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エレベータ落下で死亡、建築基準法解釈について教えてください。

kazumakoの回答

  • kazumako
  • ベストアンサー率45% (30/66)
回答No.3

以前エレベータ会社に勤めていた者です。 簡易リフトによる死亡事故ですね。 簡易リフトは建築基準法に当てはまらない違法な物だとおもいます。古い物で安全装置がちゃんと付いていれば使用することを大目に見ていますが、新しい物は建築許可をごまかいして取り付けられています。簡易リフトはエレベータに比べて価格が3分の1ぐらいと安いので違法とわかっていても付けるのです。 修理の後の事故ならば業者のミスでしょうか? どのような状態で事故が起こったのですか? 労働基準監督所の見解はどうなっていますか?

kenkirei129no3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足が遅くなって申し訳ありません。 まず、先に報告します。A市近隣の8市、及びA市のある県の建築指導課に問合せたところ、全て、「フロアタイプ(扉が床から開くもので今回のも同じ)小荷物専用昇降機は建築確認必要で、この天井高さを高くした場合は一項エレベータになり建築確認必要(より危険なので当然)」との見解でした。この話をぶつければ、A市も考え直すことと思います。これで結論が出た様な話ですが、「ご経験者」にまだ教えて頂きたいことがありますので、よろしくお願いします。 ご質問に順に答えます。業者(個人零細会社)のミスは明らかですが、修理ではなく、大改造です。一般的な構造のエレベータだったのを、カウンターウエイトを外し電動チェーンブロックだけで吊上げる構造に変えました。事故状況は本人から聞けず、目撃者もなく、不明です(床とかご天井に挟まれていました)。監督署は「かごが引っ掛かった状態になり、何故かチェーンブロックが伸び、引っ掛かりが外れて一気に落ちた」と推定している様ですが、守秘義務と、事業者(小企業)の説明責任放棄により、はっきり分かりません。 初め、労働安全衛生法違反で責任追及を試みましたが、簡易リフトだけでなく乗用含め1トン未満エレベータへの規制が非常に甘いことが分かりました(実際、軽い違反で書類送検されています)。また、同法では改造した業者の責任は問えません。そこで建基法を調べ、基本的な安全は建基法で規制し、事業所(工場)に必要な部分のみを安衛法で上乗せ規制しているらしいことが分かりました。そこで、建基法違反を訴えにA市役所に行ったのですが、前にも書いた様なノラリクラリ対応が続いた訳です(一時は「三項に当たるとすると後が大変だから判断したくない」等と言っていました)。 さて、「ご経験者」に改めての質問です。新しい簡易リフトを建築許可をごまかして付ける例は今でもあるのでしょうか? 建基法を知っていれば、メーカは(作っても)無許可での設置は恐くてしないと思うのですが、建基法は余り知られていないのでしょうか? エレベータに詳しい法律家はどうすれば見つかるでしょうか? (他にもお聞きしたいことがありますが、今回はこれ位で)

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