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架空名義人・架空口座を開設した銀行への責任追及方法

はじめまして。 オークションで詐欺に合いました。被害は20万です。 警察をはじめ、関連各所には全て連絡はしましたが、現在の状況では、どうやら私が支払ったお金は詐欺師が捕まらない限り返ってこない模様です。 (悲しいですが・・・) ところで、詐欺師に対して架空名義人・架空口座を開設した銀行に、今回の私が受けた詐欺の被害を補填してもらうことは、やはり難しいでしょうか? カードによる被害をはじめ、利用者の安全を考えた昨今の金融業界の動きでは、なんとなく、利用者保護の考えの方へ動いているように見え、何かしらの訴えるべきポイントがないかと考えているのですが。。。 みなさまのお知恵をお貸し頂ければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

こうしたオークション詐欺や、振り込め詐欺事件について地裁段階ですが、先月画期的な判決が下されました。 もう、既に手遅れでしょうが他の被害者の方の参考のために 1:直ちにその銀行口座の仮差押を行うか、警察に被害届けを出し口座を凍結する 2:詐欺犯が振り込みに使用した口座は、ほぼ総て架空名義の口座か転売された口座です。 そして、この口座名義人には振り込み金を受領する法的権利はありません。 すると、振り込んだお金はその口座名義人にとっては不当利得に該当します。 当然、振り込んだ詐欺の被害者はこの口座名義人に不当利得の返還請求権を有しています。 3:口座名義人は、銀行に対して預金の払い戻し請求権を有しています。 オークション詐欺や振り込め詐欺事件において、被害者の損害を回復するための担保としては 3の銀行に対する預金払い戻し請求権しかありません。 そこで、被害者の救済のために1の条件の下で、債権者代位権の理論を応用して 2の不当利得返還請求権を保全するために、3の銀行に対する預金払い戻し請求権の代位行使が可能とするのです。 すると、その口座に預金の形で振り込んだお金等が残っていれば被害金額の回復が 法理論上、可能となります。 それと、もうひとつの理論構成はそうした架空口座が詐欺事件に使用される可能性があることを知って 放置した不作為が、詐欺罪という不法行為の不作為による幇助に該当するものとし 幇助による不法行為責任を追求することでしょう。 但し、これも本人確認法が施行される以前の口座については適用可能かも知れませんが 本人確認法施行後の開設口座については難しいと思います。

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