遺言書による遺産相続
遺産相続について質問いたします。
現在の状況を簡単に説明します。
1、先月、98歳で祖母がなくなりました。(祖父はすでに他界)
2、祖母には3人の子供がいる。長男(他界)長女(健在)次男(健在)
3、長女と次男の間で遺産相続の問題が起きている。
4、長女には、祖母による遺言書がある。
(遺言書は立会人をたてたもので、その後、弁護士の承認を得ている。相続人は長女と記載されている。相続対象は、祖母が住んでいた家で、
名義はすでに長女に変更している。次男による祖母の遺言書はない。)
※祖母が遺言書を書いた時は、理解能力がありましたが、その後高齢による多少の認識障害がでました。
遺言書が存在しても、次男には相続の権利が認められると聞いています。長女としては、扶養費、介護費(施設等)、葬式費は全て負担しており、なにより精神的苦労から考えて、次男には権利があっても、一銭ももらう資格なし!と言うのが本音です。しかし、話し合いで解決と言うのは絶対不可能で、次男はすでに自分の取り分を要求しています。
どんな心情的な苦労があっても、法律では次男の権利が認められる事は理解しています。このような当事者同士の話し合いで解決が無理な場合は、裁判で解決するのがいいのでしょうか?裁判は起こすのがいいのか、起こされるまで待つのがいいのでしょうか?
祖母の家は空き家になっていたため、勝手に次男が住む可能性があるので、今のところ私が仮住まいしています。が、次男に相続分を支払うことになれば、この家を売る必要があります。その時にかかる税金は、長女が負担することになるのでしょうか?
なんだか長くなりましたが、いろいろとご存知の方、体験した方のアドバイスやお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
お礼
すっかり返事が遅くなりましたがありがとうございました!