• ベストアンサー

家の新築

家の新築を計画中です。 その建築用地についてですが、すでに死亡している祖母名義(私の父の母親で約20年ほど前に他界)の農地に建てたいと考えております。 土地の名義を現状のまま(祖母)での建築は可能でしょうか? 名義変更したほうがよいのでしょうか? 父名義までなら変更してもよいと、父は申しております。 どのようにするのがよいのか、お知恵を拝借いたしたく思います。 どうかよろしくお願いいたいます。 なお、住宅ローンを組む予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

>土地の名義を現状のまま(祖母)での建築は可能でしょうか? 祖母の承諾を得ることはもはやかないませんから生存している人の名義にしなければローンは借りられず無理です。 >名義変更したほうがよいのでしょうか? しなければなりません。 >父名義までなら変更してもよいと、父は申しております。 父名義以外にすれば贈与税がかかりますよ。ですから父名義にしなければなりません。 それに農地だと父名義以外にすることも出来ない可能性もあります。 まずその地域の用途地域を確認してください。(役所の建築指導課、都市計画課など) 市街化地域であれば、農転の届け->建築確認申請と簡単に建築できるでしょう。 土地は父の名義のままでOKです。銀行は土地・建物に抵当権を設定しますが、この時に父に担保提供者になってもらいます。(通常は単なる担保提供者ですが金融機関によっては連帯保証人になることを求められる場合もあります。) 建物はご質問者が建てるのでご質問者名義です。(必ず費用を出した人の出資割合で登記してください。異なると贈与税がかかります。) もしそこが市街化調整地域であれば、まず農業委員会(これも役所)に相談して下さい。 この場合は簡単ではありません。父名義でしか農転申請が下りないとか、そもそも農転が許可されないとかいろいろ制約があるのです。

ns1313
質問者

お礼

お礼遅れまして申し訳ございません。 非常に詳しい解説ありがとうございます。 参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • YUIYUI25
  • ベストアンサー率26% (38/144)
回答No.3

死亡した祖母の名義では家は建てられません。 また、ジュウタクローンを組むなら名義はあなたとなります。もしくは現金部分が父親・ローン部分があなたと2本立てになります。銀行は抵当権をつけれないなら貸してくれません。ですが、父上がローンを組むなら名義は父上になり大丈夫です。 しかし、父上がなくなったときに名義変更として諸費用(150万ほどみてたらいいかな)がまたかかります。もちろん祖母から父上に替えるときもかかります。 説得して、あなたの名義にしてしまうことがよいと思われますが・・・。 上記については、今後の固定資産税が名義人宛にくるから亡くなっているとバレます。

ns1313
質問者

お礼

お礼遅れまして申し訳ございません。 参考にさせていただきます。 またよろしくお願いいたします。

  • ayataichi
  • ベストアンサー率42% (66/156)
回答No.2

建築設計をしています。 住宅ローンを組む場合、土地の登記簿謄本が必要になるのではないでしょうか。 それを見れば、ローンの借り主と土地の名義人が違うことが解るでしょうから、借地承諾書などが求められるのでは、と思います。 金融機関によって必要書類に若干の違いがあるので、借り入れを予定している金融機関などでお聞きになられては如何でしょう。 建築確認については、こちらから言い出さない限り何も言われませんので、自己資金で建築するなら問題ないのですが。

ns1313
質問者

お礼

お礼遅れまして申し訳ございません。。 参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

他人の土地に勝手に建物を建てることはできません。 それよりも、その農地が地目の上でも「農地」であれば、住宅は建てることはできません。 宅地への用途変換の許可申請が必要です。 地目の確認も含めて、管轄の役所の建築家へ相談して、宅地への変更の可否、手続き方法等を教えてもらう方が良いと思います。

ns1313
質問者

お礼

お礼遅れまして申し訳ございません。 参考になりました。 またよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう