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離婚と相続
noname#10986の回答
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実の血縁関係は婚姻離婚通常養子等によって変化が生じることはありません。 ですので、実の親子間においてはお互いに相続人となります。
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明確なご回答ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。