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持ち家の事務所使用分経費計算方法
青色申告の経理初心者です。 現在自宅であるマンションの一室を事務所として 使用しております。 毎月ローンの返済と管理費がかかっています。 家事関連費として自宅兼事務所を経費にする計算方法を 教えて下さい。 例代などがあると助かります。 宜しくお願い致します。
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個人事業として自宅の一部を事業に供する場合、面積や使用時間などにより合理的な按分の割合で経費を計上することになります。 減価償却費 建物の減価償却費は面積按分でよいと思います。もし減価償却費全体が20万円で、全体の床面積の2割を事業に使っていれば4万円が経費計上できる計算になります。例えば料理教室などに限らず、キッチンや洗面台、トイレなども事業の内容によっては事業面積に含める場合もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 耐用年数は建物の種別により法律で決められていますが、非事業用資産として経過した間は、事業用資産の耐用年数を1.5倍して耐用年数とします。これは事業所得の必要経費としての償却費そのものにはまず影響を与えませんが、将来資産を売るときなどに不利な材料となることもあります。 法定耐用年数 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/taiyo_tatemono.htm 償却率 http://www.jabira.net/data/zeigaku/genkasyoukyaku.htm 例えば2千万円で購入したマンション(鉄骨鉄筋コンクリート造)の一室で事業を行う場合、その事業占有割合が2割とし12ヶ月営業した場合、定額法で計算すると減価償却費は… 2000万×0.9×0.020×12/12×0.2=7.2万 とかになります。 計算の時は耐用年数で割るのではなく耐用年数に対応した償却率を掛けるようにして下さい。この場合は結果は同じですが端数によっては税額に影響を与えてしまうこともありますので。建物の種別は不動産屋さんや建売業者などにお尋ねになるとよいと思います。 ローンの利息 これも減価償却費と同じく面積費で勘案するのがよいとおもいます。ただし美容院やエステ、整骨院などのように建物に付随した特別の施設が必要でそのローンを一緒に返している場合は、その分の利息は別に計算する必要があります。ローンの元金部分は経費にはなりません。 管理費 もし積立金的性格があればその部分において資産としなければなりません。掃除の費用といった共有部分の維持管理に必要な出費で全額還ってこない出費であるなら面積按分でよいと思います。 水道光熱費・通信費 これは実際にかかった分を勘案して経費計上します。水道代や通信費など業種によっては特別にかかる経費もありますので、全体を面積で按分する方法が合理的とは限りません。逆に言うと生活費にかかった分をしっかりと把握し、それ以外の残りを経費とする考え方もあります。 何にせよ計算の元とした考え方やその過程はしっかりと記録し、状況に変化があった場合はきちんと会計上の処理の上での対応ができるようにしておかれることをお勧めします。
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- seaway
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自宅兼事務所にかかる必要経費(地代家賃、減価償却費、固定資産税等)の按分方法ということですか。 面積按分や使用時間による方法等がありますが、例題については下記のサイトをご参考にどうぞ。 http://www.geocities.jp/pgytp164/kajihikajikannrenn-siro.html http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/8.html
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
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