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法人税(別表4、別表5の作成手順)

kohsamuiの回答

  • kohsamui
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

こんばんは。 この時期にこのメール内容ということは3月決算ですか。GWなのに大変ですね。しかも外形標準もあったりして。 それはさておきご質問の件について。 まず手順はおおむねよろしいかと思います。 疑問点については A)問題ないというより、むしろ入れてください。 同族会社で所得が出ている状況でなければ関係ないかもしれませんが、もし同族会社であれば、利益処分は留保金課税の税額計算に影響を及ぼしまうので。 B)影響のないように調整する。 振替後、外形標準課税分のうち付加価値割・資本割の部分(つまり販管費の租税公課に振り替えている部分)については別表4で加算留保します。(その後所得金額が変わっていないか確認してください)通常の所得割部分については従来どおりの処理※(納税充当金処理)でかまいません。 ※従来どおりの処理=外形標準導入前までは、事業税を法人税等にいれて処理をしていたという前提でご説明しています。 以上です。ご参考になれば幸いです。

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