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親が会社のお金を横領し、自殺しました。

私(子供)は自殺後に横領のことを会社から(親の)聞かされました。これって、家族に支払い義務はあるのでしょうか?今は会社側も警察には届けていない状態です。明日、会社の人が自宅に来ます。自殺から約2年経過しています。もし、支払いが出来ないと答えると、訴えられるでしょうか?家族のものが罪になるのでしょうか?

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 あなたは、ずっと一緒に暮らしてきた父親と、いままで会ったこともない会社の人間とどちらの話を信じるのですか。  かつて勤務していた会社の人間が、一方的にあなたの父親に横領の責任を被せようとしている可能性も考えられませんか。父親がなぜ自殺されたのか、父親が生前に自分の言葉であなたに語ってくれたのでなければ、その理由はわかりません。 一般論ですが、過去の新聞記事を読んでも、横領などの経済事犯の場合に自殺するのは主犯格ではない。上層部に命令されて、あるいは尻拭いをさせられ、正義感との狭間に揺れて、疲れ果てて、現場の管理職が自殺するケースが多い。ほんとに悪い奴は自殺などしていない。 横領の事実があれば、警察に「被疑者不詳」で告訴することが可能です。それもせずに、なぜ2年もしてから、亡くなった元社員の家族を訪ねてくるのか。とても不自然な印象がします。  あなたの父親は、もう反論する方法がないのです。あなたしか、亡き父の無実を代弁する者はいないのです。亡き父親の名誉を守るためにも、あなたの名誉を守るためにも、会社の一方的な“言いがかり”には負けないでほしいと思います。  とにかく、会社が「亡父が横領した」と言うのなら、証拠を出せと言う。裁判にするというなら、してもらったらいい。裁判で「亡父の横領の事実」を証明する義務を負うのは、検察側です。不法行為による損害賠償なら会社側に立証責任があります。もし、検察や会社側が、裁判で立証できなければ、お父さんは無実です(無罪ではない。無実なのです)。  また、お父さんの件で家族が刑法上の罪に問われることは絶対にないし、任意に弁済する必要もない。裁判所が、認めない限り、裁判所の手続きを経ない限り、支払う必要など全くないのです(もし、任意で支払えば、亡父の横領を家族も認めたことになると思う)。  明日、会社の人間が来るということなので、とにかく話だけは冷静に聞いて下さい。会社の主張に関しては、文書で示してもらったほうがいい。会社が文書を提示しなかったら、あなたがメモを取る。後日、裁判になったときに、あなたにとって有利な証拠として使える場合があります。あなたは、「はじめて聞いたので、混乱している。少し考える時間がほしい」と即答しないことです。 もしも万が一、横領が事実であっても、裁判所の判断に委ねていくべきです。繰り返しになりますが、その場合でも家族には刑法上、何の罪もないのです。弁済を要求されても、断ったらいい。断っても刑法上、家族には何の罪もない。損害があるのなら、裁判所で会社側が証明すればいい。それから弁済しても遅くはないし、横領の事実に基づく損害賠償の判決がなければ、裁判所は強制執行を認めません(強制執行は裁判所の執行官が行います。会社が行うのではありません)。もし、その判決が巨額の損害賠償額だったら、そのときに相続放棄も検討したらいいと思います(通常、相続放棄は3ヶ月以内とされているが、家庭裁判所は事情を十分斟酌してくれると思う)。

zento24
質問者

お礼

ありがとうございました。会社側と話がつきました。 証拠はありました。毎月、少額ですが返済していくことになりました。

その他の回答 (2)

  • deiete
  • ベストアンサー率30% (15/50)
回答No.2

悩んでいることと思います 私は法律家ではありませんが 少し変だと思うのでお話します お父さんが横領に関係していた証拠・事実はあるのでしょうか?会社は警察に訴えていないというのにも疑問です 会社の人が2年後に自宅に来るというのもおかしく思います 横領が2年後に判明?少しありえない状況です 会社の管理体制は?お父さんの上司は? 業務命令でやらされていたかも知れません お父さんを疑うのではなく 確たる証拠もなしに家に来るとなると私なら激怒です!! 横領していたという会社側の話を鵜呑みにせず お父さんを信じてほしいです

zento24
質問者

お礼

ありがとうございました。会社側と話がつきました。 証拠はありました。毎月、少額ですが返済していくことになりました。

  • ysk_225
  • ベストアンサー率33% (17/51)
回答No.1

大変な状況、心中お察し致します。私は専門家ではありませんので、間違っている点があったらごめんなさい。わかる範囲でお答えします。 「罪」ということでいえば、罪にはなりません。刑事上の責任は問われない、ということです。 民事上の問題として、横領したお金は「不当利得」として、横領された側(会社)からの返還請求もしくは損害賠償の対象になります。親御さんは返還もしくは損害賠償の義務(債務)を負っている(いた)ということになります。 債務というのはマイナスの財産ですが、当事者が亡くなった場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続の対象となります。しかし、この「マイナスの財産(債務)」は相続しない(放棄)することも可能なはずです。 ただし、亡くなられてから2年も経っていますので、このあたりのことは弁護士さんに相談されるのがよいかと思います。親御さんに対する会社からの請求権は消えたわけではありませんので、親御さんの名義の財産があった場合に強制執行の申し立て等の可能性があるからです。まだ被害を届け出ていない段階ですから、まずは会社の方と話し合ってみて、その上で弁護士さんに相談されることを強くオススメします。

zento24
質問者

お礼

ありがとうございました。会社側と話がつきました。 証拠はありました。毎月、少額ですが返済していくことになりました。

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