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どこからが違法改造?

どこからひっかかるんでしょう? マフラーを勝手に変えたらもうだめですか? また、見つかったら何点くらいます? 不安で仕方ないんで・・ お説教も歓迎ですが、お手柔らかに・・・(笑)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2748
noname#2748
回答No.1

マフラーは車検対応の物であれば交換しても問題ありません。必ずしも純正部品以外のものを使用したからといって違法改造になるわけでは有りません。ただし、正しく取り付けられていることが必要です。 違法改造とは保安基準に定められた要件を満たさない内容の改造を指します。たとえば車の後部に緑色の灯火を付けるなどは違法改造ですが、車高を低く下げても基準範囲内であれば適法になります。また、運転席や助手席の窓に着色フィルム(ごく薄い色のもので適法のものも有るが)などを貼っていても違法改造になります。改造用のパーツで可倒式でないサイドミラーなどがありますが、これも違法です。また、現在のところ取締りは行われていないようですが、エンジンの改造(吸気系や排気系も含む)もエンジンの出力が20%以上変動がある場合や排気ガスの汚染が増大する可能性がある場合は、改造申請なしに行うと違法になります。 要は車検にそのままの状態で合格する範囲内の改造であればOKということです。 違法改造車に対する罰則は整備不良が適用されますので、確か2点の減点だったと思います。また、違法改造部分を適法な状態に戻すまで、車を返してもらえない場合もあります。

ofuro
質問者

お礼

とても参考になりました。 安全かつ合法うんてんを目指します★ 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.3

あ、そうだったかも知れないです<JMCA サイレンサーのところに、JMCA公認だかなんだかの バッジが付いていると思いますよ。 私は今、公認じゃないマフラーを使っていますが、 原付は車検がありませんので。 車検の必要なバイクだと、そう言うところで不合格に なったりするのかも知れませんね。

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.2

マフラーでも、『日本マフラー協会』だかなんだかの 認定証が付いていれば問題は無いと思います。ただし、 取り付け方が間違っていて、根元から音が漏れていたり すれば、違法改造と言うよりは、整備不良になるでしょう。

ofuro
質問者

お礼

JMCAっていうのがそうなんでしょうか? 整備不良でも引っかかりたくないので、安全かつ合法を目指します。 有難うございました

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