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国民年金や国民健康保険も、経費にはなりませんから、所得税と同じと考えてけっこうです。 ただ、少し違うところがあります。年金と国保は「社会保険料控除」の対象になります。 決算書に書くところはありませんが、申告書には堂々と書けます。 所得税は支払ったことを忘れてしまっても一向に差し支えありませんが、年金や国保は個人のお金で支払っても、領収証は間違いなく保存しておいてください。
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- mak0chan
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個人事業主の方ですか。所得税はもともと経費にはなりません。 事業用のお金から支払った場合、事業主貸として仕訳するぐらいですから、最初から個人のお金で払ったのなら、何もしなくてけっこうです。 印紙税、事業税、固定資産税など経費になる税金を個人のお金で支払ったのなら、 ○○税 / 事業主借 となります。
補足
回答ありがとうございます。 所得税はそのままなのですね。 国民年金も同じような考え方でいいのでしょうか。
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お礼
回答いただきありがとうございました。