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住宅ローンの支払停止

はじめまして。よろしくお願いいたします。 新築して3ヶ月目の家のフローリングに、1~2ミリ程の穴が突然開きました。穴の数は日に日に増えていき、数十個にまで増えて、穴だらけです。 蛍を小さくしたような、体長5ミリほどの昆虫が、フロアの上で死んでいるのを何度も発見しております。 業者を呼んで見てもらいましたが、穴に殺虫剤を入れただけです。「あとはクレヨンのようなもので埋めて完了です」と言うのですが、到底納得できません。 恐らく、穴の集中している部分の床の中はスカスカでしょう。 「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」と言うのですが、床材の中にいた幼虫?さなぎ?が大きくなって出てきたのではと思います。 明らかに、孵化して出てきたような感じです。建ててわずか3ヶ月の間に、うちの家具から床に移って穴を開けたとは、とても考えられません。 「こんな事よくある当たり前の事ですから、大騒ぎする事じゃないです」と言われました。 楽しみにしていた新居の床が、こんな穴だらけになったと思ったら、涙が出てきました。 殺虫剤を入れてからも、穴の数は増えています。こんな事なら、新築のの床に無数の穴が開いて、虫が出てくる事が当たり前で普通の事なら、家なんか建てるんじゃなかったと後悔して、鬱になっています。 フロアの張替えを要求しようと思っていますが、業者が簡単に受け入れてくれるとは、とても思えません。 そこで、解決するまでの間、ローンの支払いを停止したいです。 確か、信販のローンで買った品物に不備があれば「支払停止の抗弁権」によって解決するまで停止できるはずですが、通常の住宅ローンでも、これは可能なのでしょうか?(全額を、地方銀行の住宅ローンにて借り入れております) どなたかご存知の方、ぜひお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gvc
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回答No.3

こんにちは。 その虫はおそらく「ヒラタキクイムシ」だと思います。 ラワンムシともいい、柔らかく新しい木を食べます。 新築から三年目までの家によく出てくるみたいです。 食べる木と食べない木がありますし、古くなった木は食べませんから、数年で被害は無くなるとは思いますが…。 実は、新築半年の我が家にも出ました。トイレの足元の桟から出て、トイレ周りの壁に使った合板にも穴が開きました。 すぐに気づいて穴に殺虫剤を入れたので、現在合計五つ程の穴で止まってます。 とりあえず、桟と合板を使ってある箇所に対しては、きな粉のような粉が落ちていないか、毎日目を光らせています。 我が家もとりあえず業者に連絡はしましたが、まだ見にも来ないくらいですから(自分で処置した旨を伝えたせいもありますが)本当に「たいした事じゃない」と思っている業者は多いと思いますし、自然素材を使った家では、間々ある事のようです。 シロアリのように構造に影響するような被害が進行するものではないせいもあるのでしょうね…。 結論からいうと、ローンの支払い停止は難しいと思います。 それよりも虫について知識を持ち、ご自分で対処された方がいいと思います。 これから夏にかけて、まだ出てくる可能性はありますし、今年出てきた虫がまた別の箇所に卵を産み、来年以降出てくる可能性もありますから。 対処法としては、薬を入れて様子を見て、穴を塞ぐくらいしか無いようです。 薬剤はホームセンターや薬局で売られていますから、ご自分でもすぐに対処できます。 床の張替えについては、これからもどんどん穴が増えていくようなら請求してみてもいいと思いますが、どう対応されるかは業者次第だと思います。 「ヒラタキクイムシ」で検索をかければ、沢山ヒットすると思います。 薬や対処法について、詳しく書かれたページもあります。

tamachan28
質問者

お礼

大変詳しいご回答、ありがとうございます。非常に参考になりました。他にも同じような方がおられると知り、気持ちが楽になりました。シロアリのように、建物をボロボロにされるのかと思っていましたので、安心しました。勉強不足でした。ありがとうございました。

その他の回答 (13)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.14

 質問者さんのおっしゃっている問題は、あくまでも施主(質問者さん)と建築業者との間のことです。  質問者さんは本来新築資金を自己資金で賄うべきところでしたが、あいにく全額はお持ちではなかったので、銀行から住宅ローンを借りて建築業者に一括でお支払いになったのです。つまり質問者さんと銀行の間では、お金の貸し借りの契約が存在します。  一方、建築業者は代金を全額受領していながら十分な仕事をしていない、ということなのです。従って、これは建築業者に対し住宅の瑕疵(かし)について十分な補修を求めていくべきでしょう。  すなわち住宅の施工が不十分だったことと、銀行に対して借金していることはまったく別の話なのです。床の状態がどうであれ、住宅ローンの支払いをしなければ銀行から抵当権を行使されてせっかくの家を失いかねません。  新築物件であれば住宅保証機構による10年保証(住宅性能保証制度)に加入しているはずですが、いわゆる「虫食い」は同制度の対象外の可能性が高いと思われます。  いずれにせよ、本件は建築業者にフロアの張替えなどの補修を粘り強く交渉されてみるべきでしょう。業者の対応があまりにも不誠実ならば、弁護士など専門家に助言をお求めになったらいかがでしょう。  1日も早く解決されるようお祈り申しあげます。

tamachan28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。支払停止はせず、修繕を強く要求していきたいと思います。

回答No.13

まずやっておかなければいけないのは、いつから虫が出たのかを法的にはっきりさせられる証拠を作ることです。簡単なのは、写真を添付して、内容証明で送るなどです。写真だけだと現在ではどのようにでもかえられますので、証拠として残りません。 次は、新築の建物であれば、10年保障は、保障機関の物が付いているはずなのですが、内容を見てみること。該当項目があるかどうか。 あと、心配なのは、殺虫剤を無造作に使ったみたいですが、建築の時に使用材料に法律規制がかかり、シックハウスにならないようになっていますが、殺虫剤は、シックハウスの原因になりかねません。まして、工務店が、建物の一部である建材につけたとなれば、その建物は、建築基準法違反の建物に代わってしまったことになります。殺虫剤の種類、人体への影響を調べて、もし、法のF☆☆☆☆(エフフォースター)相当品でなければ、早急に撤去しないと、他の建材や、構造材にまで成分が移ってしまう恐れがあります。とりあえず、換気は充分にしてください。 もうひとつ、床材が劣化しているのは明らかなので、床の踏み抜きや、沈みのせいで転び、怪我をしたときには損害賠償請求も考えなければいけませんね。 担当者の言葉ではなく、内容証明で送った文章に対して、会社の方針を社長の印のある文書で内容証明で返信するように頼むと良い回答が得られる場合があります。 私の管理した現場であれば、他に虫が移ることを考えると、一瞬でも早く取り除きたいと思うのが普通だと考えますが、時間がたつにつれて、被害は広がっていくと思います。 もうひとつ知識として、私は神奈川県で仕事をしていますが、県に「建設工事紛争審査会」(名称が少し不安)というのがあり、裁判ではなく当事者同士専門家の前で話し合い、それが正当かどうか見てくれるという素晴らしいシステムがあります。質問者様の地域にそのようなものがあるか調べてみてください。 私が建築工事に携わったときに一番大切にしているのは、その場を使う人(ペットも含む)の笑顔です。笑顔だけでなく安全まで奪おうとしている会社は許せません。 がんばってください。 ひとつ確認。その虫は家具から発生したものではないですよね?後でそれが発覚すると、逆に訴えられる可能性がありますので、再度全ての家具をチャックしてください。

tamachan28
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 業者が使ったのは、市販のピレスロイド系のスプレーで、穴に少量ずつ注入しただけですから、その心配は無いのではと思います。 家具は、全てチェックしましたが、大丈夫でした。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • mocochya
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.8

新築して3ヶ月目の家なのに床に穴が開いてとっても残念ですよね。住宅ローン返済の停止は難しいと思いますが、その工務店とよく話し合って床の張替えをしてもらうことは可能かと思います。 本来フローリングが製品としてできた時点で床材の中にいた幼虫がいるということは考えられません。(防虫加工がされていますので) ただ、「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」というのも確かな答えではなく、もしかすると工務店もしくは建材屋が倉庫で保管しているときについたかも知れないしれませんよね。 今まで使っていた家具なら前住んでいた家でも虫が出たはずでしょうし、私としては、倉庫に置いていた時についた物だと思います。倉庫なら無垢の木などがたくさん置いてありますから、キクイムシとかがいても不自然じゃないですよね。 穴も個数や目立ち方にもよりますが、結構気になるくらいなら私の働いている会社では、間違いなく貼りなおします。けど、いまだかつてそんなクレーム出たことがないので(初耳)ちょっと驚きです。。。

tamachan28
質問者

お礼

ありがとうございます。家具などには一切穴は開いていませんので、倉庫で付いた可能性もありますね。

  • mocochya
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.11

新築して3ヶ月目の家なのに床に穴が開いてとっても残念ですよね。住宅ローン返済の停止は難しいと思いますが、その工務店とよく話し合って床の張替えをしてもらうことは可能かと思います。 本来フローリングが製品としてできた時点で床材の中にいた幼虫がいるということは考えられません。(防虫加工がされていますので) ただ、「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」というのも確かな答えではなく、もしかすると工務店もしくは建材屋が倉庫で保管しているときについたかも知れないしれませんよね。 今まで使っていた家具なら前住んでいた家でも虫が出たはずでしょうし、私としては、倉庫に置いていた時についた物だと思います。倉庫なら無垢の木などがたくさん置いてありますから、キクイムシとかがいても不自然じゃないですよね。 穴も個数や目立ち方にもよりますが、結構気になるくらいなら私の働いている会社では、間違いなく貼りなおします。けど、いまだかつてそんなクレーム出たことがないので(初耳)ちょっと驚きです。。。

  • mocochya
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.9

新築して3ヶ月目の家なのに床に穴が開いてとっても残念ですよね。住宅ローン返済の停止は難しいと思いますが、その工務店とよく話し合って床の張替えをしてもらうことは可能かと思います。 本来フローリングが製品としてできた時点で床材の中にいた幼虫がいるということは考えられません。(防虫加工がされていますので) ただ、「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」というのも確かな答えではなく、もしかすると工務店もしくは建材屋が倉庫で保管しているときについたかも知れないしれませんよね。 今まで使っていた家具なら前住んでいた家でも虫が出たはずでしょうし、私としては、倉庫に置いていた時についた物だと思います。倉庫なら無垢の木などがたくさん置いてありますから、キクイムシとかがいても不自然じゃないですよね。 穴も個数や目立ち方にもよりますが、結構気になるくらいなら私の働いている会社では、間違いなく貼りなおします。けど、いまだかつてそんなクレーム出たことがないので(初耳)ちょっと驚きです。。。

  • mocochya
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回答No.10

新築して3ヶ月目の家なのに床に穴が開いてとっても残念ですよね。住宅ローン返済の停止は難しいと思いますが、その工務店とよく話し合って床の張替えをしてもらうことは可能かと思います。 本来フローリングが製品としてできた時点で床材の中にいた幼虫がいるということは考えられません。(防虫加工がされていますので) ただ、「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」というのも確かな答えではなく、もしかすると工務店もしくは建材屋が倉庫で保管しているときについたかも知れないしれませんよね。 今まで使っていた家具なら前住んでいた家でも虫が出たはずでしょうし、私としては、倉庫に置いていた時についた物だと思います。倉庫なら無垢の木などがたくさん置いてありますから、キクイムシとかがいても不自然じゃないですよね。 穴も個数や目立ち方にもよりますが、結構気になるくらいなら私の働いている会社では、間違いなく貼りなおします。けど、いまだかつてそんなクレーム出たことがないので(初耳)ちょっと驚きです。。。

  • mocochya
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.12

新築して3ヶ月目の家なのに床に穴が開いてとっても残念ですよね。住宅ローン返済の停止は難しいと思いますが、その工務店とよく話し合って床の張替えをしてもらうことは可能かと思います。 本来フローリングが製品としてできた時点で床材の中にいた幼虫がいるということは考えられません。(防虫加工がされていますので) ただ、「家具とかについていた虫が、床に移ったのでは」というのも確かな答えではなく、もしかすると工務店もしくは建材屋が倉庫で保管しているときについたかも知れないしれませんよね。 今まで使っていた家具なら前住んでいた家でも虫が出たはずでしょうし、私としては、倉庫に置いていた時についた物だと思います。倉庫なら無垢の木などがたくさん置いてありますから、キクイムシとかがいても不自然じゃないですよね。 穴も個数や目立ち方にもよりますが、結構気になるくらいなら私の働いている会社では、間違いなく貼りなおします。けど、いまだかつてそんなクレーム出たことがないので(初耳)ちょっと驚きです。。。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

>信販のローンで買った品物に不備があれば「支払停止の抗弁権」によって解決するまで停止できる これは割賦販売法に規定されているもので、あくまで割賦販売に限定したものです。 割賦販売の定義は複数あって厳密に法律で規定されているのですが、ものすごく平たく言うと、販売会社自身又は提携している信販会社を利用した販売方法の場合です。この場合には信販会社も販売会社と業務提携しているので、信販会社の責任もあることから抗弁権を認めています。 >通常の住宅ローンでも、これは可能なのでしょうか? 出来ません。 割賦販売ではありませんから。 ローンを組んだのはあくまでご質問者の都合であり、また建築業者がたとえ銀行を紹介したとしてもあくまで紹介になすぎず、銀行と建築業者が提携しているわけでもなく、建築業者は別に割賦販売を行ったわけではありませんので。 そもそも抗弁権をつかるのは政令で決まった商品等でなければならず、もちろん家は含まれていません。 間違ってもローンの支払は停止しないようにしてくださいね。 業者に対する損害賠償などは直接業者とご質問者の間で行う必要があります。

tamachan28
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 支払いは停止せず、修繕を要求するかたちで勧めたいと思います。詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

  • AFG3171
  • ベストアンサー率22% (11/49)
回答No.6

こんな事よくある当たり前の事では決してありませんから、大騒ぎして下さい。 虫が沸いて出てくるような、フローリング聞いた事がありません。 業者に徹底的に調査を依頼して、原因をつきとめ、報告書を提出させ、修繕させるべきです。 質問の内容と回答の要点がずれてるかも知れませんが、支払いを拒否できるのは、本来の目的が達成できない場合に限られる(住む事が出来ない等)のではなかったかと思います。 フローリングの業者ではなく。建設に当たったハウスメーカー又は設計者と十分協議して下さい。 場合によっては第三者の専門家を間に入れて相談されてはいかがですか?

tamachan28
質問者

お礼

ありがとうございます。支払停止は無理なようですが修繕を強く要求したいと思います。

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.5

住宅ローンの場合、相談者が銀行からお金を借りて、業者に対して代金を全額支払った形になります。 一方的に支払いを停止しても、業者に対して何の不利益も発生せず、相談者の方が、銀行にとって不良債務者のレッテルを貼られるだけです。 住宅ローンに支払停止の抗弁権があるという話は聞いたことがありません(私の勉強不足かもしれませんが)ので、一応、有効なの取り扱い銀行で確認してみた方がよいと思います。

tamachan28
質問者

お礼

ありがとうございます。支払いの停止は無理そうです。

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