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同居息子の自動車保険について

with99の回答

  • with99
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回答No.9

#8です お礼文拝読しました >他人の車を運転して事故をしても自分の保険を使えるのですか? はい。 運転者条件があえば、ご家族の契約も使えます #8で不十分の回答でした >「人身傷害搭乗中のみにしない」ことです が 親の入っている保険の運転者条件(年齢・限定)が 息子さんが担保される条件であれば、息子さんの保険は 「搭乗中のみ」にしても問題ないですね

ameagari
質問者

お礼

再度ありがとうございます 今日証券のコピーを持たせましたが 私の保険は35歳以下不担保です ということは使えないということになるわけですね

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