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出産に関係するお金

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1、<医療費控除について> 通常は世帯主が支払ったことになりますから、家族全員の分をまとめて大丈夫です。 ただ、結婚前の分は、支払った本人の医療費控除になります。 また、出産の費用も医療費控除の対象になりますが、健康保険からの出産手当金などは、かかった費用から控除する必要が有ります。 2、<出産手当金と失業保険について> 出産手当金、一時金などはアルバイトのなどの労働をしての収入とは別で、受給しても問題ありません。 3、<出産一時金と手当金について> 「出産育児一時金」は、夫か本人のいずれか一方の健康保険からの受給となり、両方からは貰えません。  また、「出産育児一時金」を貰ったために、健康保険の被扶養者から外れることは有りませんが、今後1年間の収入が130万円を超えると被扶養者から外されます。 ただ、年収130万円未満であっても、日額3,611円を超える失業保険を受給している期間は、被扶養者とされません。  所得税の配偶者控除も、年間の給与収入が103万円以下なら適用になります。 この収入には、出産手当金や失業保険金は含まれません。

peperomia
質問者

補足

お返事ありがとうございます。やはり3番についてなの補足なのですが、「出産一時金」は旦那の社会保険から頂き、「出産手当金」は自分の以前働いていた会社の保険から頂くわけであって、両方から「出産一時金」を貰うというわけではありません。そして、自分の保険から「出産手当金」をもらうと旦那の扶養からはずされることがあるらしいのです。「出産一時金」のせいで扶養をはずされるということではありません。

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