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交通事故の医療補償を保険会社が拒否した場合

相手側過失100%の過失で交通事故にあいました。しかし、保険会社は2年前の交通事故(この時も相手側過失100%でした)の後遺症がまだ残存しているとの理由で、今回の事故で医者より診断された全治3週間の期間内しか医療補償をしてくれませんでした。私は、以降も通院治療を2ケ月ほどおこなっており、タクシー代も含めるとかなりな金額になります。 保険会社が医療補償を強制的に打ち切った場合、以降の医療費等は直接、加害者に請求することは可能なのでしょうか?教えてください。

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.7

損害保険代理業を経営している者です。 mitokoumonさんの言う通り、保険会社の弁護士は弁護士会などの現役員または役員経験者を採用することに努めています。 他の弁護士と対峙したときに押さえ込む力があるからです。 いくつかの法律事務所を訪れても相手にされないのは、このためです。 しかし、弁護士が多く所属している合同法律事務所を利用し、弁護団を結成してもらうと、保険会社の弁護士を押さえ込むことが出来る場合が少なくありません。 かつて、私の保険契約者様が、mitokoumonさんとほぼ同様の事態に至りました。 そのとき、私のアドバイスで合同法律事務所にて弁護団を結成させました。 相手側弁護士へ出す書面には、私の保険契約者様の代理人として弁護士13名が記名・捺印しました。 この13名の弁護士にやる気を持ってもらうため、マスコミ取材も要請しました。 記事には、「凄腕弁護士集団」と記載して報道してもらいました。 事故のときの医療では、ほとんどの医師が「よけいなことに巻き込まれたくない」と考えています。 医者も人の子ですから、お金が大好きです。 診断書作成の依頼をするとき、やはりお金を包めばmitokoumonさんの希望に沿った内容に近づけてくれることが、少なくありません。 ワイロと言われるほど多額はダメです。 社会通念上の御礼の範囲内で包めば構いません。 このお金を包んだことが、結果余計な出費で終わるのか否かは未知数ですが、いろんな手立てを邁進することが得策と思います。 病院に対し、医療費の健康保険適用を遡及してもらうことは、応じないことがほとんどです。 健康保険へ今から「第三者の行為による傷病届」と「被保険者・家族療養費支給申請書」を提出しましょう。 「被保険者・家族療養費支給申請書」の健康保険証を提示しなかった理由を書込む欄に「交通事故の場合は健康保険が適用されないと錯誤していた」と書き、健康保険を使わなかった時期の医療費を申請しましょう。

その他の回答 (6)

回答No.6

#5です。 肝心なことを書き忘れました。 このサイトでも何度もでてきていますが、 「交通事故でも健保や国保などの社会保険がが使えます」。 ましてや、保険会社が主張しているように、交通事故ではないとされる可能性もでてきた治療です。社会保険を使うことに、何の問題もありません。 もし、自費で治療されているようでしたら、すぐに、できれば、お医者さんにお願いして遡って、社会保険に切り替えてください。 後日、今回の治療が事故だということになれば、差額の30%を保険会社が支払ってくれますし、ダメだった場合も、30%の自己負担分だけですみます。

mitokoumon
質問者

お礼

医療補償打ち切り後は社会保険にて治療を受けています。医療費もさることながら、車の運転ができないので、全てタクシー利用に頼っていて、その料金が月にとんでもない金額になるのです。タクシー料金は、高額医療の差額調整で戻ってくるのでもないので、ほんとに困ってます。度々アドバイスありがとうございます。そして、もしこの欄を損害保険会社の方が見られていたら、あなた達の会社の公共性というものを良く考えていただきたいと思います。

回答No.5

保険会社と、加害者は一心同体、つまり、被害者の代理人が保険会社です。 保険会社が支払わなくても良いものは、加害者に請求できません。 あなたが、不服で訴訟をする場合は、被告は加害者になりますが、保険会社が出てきます。 加害者は、今回の事故で生じたあなたの損害を支払う必要がありますが、前回の事故の分まで支払う義務はありません。 非常に難しい判断ですが、訴訟になっても、「前回の事故がなかったとして、今回の事故であなたに生じた損害は、いかほどであったか」というのが判断基準になります。 保険会社は、医師の診断などを根拠に、それを3週間と判断したわけです。 ポイントは、医師の医学的な根拠です。それを覆すことが出来れば、あなたに勝ち目はありますが、なければ勝てません。あなたの主治医の診断が、まずは第1関門になります。これが通過できなければ、話になりません。

mitokoumon
質問者

お礼

かなり適切なアドバイスであると感心しています。医者の診断書なんて、最初から全治期間を予測して書き込まれたものではないですよね。事実、主治医も「いつ完治するかわからない。診断書の期間と医療補償期間を一緒にされても困る。ただ、それは保険会社の問題だから、当病院の問題ではない」と、おっしゃいました。ですから、医者としては、保険屋との複雑な話には介在したくないが本音のようです。補償期間後の医療費用等が高額になり、ほんと困ってます。適切なアドバイスありがとうございます。

noname#11481
noname#11481
回答No.4

少し的がはずれればごめんなさい。 友人が交通事故(自転車ではねられた)で臭覚を失いました。それに対する補償を保険会社に求めたのですが医学的に証明方法がないということで拒否されました。 友人に医者がいて聞くと頭部外傷で神経が切れることはよくあることだそうです。 市役所の無料相談にも何回も通い、診断書も何通も書いてもらいましたが保険は下りず、別の保険屋さんの紹介もあり交通事故に強い弁護士に依頼すると正式裁判になりましたが1,2回の公判(っていうんですか?)であっさり判決が出て何百万円だかがおりました。 弁護士といえども無料相談ではやる気がないんだなあ、と思いました。保険会社はいったん支払わないと決めれば何があっても絶対払わないらしいので早めに専門家に相談された方が良いのではないでしょうか? 友人も、保険ではお金が下りないので、加害者にヤクザを送り込もうかなあ、って考えるほど追いつめられていました。

mitokoumon
質問者

お礼

弁護士の力によると思うんです。保険会社の顧問弁護士は地域の弁護士会の会長・副会長をやっています。その実力(強権)弁護士に一般の弁護士では尻込みをしてしまって裁判の結果も見えているように思います。事実、いくつかの法律事務所を訪れたのですが、みなさん、当案件には関りあいたくないという態度がありありです。弱ってます。

  • 62169914
  • ベストアンサー率29% (38/128)
回答No.3

 こんにちわ。 とても微妙なケースなのでこちらの掲示板で相談した方が いいですよ。

参考URL:
www.jiko110.com/
mitokoumon
質問者

お礼

ありがとうございます。一度このサイトで相談にのってもらいます。

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.2

>直接、加害者に請求することは可能なのでしょうか? 請求する事じたいは可能でしょうが、加害者は保険会社と対応を協議し結果として拒否すると思います。 貴方が裁判を起こしても対応に当たるのは保険会社になります。 とても勝ち目はないと思いますが.....

mitokoumon
質問者

お礼

裁判で保険会社を相手に闘ってもとても勝ち目はないのは実感しました。ありがとうございます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 可能です。  本人に直接連絡を取って自分で交渉することも可能ですし、もし相手がごねた場合には裁判を起こされてもかまいません。(ただし、友好的な相手にいきなり裁判を起こすのはマナー違反ですが)  裁判官がどんな判決を下すかはそのとき次第ですが、裁判を起こすこと自体はあなたの権利です。

mitokoumon
質問者

お礼

直接請求できるのであれば、なんの為の自賠責とか任意保険かですよね?すごく考え込んでます。

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