くようになりました。 このあいだに一度土地の分筆を市から打診されたことはあったようです。 借地人は今も道路ができる前の契約の借地料を払い続けています。 いまさら道路がなくなるとは思えませんが、どのような対応をすればよいでしょうか? また市にどのような対応を求めることができるでしょうか。 市からはこの問題に関してなんら文書・手続き書類の類はもらっておりません。

  • 借地権についてお伺いしたいのですが…

    借地権についてお伺いしたいのですが… 昭和47年に、自営業の関係で隣の方に土地を借りました。借りたのは私の叔母で「30年間」貸して頂くよう文書にて交わしました。私の父親がその土地を相続(昭和63年)することになり、今に至るのですが、その間地代も勿論払っていまして滞ることはありませんでした。 最近になって、30年は経過しているし(38年目です)隣の方は別に新居を構えていまして(隣の家は借家としています)、私共に貸していた土地を更地にして駐車場にしたいので返して欲しいと言われています。 私共としましては、その土地に事業用の建物を建てていますし、急に言われましてもどうしようもありません。 そこで質問なのですが、相手方の言う通り更地に戻して直ぐにでも返さなくてはいけないのでしょうか? もしくは、こちらから地代の値上げを提案するとかの方法が良いのでしょうか? 類似した質問を目にしましたが、近年になって法律が変わったこと。定期借地権に当たるのかどうか。私は素人なので皆目解らない状況です。 ちょっと困っています、お力を貸して頂ければ幸いです。

  • 借地代の支払いに困っています。

      借り土地の支払いに困っています。   何か良い案があれば、ご教示頂きたく、よろしくお願いします。   現在、約70年前に祖父が借地契約した土地に住んでおり、地代を毎月15万円支払っています。   土地は、大阪市内で、約120坪あり、家屋は持ち家で、純日本家屋の平屋です。   昨年、父が他界し、私の給料と母の年金とで何とか継続して地代を支払っていますが、今後のことを考えると、毎月15万円はとても厳しく、悩んでいます。   地主さんに相談し、家を建て直し、半分を駐車場にして収益を上げ、その分で地代の支払いに当てることを考えても良いか聞いたところ、了解は頂いたのですが、承諾料として、借地権価格の1割の273万円が必要とのことでした。   駐車場をしても、地代分の収益があるか疑問もあり、どうするべきか、非常に悩み、判断に困っています。   もし、この土地を離れて、別の土地に家を建てて住むことにすれば、今までの借地権価格分として、いくらか地主さんからいただけるのでしょうか?   それであれば、新しい家の足しに出来、非常にありがたいのですが、どうでしょうか?   もし、いただけるとすれば、いくらほどになりますでしょうか?   また、他に何か良い案があれば、お教え頂きたく、何卒よろしくお願い致します。                                                                  以上                           

  • 駐車場看板設置にともなう月々の費用

    駐車場を経営しています。 その境界線の反対側はお隣さんが駐車場経営されています。 境界線にはうちが所有しているコンクリートブロック塀が建っています。 この度コンクリートブロックの経年劣化のために撤去工事をします。 今回初めて分かったのですがうちのコンクリートブロックにお隣さんが看板2枚(一枚は不動産屋さん、一枚は個人)を設置されていました。 この看板設置の許可をうちに取ってされたのか、無断でされたのか過去の経緯はわかりません。 お隣さんはまた看板を取り付けさせてほしいと希望されています。 当初は「撤去はこちらでしますが自分の土地に看板を設置てください」とお断りしました。 しかしながら工事でお隣さんに迷惑もかけますし、お隣同士で仲が悪いと後々にも良くないと思い看板設置は承諾しました。 この場合、看板設置の費用を月々いただくということを提案することはいかがなものでしょうか? お隣さんは年齢もかなり上の方なのでこちらが話しても、自分の言い分ばかりを話される感じであまり聞く耳がないです。 ご意見いただければと存じます。

  • 借地上の自己所有建物の賃貸

    「借地上にある自己所有建物の賃貸は、土地の転貸及び土地賃借権の譲渡にはあたらない」というのが判例だったと思います。従って借地上の自己所有建物を他人に賃貸したとしても、無断転貸として土地の貸し主から土地賃貸借契約を解除されることはなく、自由に賃貸できるはずなのですが・・・ しかし、土地賃貸借契約上に「土地の転貸及び土地賃借権の譲渡及び実質的にそれと同様の結果を生ずる行為を禁ずる」という項目があった場合、この「借地上の自己所有建物を賃貸する行為」は土地賃貸借契約に言う「同様の結果を生ずる行為」として禁止され、結果として借地上の自己所有建物は自由に賃貸できず、賃貸するためには土地の貸し主の承諾が必要となってしまうのでしょうか。 普通に読めばそのよう(貸し主の承諾ない自由な賃貸借は禁止)に読めますが、上記判例を回避するための条項としての意味を認めてそう解釈するのか、それとも上記判例の立場を尊重してそのような解釈を認めず、自由な賃貸借を認める判断をするのか、迷ってしまいました。 判例などあれば教えていただけると幸いです。