• 締切済み

架空口座の名義貸し

詐欺に使われると知らずに、身内に言われるまま架空口座を作ってしまいました。 大元が逮捕され、2度ほど取り調べを受けました。 身内だったのと、知らなかったとは言え、私も反省をしています。 担当の刑事さんは、 うちの県での捜査では逮捕まではしないけど、他の県でも被害が出てるから 突然、逮捕もあり得るかもしれない と言ってました。 やはり、架空口座の名義人も逮捕される可能性はありますか? ・詐欺のお金は貰ってません。 ・口座を作った時に40万円貰ってしまいました。

みんなの回答

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.5

知らなかったと通用しませんよ 他人に口座とか詐欺以外に使いようがないですしね もらった金以上の罰金くるかもね

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

犯罪収益移転防止法 26条  他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 とあります。

thanksjoe
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。 反省は十分してますが、覚悟しなくてはですね。 情けないですが… 罪は償いたいと思います。

noname#153414
noname#153414
回答No.3

詐欺罪に該当するお金の授受がなくても、口座開設時に受取っていれば、詐欺罪使用を黙認したとしか受取りません、警察側は。 知らなかったは一切通用しないことです。 そのことを踏まえて、逮捕から刑務所行きは十分に覚悟しておかれることです。 無論、その間の連絡は、一切、家族であっても取れません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

知らなかったからといって罪に問われないとは限りません。 しばらくは首を縮めてビクビクして暮らすことです。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

>口座を作った時に40万円貰ってしまいました。 意識は無くても立派な犯罪者の仲間入りです 被害が多きかればそれなりの事は覚悟していてください

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