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内容証明に返事なし・・・その後の手続きは?

air0001の回答

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  • air0001
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回答No.6

借用書がなくても問題はありません。金銭消費貸借契約がなされたことが立証できればいいのです。甥に対して送金した銀行振り込み用紙があるようですし、おそらくそれに対するお礼等が書かれていると思われる手紙もあるみたいなので問題ないでしょう。 下記回答にありますが、金銭債務の不履行において慰謝料云々という問題は生じません。本件では利息の取り決めがないと思われますので、法定利率により年5%の利息を請求できます(無利息にする約束であったなら別ですが)。よって、あくまで法定利率に従った遅延損害金が請求できるのみです。 既に書いたように契約が成立していることを甥側は否定できないでしょうから、甥が一括弁済できないのであれば、叔母に新たに保証人になってもらえばどうでしょうか。 もしくは、叔母に債務を引き受けてもらうということで、新たに叔母と金銭消費貸借契約を結べばどうでしょうか。 むろん、向こうに払う意思がなければいかなる形式をとっても無駄になりますが・・・時効は10年です。 内容証明を自力で書けるぐらいの研究心があれば、貸金返還請求ぐらいなら自分で訴え提起できると思います。判決を得れば強制執行という手段もとれます。 ただ、できれば、裁判という手段ではなく、心を入れ替えて毎月返済してくれるにこしたことはないんですけどね。

gaura
質問者

お礼

ありがとうございます! >>叔母に債務を引き受けてもらうということで、新たに叔母と金銭消費貸借契約を結ぶ そうですね! 確かに 他の親戚の話では 働きもせずどうしようもない甥だと(最近知りました)聞いたので 甥からの返済は アテになりません。 叔母に誠意があれば・・・と、言うより 返済は当然のことですけど。 この場合、NO.2サンのアドバイスのように 貸主も私か母にしたほうが良いですよね? 金銭消費貸借契約と言うのは こう言う様式の用紙などあるのでしょうか? >>内容証明を自力で書けるぐらいの研究心があれば (^^;かなり 時間がかかりました。なので金銭消費貸借契約書、にも 一苦労すると思います・・・(><)   提訴とか 強制執行 こういうことまで 進まず 解決できると 良いんですが・・・

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