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土地境界確定訴訟勝訴後の慰謝料請求訴訟は可能ですか?

akariloveの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

 お隣関係と言えども、ここまで、関係がこじれたら、いざとなったら、再び弁護士に相談した方がいいかもしれません。  ところで、質問についてですが、ブロック塀構築のため隣を使えるか?についてですが、  確かに、今まで不快な想いをしたからと言って使用できる理由はありません。しかし、民法209条に隣地使用権というものがありまして、それによると、ブロック塀構築のための隣地使用は許されています。しかし、相手が承諾しない場合は、裁判で承諾に代わる判決を得て立ち入ることができます。ですから、いざとなったら裁判ですね。  そして、他の質問についてですが、まず(1)から。 (1)境界確定訴訟と、損害賠償訴訟とは、訴訟物などの訴訟の内容が違うので、1次不再理の原則に抵触せず、訴訟ができると思います。 (2)うーむ。これは難しいです。 どのくらいの慰謝料になるか、私自身不勉強なもので判例もよく知りません。すいません。ただ、日本は懲罰的損害賠償などが無く、実損害に基づき算定するので、腹が立ったぐらいのことではたいした金額にはならないと思います。 (3)1円でも慰謝料を取れればいいぐらいの気持ちだったら、勝訴すると思います。相手があなたの土地を侵害してたのは事実ですし且つそのことは裁判で確定しましたから。しかし、あなたの納得するだけの賠償金を取れるかについてはわかりません。あなたにとっては、「2度とこんなことしないよう、賠償金を多額にせしめよう」と思うなら、どのくらいとれるかわかりませんね。先ほど申したように日本には懲罰的損害賠償制度が無いので。 よく知りもせず、いいかげんな回答すいません。こんな回答でも今後の指針になれば幸いです。 

tamatebako
質問者

お礼

お礼のお返事が遅れまして申し訳ございませんでした。大変参考になりました。近日中に弁護士と相談させていただきます。ありがとうございました。

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