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患者が覚醒剤使用の疑いがあります。警察への通報義務がありますか?

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  • nhktbs
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回答No.3

刑事訴訟法第239条第1項では「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とあり、捜査機関に対して犯罪事実を申告し告発することは個人情報の保護にはあたりませんし、医師の守秘義務にも反しません。 一般に、医師であろうが一般人であろうが、「告発をすることができる」と言うだけで、通報義務や告発義務はありません。 ただし、国立または自治体等公立の病院の医師に関しては医師である以前に公務員であるため、刑事訴訟法第239条第2項の規定により「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と告発義務が課せられていますので、医師に限らず看護職でも「犯罪があると思料する」場合には告発義務が生じます。 しかしこの場合にも、検体は患者さんのものであり(死亡しても)、医師が治療・検査目的以外にそれを使用することはできませんので、告発時または告発後において任意に捜査機関への試料提出は問題が生じます。患者さんの承諾を取り再採尿か捜査機関の法的な手続き(裁判所の令状)をとってもらう以外、患者さんの身体から再度検体を採取すべきではありません。

tsak
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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