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ドメインとして取得したつづりが商品として存在していた場合
ドメインとしてある名前を取得したのですが、 すでに商品として存在しており、また商標登録されていることに気付きました。 この場合、 1.「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が異なっている場合、同じ名前で商標登録可能か? ※例えば商標が食べ物で登録されているが、こちらはまったく別の分野で事業展開を行い、その名前は、イメージとしての「サイト名」を想定している。 2.その商品を真似して売るわけではないが、その名前をサイト名としてサービス展開した場合、法律的に問題はあるか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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#1です。返信が遅れ恐縮です。 >>そのサイト名が役務の名称として表示され >これは、他の人が商標として持っている役務ということでしょうか? >他の人が持っている役務と同一または類似であれば 問題、ということですよね?? その通りです。 loviiinnnさんの#1でのコメントを拝読する限り、大丈夫そうですね。 折角domainを取得したのですから、商標取得もできるといいですね。^^
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- bentrey
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【総論】 domain (不正競争防止法)と商標(商標法)とは本来的には別のものですから、domainが商標と同一文字で構成されているとしても、それだけでは法律上の問題を生じません。 但し、その取得・使用が、不正目的(不正競争防止法第2条12号)ではないことが大前提です。 【1.について】 可能です。特許庁のホームページ(正確には「独立行政法人 工業所有権情報・研修館」)で検索してみると、同じ商標でありながら「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が異なるため、別人によって並存登録になっています。 但し、その商標が(登録商標か否かは不問)「著名商標」「周知商標」である場合、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が異なっていても、loviiinnnさんの商標登録出願は拒絶されます。(商標法第4条1項10号、15号、また、不正目的があれば同条項19号) 【2.について】 domainを不正取得(不正競争防止法第2条12号)した訳ではなく、それを単にdomainとして使用したり、また、サイト名として使用している分には特段問題はありません。 但し、そのサイト名が役務の名称として表示され、その名称で以てビジネスする場合、その名称が、他人が保有する周知・著名な商品等表示と同一又は類似の物であった場合、不正競争防止法第2条1号or2号により「不正競争」行為と認定されます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >不正競争防止法 こういうものがあるのですね。。勉強してみます。 >但し、その商標が(登録商標か否かは不問)「著名商標」「周知商標」である場合 これはありえないので、多分大丈夫そうです。。 >そのサイト名が役務の名称として表示され これは、他の人が商標として持っている役務ということでしょうか? 他の人が持っている役務と同一または類似であれば 問題、ということですよね?? それなら多分大丈夫そうです。同一名の商品として他の人の真似をしようとは思っていないので。。 早々に商標の取得を考慮してみます。 ありがとうございました!参考になりました!
お礼
ありがとうございました! 安心しました。早速検討してみます。