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職務発明なんでしょうか?

職務発明なんでしょうか? ちょっとわからないので、教えて下さい。 ある事業を目的に、メンバーと会社を立ち上げました。 販売する商品も共同で発明したことにして、 特許の発明者も併記して出しました。 製造・技術面はそのメンバーが担当しました。 しかし、そのメンバーが、特許は取れないと 勝手に判断し、また会社を立ち上げたものの そのメンバーとはうまくいかず、そそくさと 2~3ヶ月で辞めてしまいました。 そのメンバーは、当然、一緒に会社を立ち上げたので 取締役でした。それでも、職務発明になるのでしょうか? 権利人は、会社になりますが、 権利譲渡などそのへんは曖昧でした。 その上、会社から離散して、1年半以上が経ち、 そのメンバーは別の会社と組んでやってたようですが、 そのメンバーの思惑がはずれ、特許が取れました。 すると、発明したのは、わたしだから、 職務発明である、したがって売上のそれ相応は 支払ってほしいときたのです。びっくりです。 これは通るのでしょうか? 勝手に会社を辞めて、責任も放棄したことに なるのに、しばらく経って、特許も取れ、 その商品が売れ出した頃にやってきて、 職務発明だから、売上のいくらかを請求したいと なぜ言えるのでしょうか??

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  • turumi
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回答No.6

先ほどの補足になります。 会社で知財部署にいるので、咄嗟に思いついたのが「不正競争防止法」でした。 しかし、よく考えてみると、「商法」「民法」にも抵触している可能性ありますね。 この辺の法律は、分からないに等しいので、正確な事は専門家のご意見を頂くなりご自分で調べてください。 (1)仮にも、「取締役」の立場の人が在職中に同業他社を立ち上げ、職務上の発明を他社で出願する。 (2)そのことで、質問者様の会社も営業的に不利益を蒙っていませんか? 他にも、罪状は列挙できる可能性ありますね。 対価どころか、質問者様は、刑事上、民事上(損害賠償)の責任を追及できる立場ではないでしょうか? その方は現在、移られた会社とは関係ないのでしょうか? もし、対価に関し裁判になっても、そちらの会社は関係なさそうですね。 他の回答者様が、裁判費用のことも述べておられましたが、個人で訴訟を行う事は、その方も大変だとすると、避けたいと思ってるのではないでしょうか。 質問者様の考えと思いますが。 その人の責任を追及されるなら、専門の方とご相談し、民事上、刑事上の法的な責任を追及すればよいと思います。 そこまでせず、穏便に済ませるなら、法的な責任を問わない代わりに、対価の請求も行わない、覚書でも交わされたらどうでしょう。 しかし、特許の権利は出願から20年。 今後、蒸し返さないような工夫の必要かもしれませんね。 公証役場で法的に有効な書類を作成して頂くとか。 以上です、がんばってください。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 わたしたちもどうすればいいのかわからなく、 穏便な解決方法をやはり望みます。 裁判とかなると、裁判になっている会社の 商品としてイメージも悪いですし・・。 できることなら、法的な責任を問わない代わりに、 対価の請求も行わない、 覚書というのがいいようにも思います。

その他の回答 (6)

  • Carulon
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.7

色々な観点からの回答が寄せられていますので、私も新たな観点から意見を一つ述べさせて頂きます。 判断材料の一つにでもなればと思います。 対価の額についてですが、現時点では対価の金額はゼロではないでしょうか。 というのは、No.1さんの補足欄の >(5)結果的に、開発費をほとんど、こちらが負担して > 商品化して販売したがまったく利益は上がらず赤字。 の記載から推測すると、(売り上げは出ているのかもしれませんが)まだ利益は生じていないと読めます。  対価は当然利益の一部から支払われるものですので、利益がでていない以上対価もゼロであると考えるのが自然です。(将来発生するであろう利益については考慮していません) また、参考までに、対価というのは、あくまで特許が稼いだ利益に対する対価です。製品が稼いだ利益に対する対価ではありません。 (ライセンス等がないとすると)製品が売れたことによる利益の、更にその中の一部が「特許が稼いだ利益」になると思います。 具体的にはこの場合、「特許が稼いだ利益」はNo.1さんの回答にある、「B:特許を取ったことで市場を独占したために得られた利益」になると思います。 例えば、apollonさんの特許があるせいで、他の会社が競合商品を売り出すことができず、apollonさんが市場を独占して大きな利益を得ることができた、という場合は特許の存在が利益に貢献していると考えられ、全体の利益の中の「特許が稼いだ利益」が占める割合は大きくなります。 この場合、発明者への対価の額も当然大きくなります。 逆に、apollonさんの製品は特許を実施しているものの、他社はその特許を使わずに(回避して)競合製品を売り出すことができた、となると、特許の存在が利益にあまり貢献していないので、apollonさんの得た利益の中の「特許が稼いだ利益」が占める割合は小さくなります。 この場合、発明者への対価の額も少なくなります。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >対価というのは、あくまで特許が稼いだ利益に >対する対価です。製品が稼いだ利益に対する対価 >ではありません。 なるほど、わかりやすいですね。そうなんですか。 特許は、あくまで特許なんですね。 その論点からいくと、現時点では対価の金額は ゼロまたはゼロに近いと思います。 しかし、ここでは触れられていませんが、 将来発生するであろう利益についてはどうなるの でしょうか? また、利益がでている出ていないは外部の人間は わからないと思うのですが・・・。

  • turumi
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.5

詳細に書いてる時間がないので、簡単に。 これまでの回答内容から、『不正競争防止法』に反したことをしている可能性があります。 もちろん、おやめになった方です。 まず、弁理士、弁護士のかたとの相談をお勧めします。 場合によっては刑事、民事上の責任を取らせることもできます。 不正競争関係を明確にした上で、職務発明の対価に関し、交渉されてはいかがでしょうか。 支払うべき金額は、軽減される可能性があるかも。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 不正競争関係を明確にした上で、 職務発明の対価に関し、交渉。 なるほど、そうですね。 お忙しし中、ご回答ありがとうございました。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.4

お気持ちはお察しします。しかし、ここはビジネスライクにいった方が得策です。No.2Aのお礼を見る限りは色々な手立てが考えられます。色々な方法を専門家(弁護士、弁理士)に相談に乗っていただき、一番出費が少ないであろう方法を採用するといいでしょう。 例えば問題提起されている(3)-(5)あたりを見るだけでも色々な法的対抗手段があるように思います。 ただ、裁判となると費用もかかりますからね。裁判に勝っても元が取れなくては意味がありませんね。 文面を見る限りでは相当の対価支払いは止むを得ない気がしますが、その分相手の不法行為(あればですが)を訴え逆にその文返していただけばいいのではないでしょうか。

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 現実的な回答で助かります。 最終的には、出費は少ないにこしたことは ないです。それに会社を立ち上げたばかりで、 裁判を起こす費用もないのが、現状です。 (3)-(5)だけでも色々な法的対抗手段が あるとのことですが、対価支払いと差し引いて プラマイゼロなら、相手が動いてから対応 でもいいかなと思っていますがどうなんでしょうか。

回答No.3

職務発明であるならば、 「会社は従業者の許可をもらわなくても無償の通常実施権があるため自由に特許発明を実施することができます。」 と特許庁のホームページに書いてあります。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_q_a.htm
apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 職務発明かどうかはわかっているんです。

回答No.2

とりあえず「特許法」は読んでみた? 「職務発明」は第35条にある。 http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  「職務発明」とは『従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明』の事らしい。  『ある事業を目的に、メンバーと会社を立ち上げました。販売する商品も共同で発明したことにして、』からは「そのメンバーが何かの発明をした。それを商品とする事業を立ち上げた。ただ,名目上は共同で発明したことにした。」とも取れますが,その場合なら「職務発明」には成らないのでは?  ところで,『売上のいくらかを請求』は「職務発明」であるなしに関係しないのでは? 『販売する商品も共同で発明したことにして、特許の発明者も併記して出しました。』から生じるのでは?  お金が絡んでどうこうと言った事であれば,こんなサイトの素性の分からない回答者に相談せずに,弁理士さんとか弁護士さんにお金を払って相談すべきでは?

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「職務発明」は第35条にあるのは知っています。 取締役でも職務発明になる。 しかし、その後の展開が複雑・納得できないので、 実際はどうなのか知りたいのです。 もちろん、弁理士さんとか弁護士さんに相談すべきで 、ここで相談したから即解決ではありません。 ただ手がかりは必要です。 >>ところで,『売上のいくらかを請求』は >>「職務発明」であるなしに関係しないのでは?  >>『販売する商品も共同で発明したことにして、 >>特許の発明者も併記して出しました。』から生じるのでは? とおっしゃっれていますが、よくわかりません。 職務発明であろうとなかろうと、利益が上がれば 発明に関わったので、利益のいくらかは頂戴できる ということですか。 問題は、 (1)会社を共同で立ち上げたものの2~3ヶ月で  辞め、責任を放棄している。この発明をもって  会社を立ち上げたのだから、放棄すれば、  会社がつぶれる可能性が高いとわかっている。 (2)それを知ってか、他の会社と組んで、同じ  ような特許を辞める前にすでに、他社と共同  で出願して、つぶしにかかっている。 (3)「他社と共同で出願」は、公開広報で判明した。  日付を見れば、まだこちらの取締役の時に出願。  内容が若干違うが、出来上がるものはほぼ同じ。   こちらの許可なく、単独発明者として出願。 (4)もし、仮に職務発明なら、職務上知りえた  情報を、辞めていないうちに、他社と共謀して  出願(内容が若干違っても、容易に想像できる)  していいのか? (5)結果的に、開発費をほとんど、こちらが負担して  商品化して販売したがまったく利益は上がらず赤字。 (6)そのメンバーは、他社ともうまくいかず。  最終的に、こちらが、特許が取れたとわかり、  さらに少し売れ出したとわかり、  「職務発明なので、利益の相応分は頂戴したい」  と言ってきている。  それでも、支払わなければならないのか悩んでいます。 上記、6点の問題があるということが、今回 相談に乗らしていただきました理由です。

  • ken1tar0u
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.1

まず、元取締役の方の職務発明であることは間違いありません。 出願時に発明者の1人として名を連ね、取消の手続を特許庁に取っていない以上、特許が取れた瞬間から、出願20年後までは、発明者としての権利を持ち続けます。たとえ会社を勝手に辞めてもそうです。 ただし、請求できる範囲は、判例により「排他的な実施によって得られた利益のうち、発明者の貢献度に応じた分」とされています。売上の一部が利益な訳ですが、さらにその利益を A:特許を取らなくとも得られたはずの利益、B:特許を取ったことで市場を独占したために得られた利益、に分け、さらにBのうち「発明者の貢献分(会社の貢献や他の発明者の貢献を除いた分)」が、その発明者の請求できる額になります。売上からの比率で言うとかなり低い(商品の性質によって異なりますが、たとえば0.*%とか)額になるでしょう。 「勝手に辞めたのに請求の権利が?」とのお気持ちは判ります。権利はありますが、利益が出る前に辞められたので、利益への貢献度が低めに算定される材料になるでしょう。 この算定は微妙なところがありますので、弁理士さん、弁護士さんと相談されるのが良いでしょう。(という訳で「回答」でなく「アドバイス」とさせて頂きます。)

apollon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >>元取締役の方の職務発明であることは間違いありません。 やはりそうなんですか。 ただ、そのなかでも請求できる範囲が限定される ということですね。 最終的には、弁理士さん、弁護士さんに相談しないと いけないと思いますが、そのメンバーが請求して くるとなれば、結局、むこうも弁護士を立て、 (弁護士は依頼人の味方だから)、多めに請求して くるかもしれない。 したがって、折り合いがつかなければ、法廷で 争うことにもなるのですね・・・?

apollon
質問者

補足

問題を整理すると6点ほど挙げられます。 (1)会社を共同で立ち上げたものの2~3ヶ月で  辞め、責任を放棄している。この発明をもって  会社を立ち上げたのだから、放棄すれば、  会社がつぶれる可能性が高いとわかっている。 (2)それを知ってか、他の会社と組んで、同じ  ような特許を辞める前にすでに、他社と共同  で出願して、つぶしにかかっている。  (対抗して、商品を発売してきている) (3)「他社と共同で出願」は、公開広報で判明した。  日付を見れば、まだこちらの取締役の時に出願。  内容が若干違うが、出来上がるものはほぼ同じ。   こちらの許可なく、単独発明者として出願。 (4)もし、仮に職務発明なら、職務上知りえた  情報を、辞めていないうちに、他社と共謀して  出願(内容が若干違っても、容易に想像できる)  していいのか? (5)結果的に、開発費をほとんど、こちらが負担して  商品化して販売したがまったく利益は上がらず赤字。 (6)そのメンバーは、他社ともうまくいかず。  最終的に、こちらが、特許が取れたとわかり、  さらに少し売れ出したとわかり、  「職務発明なので、利益の相応分は頂戴したい」  と言ってきている。 

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