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事業用でない車に関する経費の計上

個人で開業し、今開業費の計算の真っ只中です。だいたい整理できたのですが、1つだけわかりません。 車を1台所有しているのですが、事業用に使うことがほとんどないので、車は資産に計上せず、車に関する経費(ガソリン、保険等)も経費には計上しないつもりです。 開業前に仕入先への出張に電車で行きましたが、その際、電車に乗る駅まで車で行き駐車場を利用しました。その際の駐車料金はやはり開業費にいれるべきではないでしょうか。 小さい金額なので、開業費に入らなくてもかまわないのですが、知識として知っておきたく思いまして…。 すみません。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.4

>経費になる借入費用とはどんなものですか?また、ガソリン、保険等は経費にはならない… 横レス失礼します。 個人事業者で、業務用と家事用に兼用しているものは、車に限らず、水道光熱費や固定資産税その他あらゆるものすべてを、合理的な方法で按分すれば、経費として認められます。 たとえば車の場合、質問者さんはあまり業務用に使用しないとのことですが、仮に 1ヶ月 400キロ走ったとして、そのうち 50キロが出張の際に駅まで乗ったような業務用だったとします。この場合、1ヶ月に支払ったガソリン代のうち、50/400=1/8を経費とすることができます。車の保険についても、自賠責も任意も同じ比率で按分します。自動車税や車検時の重量税なども同じです。もちろん、車検費用もですよ。 >経費になる借入費用とはどんなものですか?また、ガソリン、保険等は経費にはならない… 横レス失礼します。 個人事業者で、業務用と家事用に兼用しているものは、車に限らず、水道光熱費や固定資産税その他あらゆるものすべてを、合理的な方法で按分すれば、経費として認められます。 たとえば車の場合、質問者さんはあまり業務用に使用しないとのことですが、仮に 1ヶ月 400キロ走ったとして、そのうち 50キロが出張の際に駅まで乗ったような業務用だったとします。この場合、1ヶ月に支払ったガソリン代のうち、50/400=1/8を経費とすることができます。車の保険についても、自賠責も任意も同じ比率で按分します。自動車税や車検時の重量税なども同じです。もちろん、車検費用もですよ。 >事業用に使うことがほとんどないので、車は資産に計上せず… 少しでも事業用に使うのであれば、按分して資産に入れておくのがよいと思います。資産はそのままでは経費になりませんが、毎年の減価償却費のうち、前述の比で按分した分を経費として繰り入れられます。

muu0714877
質問者

お礼

出張は月に1度くらいしかなく(駅までも5キロ程度)、その他は通勤や私用に使い、全体の1/10も事業用に使わないので、資産にあげず経費にも計上しないつもりです。ですので、たまに事業用に使用した場合、駐車料金等どこまで経費計上できるのかがわからず悩んでいます。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

自動車保険は無理ですが 事業用に使ったと思われる分のガソリン代は経費として認められます

muu0714877
質問者

お礼

車を資産計上していなくても、事業に使ったと思われる分のガソリン代は経費として認められるんですね。ご回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

事業用に車を使用して、駐車料金を支払ったのですから経費計上が認められます。 私有車を事業用に使用したのですから、社会通念上ふさわしい金額であれば、車の借入費用も経費に計上することができます。

muu0714877
質問者

補足

>経費計上が認められます。 駐車料金は開業後も経費に計上してもかまわないのでしょうか? >社会通念上ふさわしい金額であれば、車の借入費用も経費に計上することができます。 経費になる借入費用とはどんなものですか? また、ガソリン、保険等は経費にはならないのですよね? ほんとに無知ですみません。よろしくお願いします。

回答No.1

経費に入れて問題ないですよ

muu0714877
質問者

お礼

経費に入れることにします。ご回答、ありがとうございました。

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