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会議室用のイスは経費で落とせますか?

会議室用のイスとして、16脚 @62000円 全く同じイスを購入しました。 会議机はすでに持っていて、16人がぐるっと周りを囲めるような感じですが、机は8つに分割して使用することもできるので、少人数の会議から発表会、役員会など多様なレイアウトに使える机です。これは、開業当初に購入した物なので、費用とせずに資産計上されていました。たぶん、開業当時は少しでも利益が出るように資産計上したのだと思います。 このイスは、経費として落とせるでしょうか? ちなみに請求書には、会議用イス と印字されています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 セットで使うものの場合、同時に購入した場合はセットとして判断されますが、ある程度時期がずれて購入した場合はセットとして見なされませんから、ご質問の場合は大丈夫です。

kiiyan-26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これで安心して経費処理できます。 貴重なお時間を私のために割いていただきまして誠にありがとうございました(^^) またよろしくお願いいたします!!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

購入価格が1ケ当り10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。 通常は「消耗品費」で処理をします。 16脚 @62000円なら、経費として処理できます。 参考までに。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「一括償却資産」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。 仕訳は下記のとおりです。 購入時 一括償却資産  / 普通預金又は現金 決算時 減価償却費 /一括償却資産 20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。 なお、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。 なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm

kiiyan-26
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回、私が気になっている点としましては、会議用のイスを経費で落とした場合に、 ○会議机とセットで使うから、16脚を一式として税務否認されるのでは。。 と言う点です。もちろんイスなので、単体としての機能はありますが、そこが心配です。 問題なくクリアできるでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一度資産計上した資産は法定の期間で減価償却することになります。途中で経費として落とすことはできません。

kiiyan-26
質問者

補足

回答ありがとうございます。 開業当初から持っている会議机は、資産計上したままで、今回購入したイスは、経費で落としたいのですが。 いかがでしょうか?

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