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地主が借金の型に競売にかけるといってます

pooh_666の回答

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

土地Bの所有者が長男で、土地Aの所有者が次男の場合、長男の負債のために土地Aが競売になることは原則ありません。 しかし、土地Aに長男を債務者とする抵当権が設定されている場合や、次男が長男の保証人になっている場合は、土地Aも競売されることになります。抵当権の方は土地の謄本(最新の謄本で確認してください)を見れば分かりますが、保証の方は、当事者に聞かないと分かりません。 「将来借地権を売る場合、現在と同じ条件で売れるか」という点は、「絶対に現在より悪い条件でしか売れない」というのが私の回答です。これは、地主が次男のままであっても、同じです。

kakonose
質問者

お礼

いつも適切かつ簡潔な回答をいただき本当に感謝しています。地主、兄弟、との板挟みになり何の解決法も見いだせなかった私にとっては、解決法の筋道が見えてきたような気がします。が、まだまだどちらも長い道のりになりそうです。 また、違う角度からの質問を寄せることもあるかと思いますが、その時は宜しくお願いします

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