ベストアンサー 遺言書に記載されている相続人が亡くなっている場合の遺言の効力 2004/08/17 07:29 母が遺言書を残してくれたのですが、もし、その中に記載されている相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合の権利関係とか遺言そのものの効力はどうなるのでしょうか。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー businesslawyer ベストアンサー率54% (234/430) 2004/08/17 14:40 回答No.3 ほぼ、NO2の方の仰るとおりですが、事例を使って解りやすくしてみます。お母さんをA、その相続人(Aの子供)をBとC、Bの唯一の相続人(Bの子供)をDとします。Aが「全財産をBに遺贈する」と遺言して死亡した場合に、Aの死亡した後にBが死亡した場合には、Aの相続が開始して遺贈の効力が発生して、Bに財産が移転した後に、更にBが死亡しているので、Aから引き継がれたBの財産はDに引き継がれる事になります(その遺贈の承認・放棄もDの自由です)。一方、遺言者Aの死亡より前に受遺者Bが死亡していた時は、原則として遺言の効力は発生せず、従って、Bの相続人であるDは、Aの財産を引き継ぐ事は出来ません(ただし、遺言でAが別段の意思表示をしていた場合にはそれに従う)。この場合には、相続人が法定相続分に従って相続する事になります。上記事例では、B以外の相続人はC一人ですから、CがAの財産を引き継ぐ事になります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/08/17 10:05 回答No.2 ◆受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができます。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。 ◆遺言があっても,遺言者の死亡の前に,受遺者が死亡してしまったときは,遺言は効力を生じません。 また、死亡した受遺者の子が代襲相続することもありません。(遺言者の本意と異なると考えられるからです。この場合、遺贈予定の財産は遺言者の相続人が相続することになります) ただ、遺言書に「受遺者が遺言者より先に死亡したときは、受遺者の相続人に遺贈する」などと別に定めた場合には受遺者の相続人に遺贈されることになります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 jixyoji ベストアンサー率46% (2840/6109) 2004/08/17 09:54 回答No.1 お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。 まず下記HPで法定相続人の範囲をご覧ください。 「法定相続人」 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm Atangoさんが言う相続人のうち誰かがなくなっていれば【代襲相続】となりその亡くなっている人の子が承継します。 「【代襲相続】 ~孫が親の代わりに相続できる?~」 http://www.isan-souzoku.com/daisyu.html 「民法第887条」 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/887.htm 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。相談に関しては無料で引き受けているところもあります。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 遺言の効力 相続時における遺言の効力 数年前に父が亡くなった時の相続は、母の独断でしました。一応協議分割でしましたが・・・・ そのため、長男がほとんど相続をしました。兄弟は3人【兄・姉・本人】です。協議分割したはずですが、姉は今も不服です。母には、遺言を書くように言っております。母は、つまらないことで喧嘩しないで、3等分すればいいのではとのこと・・・ 前回、長男がほとんど相続をうけ家のためになるどころか、ほとんど現預金も使いはたし、今度は3等分もっていくのは納得がいかないのでしょうね・・・ そこで遺言を作成することになりました。本人がきちんと全財産を把握していて、公正役場で口頭で遺言を作成できればいいのですが・・・ これは不可能ですので、一般的な秘密証書の遺言を作成することになりました。 秘密遺言は、のちに誰が書かせたのかと喧嘩になるそうですが・・・ 遺留分を侵害しなければ、本人が自由に財産を配分しても大丈夫でしょうか? どこまで遺言の効力があるかがわかりません。 不服のある人が裁判を起こすかもしれませんよね・・・ 遺言の内容なんですが、お恥ずかしい話ですが、相談者(本人)の私はすでに相続時精算課税を使っております。母は私のしたことだから気にしないでといいますが、相続時精算課税は、相続の時の算定の対象となり、私の相続分から差し引かれてしまいます。これは、母が遺言でその分は算定の対象にしないでとのことを記載すれば有効となるのでしょうか? よろしくご回答お願いします。 遺言書の効力 お世話になります 不動産の相続の質問です 家族は 父 母 子(3人)です 父の遺言書には 「不動産・現金・預金はすべて 長男へ相続」 と書いています 父が死亡したと仮定して この遺言書による効力で 法務局で 父の不動産の所有権移転が 出来るのでしょうか? それとも 遺留分の権利が他の兄弟にも有るので 法務局は 移転登記を拒否するのでしょうか ? さらには 銀行預金については 長男は 全額引き出せる のでしょう ? (後々 遺留分の請求の権利はあるとしても) 死亡時点では 長男のほうに 遺言書による 権利を まるまる 行使できるのかと いうあたりが よくわかりません ご教示 宜しくお願い致します 遺言の効力について 遺言の効力についての質問なのですが、 遺言は法定相続人の遺留分を侵害しない限りは、最も効力があるとのことですが 、私の父は自分所有のマンションを、税金対策として父親の死後はまず配偶者で ある母親に相続させ、母親の死後長男である私に相続させたいと考えているらし いのです。 そして次男には父親の死後、妻経由で私に与えるのマンションの定価分を預金で 残すつもりらしいのですが、この場合、父親が遺言でマンションは妻に相続させ 、妻の死後は長男に相続させる、そして次男にはマンションと同額の預金を残す と記した場合、その遺言は有効でしょうか? 疑問なのは、母親の死後のことまで父親が遺言で指示できるのか? いったん母親名義になったマンションは、母親の死後は母親の遺産になるのでは ないかと思うのです。 もし母が遺言を残してくれていても、弟には遺留分がありますよね? 父親はそれも含めて弟に渡すからマンションには手出しするなと言ったらしいの ですが、母親名義になったマンションを私が受け取れば、もしマンション以外の 遺産が弟の遺留分に満たなかった場合、弟には遺留分を請求する権利が発生しま すか? さらに母親が遺言すら残さなかった場合は、マンションを売却してでも遺産を均 等にしなければならないのでしょうか? 父親は遺言で母の後はお前に渡すと書くし、弟には納得するだけの金を残すから 大丈夫だ、と言っていますが、納得するしないは別にして、法的にはどうなので しょう? 私には母親名義になってしまったら、母の財産として、弟と均等に分けるか、マ ンションを受け取るなら遺留分を支払うかしなければいけないように思うのです が… もちろん父の言いたいことは理解できますし、常識的に考えれば何ももめること なく解決する話だとは思うのですが弟がちょっと曲者でして… 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 自筆遺言状の効力について 遺言状の効力について 自筆遺言状は家裁に届出なければ効力がないとは本当でしょうか 被相続人は妻・子2人の3名ですが、所定の記載内容が満たされていれば 問題ないと理解していましたが、本などを読んでいると、なんとか公正 を踏ませるように誘導するのが、大多数です。自筆の場合は日数がかかるとか。 今後相続内容を変更するやも知らないので公正を踏む気になれません。 本当に届けなければ効力がないものなのでしょうかお尋ねします。 遺言の効力について 遺言についてお伺いします。 遺言という言葉(制度?)がありますが、形式に則った遺言を残した場合の効力はどのようなものでしょうか。 例えば妻と子1人がいて、「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、妻には財産は渡らないのですか? 妻は法的に半分の財産を受け取る権利があるかと存じますが、その辺のかねあいはどうなるのでしょうか? また、子供が複数の場合や、婚外子がいる場合に特定の1人に全ての財産を譲る遺言を残した場合、他のものは一切受け取れないのですか? 指名した1人が遺言の通り、すべての財産を受け取るのなら遺言の意味がありますが、妻や、指名外の子供も遺言に反して権利を主張でき、結果受け取るのなら遺言の意味・効力がなんなのかわかりません。 遺言書の効力について 遺言書の効力は一番新しいものが有効と言われていますが、古い遺言書は一切効力が無くなるのでしょうか? 特に、隠し子がいて、それを遺言書で認知する場合、遺言書を書き換える度にその項目を書き入れなければならないのでしょうか? テレビなどで愛人に遺言書として子供を認知する 旨の物を残しても、新しい遺言書に その記載が無い場合には遺言書での認知は無効なんでしょうか。 遺言書を残すことなど何の意味も持たない生活を送っていますが、チョット気になったので、お願いします。 遺言の効力 遺言の効力 母は遺言を作成するのを嫌がっております。 兄妹は3人です。 きっちりと3等分すればいいのではと、遺言を作成する気がありません。 3等分と言っても、協議分割とのことですよね・・・ はたしてその通りになるともわかりません。 現時点で、兄妹はそれぞれ贈与等で使っております。 相続になった時は、それぞれが差し引きされますと会計士に言われました。 ただし、遺言でその分を算定に含まずの一筆があればと思います。 そこで遺言ですが、きちんと公正証書にしないと無効でしょうか? 簡単に本人が自筆で書いてもらったものは効力がないのでしょうか? アドバイスいただけたら幸いです。 TVドラマなんかでは、よく金庫に遺言書などがでてくる場面がありますが・・・ テープによる遺言の効力 テープによる遺言の効力 母が高齢となりました。 子供たちに関しては、母の希望もあり法定相続ということで遺言を作成しませんとのこと。 ただ、孫やひ孫の関しては、母も希望もあり母の気持ちを聞いた時に私は録音をしておきました。 この母の遺言ともいえる生の声は、どこまで有効でしょうか? アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。 遺言では代襲相続の効力が生じないことについて 遺言では代襲相続の効力が生じない、ということを聞きました。これは、遺言書を書くとき、子が自分に先立つ可能性も考えて 「子が死亡した場合には孫が代襲相続する」 と書き添える必要がある、という意味でしょうか。もしひ孫がいたときは、万が一の可能性も考えて 「孫が死亡した場合にはひ孫が代襲相続する」 と書かないと完璧でない、ということでしょうか。一般に財産には現金・貯金のほかに土地・家・有価証券などもあるので、法定相続の比率になるよう相続人たちに配分したとしても、ピッタリとはならず多少のズレは生じるでしょう。相続人たちがそのズレを気にしそうであったら、遺言書の趣旨を順守させるためには代襲相続の明記が必要、ということになりますか? 遺言書の効力 父が死に子供3名が相続人です。 長男に全部相続するとの遺言内容です。 遺留分の割合は1/3*1/2=1/6ですか。 でも裁判になると遺言書はなんの効力もなくみな1/3になるのでしょうか。 遺言書の効力。 どのくらいの効力が有るのでしょうか? 例えば祖母が他界しました。 遺言書を開けると長男(息子)に全て、又は孫に全て、相続させると書いている場合等。 恐らく、相続出来ない者は異議異論多数出たり、最悪裁判等なったりとなるかと思いますがどうでしょうか? 遺言の効力は・・・? 僕は父と仲が悪く、口論がたえません。母が言うには、遺言を書く場合では財産は渡さないと言っているみたいなんです。 遺言の効力とはどのくらいなものでしょうか? 僕は長男で下に兄弟が2人います。 ほんとうに遺言どおりに、財産は分けれなくなってしまうのでしょうか? どなたか詳しい方、よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 効力は ネットで調べますと 相続放棄をさせたい旨の 遺言書を作成しても最終的には 法定相続人である以上 遺留分や減殺とかで、相続の権利があるようですが 遺言書の効力は 減殺請求がなければ有効と考えれば良いのでしょうか。そうなると 遺言書作成の意味がないように思いますが 必要な場合の 事例を教えてください。 遺言書の内容と異なる口頭遺言の効力について 遺言書の内容と異なる口頭遺言の効力について お世話になります。 相続(遺言)に関して質問します。 【経緯】 遺言書が残されており、遺言執行者により証書どおりの財産分与が行われました。 その後、財産分与額に不満をもった人物が遺留分の減殺請求権を行使し、 裁判へと発展しました。そして、裁判が終了し遺留分の金額が確定し、 その人物に対して判決どおりの金額を満額支払いました。 ※判決に対する不服の申し立ては双方(原告・被告)ともにありませんでした。 しかしながら、その後、生前に口頭による遺言があったとして、 更なる分与を求める書面が届きました。 【質問事項】 (1)遺言書(公正証書)が存在している場合、 さらに、遺言書に記載のない内容が口頭にて遺言された場合、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? (2)故人が口頭で残したと主張する遺言を証明する第三者が存在しない場合に、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? (3)(2)とは逆で、証明する第三者が存在した場合に、 口頭による遺言は法的効力を有するものなのでしょうか? 遺言書の有効性 および 効力を教えてください 今年二か月前 母方の祖母が他界しました 母方の子供はすべて 女性で 他へ嫁いでおり 家を継ぐ人はいません 既に私の母は 先に他界しております 今回 祖母の遺言書が 子の一人より 提出されました 長年 老後の祖母の生活を面倒みてきました 内容は 土地の相続のみです 遺言書は 公正証書の遺言です 遺言内容は 長年老後を世話していた 子に比率的に多く 土地の相続の内容であり 他の子が 相続について 不公平と言い始め 他の子が遺言書について 反対の意見が 発生しております 今回の話は 既に他界している子の 子供にはまだ来ておりません 遺言書の効力は どこまで 故人の遺志をだせるのでしょうか また 公正証書の 有効性はどのようなものなのでしょうか イメージ的ですが 裁判所で検認を受けないでよい というものだけなのでしょうか できれば 遺言書通りに 話を進めて 終わらせたいのですが 遺言がある場合の相続関係説明図 例えば父が死亡し、母・子1・子2がいたとします。 父の遺言により子1だけが相続人になりました。 この場合も相続関係説明図には相続人にならなかった母・子2の記載が必要になりますか? それとも父と子1だけを書けば良いのでしょうか。 遺言の効力について 父母と仲の悪い姉がいます。独身時代に自分の全財産は父母に与える旨の自筆証書遺言を作成しました。その後思いがけなくも結婚し、子どもがうまれましたので、私が死亡したときは法定相続で行いたいと思うようになり、絶対この時の遺言を取り消したいです。しかし、この自筆証書遺言を、実家のどこに置いたか忘れてしまいました。 1,もし、私が死亡したとき、それより先にすでに父母が死亡していたら、私の全財産は、姉が相続しますか? 2,この遺言の効力を取り消すにはどうすればいいでしょうか? 相続(遺言の効力)についての質問 約2年前、叔父(母の兄)が他界しました。叔父に妻子はなく代わりに私の母と叔母(母の姉)で身辺整理とお葬式をあげました。叔父には普通預金が幾らかあり、叔母は高齢だったため母が中心になって兄弟姉妹、母の兄の子(親の叔父が他界)にその遺産を分配しました。その際、印鑑証明やら戸籍謄本やら必要な書類を方々から集めてようやく落ち着きました。 最近、司法書士を名乗る男から、その遺産をある公的機関に寄付するという内容の遺言があるので連絡してほしいとの通知が来ました。その通知には遺言のコピーはなく、その遺言は公正証書遺言であるとありました。 遺言が所在もはっきりしませんし、もし遺言があり効力があるとして分配した遺産に対して効力はあるのでしょうか。また、どう対処すればよいでしょうか。 母も困っているのでご回答の方、よろしくお願い致します。 生前遺言書の効力 生前遺言書で記載がある土地を相続する時に他の相続人がその土地も所持したいと言ってきた場合、生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか? 相続と遺言書の効力 昨年、祖父の財産を継いだ祖母が亡くなりました。 祖父には子供が3人おり、1人は腹違いの娘と祖母の子の2人(兄と娘(私の母))がいます。 生前、祖母が書いた遺言書、それはすでに公正証書として登録されているものと最近わかったのですが、その登録日が昭和59年で今から25年も前のもので、内容は「全財産を兄に相続させる」というものでした。 (1)それには公的な遺言書としての効力はあるのでしょうか? その兄と祖母との関係はお世辞にも良いというわけでもなく、単に私たちが県をまたいでいるので中々会う機会が少なく、近場に住む兄が稀に世話をする程度です。 生前、祖母はいくらかの土地を売却し、子供たちに売却の2分の1を分け与えるためにその兄に渡したと思われるのですが、その兄は母をだましてほとんどを自身のために使用していました。 (兄はそのお金でマンションを幾棟かを建てたこと、母にその売却分に対する税の支払いを全くしたことがないことから判明。) その財産問題が出てから、生前住んでいた祖母と兄とが『共有名義』として土地を持っているとかなんとかといって、借金の支払いにあてて残ったのは12万くらいとか話してるそうですが、 (2)そんなことはありえるのでしょうか?また、だまされたことなども含めて裁判を起こしたいと考えていますが、勝てると思えますか? 若輩者で、まだ理解などきちんとできていないですが、みなさまの意見を伺いたいです。 注目のQ&A 40代前半。自立していないと言われました 恋人が異性と2人で出かける場合、どこまで許す? 注意された時 恋人について わざわざ隣に座る男性 弱者男性が心を保ち続けるための生き方について パソコンの買換え だし巻きたまご 定電流源 教えて下さい カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム マッチングアプリは顔写真が重要!容姿に自信がなくても出会いを見つけるには 美容男子ミドル世代の悩み解決?休日ファッション・爪・目元ケア プラモデル塗装のコツとは?初心者向けガイド 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? あなたにピッタリな商品が見つかる! 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