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預金の隠匿

法的な破綻処理なしで手を挙げた会社に売掛債権が120万円程あります。破綻会社の売掛金があるとの情報からこれを仮差押し、強制執行を試みようとしています。 先日、破綻会社へ督促交渉に行った際に売掛金の回収口座を本来の会社名義から個人名義口座へ変更している事が判明、さらにその事は取引銀行の支店長から了解をもらっているとの発言がありました。 このような行為は許されるものではないと思うのですが・・・ どなたか教えていただけませんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • sinjirou
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回答No.1

はじめまして 債権回収の方法としては3点ほど考えられます。 まず相手会社が強制執行を逃れるためにあえて個人名義に変えたとすれば、詐害行為にあたりますので、詐害行為取消訴訟により本来の名義人に変更を求めることができます。 また、個人口座の名義人に対しても不正に得た金銭の返還を求めることができます。(または個人が有する法人財産ということで直接個人名義の預金の差押さえを求める) もう一つの考えはこの口座にとらわれずその会社の取引先に対して直接差し押さえを裁判所に申し立てることです。 第3の方法は銀行が口座の変更を認めているならばその銀行の支店長または融資担当者個人を被告として損害賠償を求める方法もあると思います。 債権回収は一筋縄ではいきませんのでその法人の担当者や銀行の担当者を調停裁判に出頭を求めるとか、揺さぶりをかけることも必要だと思います。

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