air0001 の回答履歴

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  • 借地に他人の看板を立てさせることができるか

    土地を借用して家を建てて住んでいます。 隣接している駐車場の会社から、この土地に看板を立てさせて欲しいと要請がありました。 この駐車場は通行に便利なため、日常無断で素通りさせてもらっているため断りづらいのですが、借地であるので勝手に承諾していいものか迷っています。 仮に承諾する場合、口頭だけでなく文書で契約関係をまとめたほうがいいでしょうか。 どなたか法律的に問題はないか教えてください。

  • 借地に他人の看板を立てさせることができるか

    土地を借用して家を建てて住んでいます。 隣接している駐車場の会社から、この土地に看板を立てさせて欲しいと要請がありました。 この駐車場は通行に便利なため、日常無断で素通りさせてもらっているため断りづらいのですが、借地であるので勝手に承諾していいものか迷っています。 仮に承諾する場合、口頭だけでなく文書で契約関係をまとめたほうがいいでしょうか。 どなたか法律的に問題はないか教えてください。

  • 迷惑行為についてなのですが

    前妻との離婚の際、前妻の母に借りていた借金の返済について、公正証書を取り交わしていました。 が、私の父が退職金が出たら残金を支払うと口約束していたため、残金を父に支払ってもらえると思った前妻の母が、定年退職した父に支払いを要求してきました。 公正証書に記載してある通り、毎月の支払いを滞りなく行っているので、口約束をしたとは言え、父への要求をやめてほしいと考えています。 最初に請求してきた時に、父は私が支払うので自分に支払いの意思が無い事を伝えました。 それに納得のいかない前妻の母は、父に何度も電話をかけ、手紙を書き、それでも埒が明かないとなると、家に押しかけ、玄関先で「どっちが正しいか人に聞いてもらおうか」などと近所に響き渡るような大声で叫びまくるので、父も相当疲れています。 父に無視をされると同居している姉にまで、電話や手紙をしてくるようになりました。 母が最近病気で亡くなったので、父や姉の心労を考えると黙っておれず、前妻の母へ電話をかけましたが「あんたと話す事は何も無い」と言うと電話を切られ、その後も私だとわかると電話をガチャッと切られる始末です。 まともな話が出来ません。 公正証書を交わし、毎月きちんと返済をしている私にしてみれば、前妻の母のでたらめな行動に腹立たしさを覚えます。 何か前妻の母の行動をやめさせるための法的手段などはないのでしょうか? それとも、このでたらめな前妻の母の行動にじっと我慢するしかないのでしょうか? 何か良い方法をご存知でしたら力を貸して下さい。よろしくお願いします。

  • この場合、★併合訴訟★は可能でしょうか?

     本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。  元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。  元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・と言うわけで、元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 連帯して補償しろという併合訴訟に至れば幸いなのですが!  元妻の前の弁護士には、今度の裁判前に内容証明で再三返還を勧告しているのですが、1度は、元妻に返還したと返答がありました。その後元妻に返還請求をしたら、その弁護士に渡していると返答がありましたので、その弁護士に再度内容証明で返還請求を行ったら、一切無視をされました。  ちなみに現在の元妻の弁護士は、ヤメ検です。前の弁護士は、左翼の人権弁護士です。また現在の裁判所は、地裁でなく簡裁です。  どうぞよろしくご指導お願いいたします。

  • 無権代理行為の追認

    無権代理の効果を確定的に本人に帰属させる本人の追認権ですが、これは教科書などによれば単独行為であって、条件はつけられないとのことです。 勝手に代理人だと称して土地を売却した無権代理人がいたとします。相手方は善意であったが取消権は行使せず、本人が追認・追認拒絶をしないので、催告した。そうしたら、「土地の売買については問題ないが、価格が不満である。交渉したい。」との回答が返ってきた。 この場合、本人は追認したことになるのでしょうか。 法律用語にいう「条件」にも該当しないため、わからなくなりました。 本人は無権代理によって生じた効果を呑むか呑まないかの選択肢しかないということでしょうか? 私の疑問のように、売却価格だけ納得いかないといった場合はどうなるのでしょう。追認拒絶しても無過失だった場合は表見代理を主張されてはどうしようもないですし。 教えてください!

  • 迷惑行為についてなのですが

    前妻との離婚の際、前妻の母に借りていた借金の返済について、公正証書を取り交わしていました。 が、私の父が退職金が出たら残金を支払うと口約束していたため、残金を父に支払ってもらえると思った前妻の母が、定年退職した父に支払いを要求してきました。 公正証書に記載してある通り、毎月の支払いを滞りなく行っているので、口約束をしたとは言え、父への要求をやめてほしいと考えています。 最初に請求してきた時に、父は私が支払うので自分に支払いの意思が無い事を伝えました。 それに納得のいかない前妻の母は、父に何度も電話をかけ、手紙を書き、それでも埒が明かないとなると、家に押しかけ、玄関先で「どっちが正しいか人に聞いてもらおうか」などと近所に響き渡るような大声で叫びまくるので、父も相当疲れています。 父に無視をされると同居している姉にまで、電話や手紙をしてくるようになりました。 母が最近病気で亡くなったので、父や姉の心労を考えると黙っておれず、前妻の母へ電話をかけましたが「あんたと話す事は何も無い」と言うと電話を切られ、その後も私だとわかると電話をガチャッと切られる始末です。 まともな話が出来ません。 公正証書を交わし、毎月きちんと返済をしている私にしてみれば、前妻の母のでたらめな行動に腹立たしさを覚えます。 何か前妻の母の行動をやめさせるための法的手段などはないのでしょうか? それとも、このでたらめな前妻の母の行動にじっと我慢するしかないのでしょうか? 何か良い方法をご存知でしたら力を貸して下さい。よろしくお願いします。

  • 養育費の金額設定

    こんにちは。 協議離婚をするにあたり,離婚自体は双方合意しておりますが 養育費の金額というか,将来に向かって支払う金額について 相談が続いております。 そこで教えていただきたいのですが 養育費の支払い義務者が自営業で 仮に会社が倒産し,相手の収入が減った場合 養育費の額も当然減額すべきなのでしょうか。 それとも 「支払い義務者の会社等の状況にかかわらず 養育費を○万円払う」 という契約を今双方合意で契約したら その契約は有効なものになるのでしょうか。 どなたか知識のある方,お助けください。 よろしくお願いいたします。

  • 養育費の金額設定

    こんにちは。 協議離婚をするにあたり,離婚自体は双方合意しておりますが 養育費の金額というか,将来に向かって支払う金額について 相談が続いております。 そこで教えていただきたいのですが 養育費の支払い義務者が自営業で 仮に会社が倒産し,相手の収入が減った場合 養育費の額も当然減額すべきなのでしょうか。 それとも 「支払い義務者の会社等の状況にかかわらず 養育費を○万円払う」 という契約を今双方合意で契約したら その契約は有効なものになるのでしょうか。 どなたか知識のある方,お助けください。 よろしくお願いいたします。

  • 内容証明に返事なし・・・その後の手続きは?

    父が、平成10年に 150万を 甥に貸しました。 毎月4万ずつ 返済する約束でしたが 結局、平成13年10月の振込みを 最後に 124万が まだ 支払われていない状態です。(振込みも 毎月きちんとではなく、返済金額も まちまちでした) 電話にも出ず、手紙の 返事も無いので 先日 (返済、連絡もない場合は法的処置をとる旨の)内容証明を出しました。 しかし、 それに対しても 何の 連絡もありません。 少し、ややこしいのですが、最初 叔母(父の姉)が 自分の息子の保証人になって欲しいと言う話だったので 保証人になるなら 貸してあげると言うことになり、150万を叔母の口座に 振り込みました。 実は そのお金は 父から頼まれて 私が父に貸しました。私は もしも そのお金が戻らなくても 父に請求する気はありません。老後の資金にと思っていたものだったので・・・。それにしても 困ります。 返済の振込みは 甥の名前で何度か有りましたが、 借用書は作っていなかったのです。貸した時の銀行振り込みの用紙や甥からの 何通かの手紙が 証拠にはなると思うのですが・・・ 問題は 叔母、甥の住まいは 遠方で ちょくちょく行かれるところではないと言うことなのです。 で、たまたま 両親が今回 そちらへ行く用事があるので 叔母、甥に 連絡せず 直接行って見たらどうかと言うことになりました。内容証明の返事もないのですから 連絡して行ったら きっと 留守するだろうとの判断です。 そのとき どんなことをしてきたらいいでしょう? 叔母か、その旦那さん(甥の父)に 保証人になってもらって 借用書を作る?でしょうか? 甥は叔母達と同居していて 現在働いていないようです。 私の父も 初期のアルツハイマーで 頼りなく、内容証明も 母と私で 作りました。

  • 内容証明に返事なし・・・その後の手続きは?

    父が、平成10年に 150万を 甥に貸しました。 毎月4万ずつ 返済する約束でしたが 結局、平成13年10月の振込みを 最後に 124万が まだ 支払われていない状態です。(振込みも 毎月きちんとではなく、返済金額も まちまちでした) 電話にも出ず、手紙の 返事も無いので 先日 (返済、連絡もない場合は法的処置をとる旨の)内容証明を出しました。 しかし、 それに対しても 何の 連絡もありません。 少し、ややこしいのですが、最初 叔母(父の姉)が 自分の息子の保証人になって欲しいと言う話だったので 保証人になるなら 貸してあげると言うことになり、150万を叔母の口座に 振り込みました。 実は そのお金は 父から頼まれて 私が父に貸しました。私は もしも そのお金が戻らなくても 父に請求する気はありません。老後の資金にと思っていたものだったので・・・。それにしても 困ります。 返済の振込みは 甥の名前で何度か有りましたが、 借用書は作っていなかったのです。貸した時の銀行振り込みの用紙や甥からの 何通かの手紙が 証拠にはなると思うのですが・・・ 問題は 叔母、甥の住まいは 遠方で ちょくちょく行かれるところではないと言うことなのです。 で、たまたま 両親が今回 そちらへ行く用事があるので 叔母、甥に 連絡せず 直接行って見たらどうかと言うことになりました。内容証明の返事もないのですから 連絡して行ったら きっと 留守するだろうとの判断です。 そのとき どんなことをしてきたらいいでしょう? 叔母か、その旦那さん(甥の父)に 保証人になってもらって 借用書を作る?でしょうか? 甥は叔母達と同居していて 現在働いていないようです。 私の父も 初期のアルツハイマーで 頼りなく、内容証明も 母と私で 作りました。

  • 家族に前科のある人がいると

    家族に前科がある人がいると、兄弟や兄弟の子供に仕事の面などでなにか影響とかあるのでしょうか?

  • 壊されてしまいました・・・。弁償してもらうことはできますか?

    私の家は小さな食料品店を経営しています。たまたま今日は店番を任されて一人で頑張ってました。自分で開けたこともないのにお客様にワインを開けて欲しいと頼まれ断ることができず父のワインオープナーを使って開けようと試んでいるところにつまみ屋さん(卸屋)がきて「どれ?」と言うので渡してやってもらっていました。力任せに無理矢理とろうとしたみたいで、そうしたらグルグルの部分がコルクに刺さったままボッキっと折れてしまいました。そのワインオープナーですが調べてみたらソムリエナイフと言うらしく「シャトー・ラギオール」というメーカーでした。3年保証があるそうですが3年以上経っております。その部分が壊れた場合は修理がきかないそうです。新しいのを買うように勧められました。この場合はつまみ屋さんに頼んだ私が悪いのでしょうか?それとも壊したつまみ屋さんが悪いのでしょうか?弁償して貰いたいのですが弁償して貰えますか?どうか教えて下さい。

  • 家族に前科のある人がいると

    家族に前科がある人がいると、兄弟や兄弟の子供に仕事の面などでなにか影響とかあるのでしょうか?

  • 和解後のクビ

    こんにちは、現在大学4年生です。 僕は大学に入ってからある個人塾でアルバイトをしていました。 その個人塾はかなり独特で、僕がホワイトボードで授業をしていても聞いてくれないことも多々あり、「特にひどいところに対してはもう教えたくない」、と先週の木曜日に塾に訴えました。 そのときの対応は「少し考えさせてほしい」ということで、金曜日に塾の経営者と話し合いをしました。 そのときの対応は「○○(僕のこと)の言い分もわかるけど、生徒をまとめられないほうにも責任がある。また、ほかの先生(みんな大学生のアルバイト)がわがままを言い出したら塾が成り立たなくなるので、できる限りは配慮するが、どうしようもない場合もあるのでそのときは我慢してほしい」 僕のほうは「もうその生徒たちに対しては教える木はない(ほかの生徒にはありますが)ので、我慢できない。もし無理ならクビにしてもらっても結構」 というものでした。 金曜日にはとりあえず話し合ってお互いが譲歩、という形になりました。 しかし、今日大学から帰ってみると、その塾から、「お互いの考え方があまりにも違い、またあなたが塾に対して批判的であることもわかったので、やめていただくことにしました」という旨の封書が来ていました。 クビになること事態は僕にとってはむしろ喜ばしいことではあるのですが、一応は和解した直後に(おそらく土曜日に投函しているはず)そのよう手紙を出していること、またそのようなことを直接言わず、手紙一枚で済ませたこととに頭にきています。 このような場合、非があるのはどちらになるのでしょうか? また、もし裁判や調停に持ち込んだ場合、勝つ見込みはあるのでしょうか? 少ない判断基準と、おそらくは自分中心の書き込みになっているとは思いますが、よろしくお願いいたします。